建設業許可の「造園工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「造園工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「造園工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 植栽工事
庭や外構などに樹木や草花を植える工事です。
- 地被(ちひ)工事
地面をおおっている雑草やコケ類で、お庭に施す工事です。
- 景石(けいせき)工事
日本庭園で風致を添えるために、ところどころに置かれている石のことです。
- 地ごしらえ工事
伐採や剪定などの作業を行った後に、木の枝や雑草などを集めて片付け、その後の植栽作業に支障がでないように整理する工事です。
- 公園設備工事
花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
- 広場工事
修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
- 園路(えんろ)工事
公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
- 水景工事
噴水や池、滝などの水景施設を設計・施工・維持管理する工事です。
- 屋上等緑化工事
建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことです。
- 緑地育成工事
樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。
2.「造園工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインから読み取ると、他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないかと思います。
剪定(せんてい)、枝打ち、草刈などは造園工事ではなく、建設工事にすら該当しませんので気を付けてください。
3.「造園工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。