【専任技術者】営業所に常勤する技術的スペシャリスト

専任技術者

建設業許可に必要な要件のひとつに、専任技術者があります。

「専任技術者になれるかなぁ?」
「専任技術者が必要だけど、どうすればいいの?」
などと、思ってはおられませんか?

専任技術者は、実務経験や国家資格を証明することで、なることができます。

1.専任技術者の役割

専任技術者は、建設業者請負工事を施工するのに、営業所に常勤する担当業者の技術的総括責任者です。
知識と経験を活かして、発注者の期待に応える役割を担います。

  • 請負工事の受注並びに施工について、主導的な役割を果たす
  • 所属営業所で適正な見積や契約、工事の施工を行う

許可業種ごとに専任技術者が必要ですが、同一営業所内であれば一人が複数の業種を掛け持ちすることができます。
また常勤役員等ではなくても、一般従業員でもなることができます。

専任技術者は営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事する必要があります。
勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任性が認められる場合は、出向社員であっても専任の技術者として取り扱うことができます。

次に該当する場合は、専任性が認められないため専任技術者になることはできません。

  • 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離であり、常識上、通勤することができない者
  • すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者になっている者
  • 「専任の宅地建物取引士」や「管理建築士」など、他の法令により別の営業所での専任が求められる者(同じ営業所内は除く)
  • 他に個人事業を行ったり、他の法人の常勤役員となっている者
  • パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

専任技術者は、営業所ごとに専任で職務に従事しなければなりません。
そのため、原則として現場の技術者(主任技術者・監理技術者)になることはできません。

しかし小規模な建設業者は、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねて、現場も回ったりします。
そのような事情から、以下の条件に全てに該当する場合のみ、専任技術者であっても現場の配置技術者になることができます。

令和5年1月1日から主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

  • 専任する営業所で、請負契約が締結された工事であること
  • 工事現場と営業所が近接し、常時連絡がとれる体制が整えられていること
  • 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負期間が4,000 3,500万円(建築一式工事の場合は8,000 7,000万円)以上」でないこと

2.専任技術者の要件

専任技術者は、建設業許可の要件の一つです。
1日でも専任技術者が不在になると、許可取消の対象となります。
許可を取った後も、専任技術者の要件をクリアし続けなければなりません。

専任技術者の要件は、一般建設業か特定建設業か、またそれぞれの業種ごとに、資格要件の内容が異なっています。

一般建設業の場合の資格要件は、次の5つに分かれます。

  • 一定の国家資格者等(1級または2級)
  • 大学、短期大学、高等専門学校などの指定学科卒業 + 実務経験3年以上
  • 高校、専門学校、中等教育学校の指定学科卒業 + 実務経験5年以上
  • 10年以上の実務経験者
  • 国土交通大臣による認定

専任技術者の要件をクリアするには、国家資格を持っていることが楽ちんです。
資格によっては、一定の実務経験が必要になるものもあります。

実務経験のみで専任技術者となるには、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。
同じ10年間の期間に、大工工事と内装仕上工事の両方の実務経験があっても両方は認められません。
どちらか1つを選ぶことになります。

両方の業種が必要なときは、それぞれで10年以上の実務経験、すなわち通算20年以上の経験が必要です。
平成28年5月以前に「とび・土工工事業」許可で請け負った解体工事だけは、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方の実務経験としてダブルカウントできます。

なるほど

実務経験年数の計算方法は、申請先の行政庁によって違ってきます。
申請書に、経験した工事の内容とその現場の期間を記入します。

大阪府の場合では、工期と工期の間の空白期間が12か月以上空かない場合は「工期がつながっている」と判断されます。
実務経験として記載した工事には、契約書などの証明書類が必要です。

なお、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免状及び消防設備士免状が必要です。
建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものでないと、実務経験としてカウントできません。

特定建設業の場合の資格要件は、次の3つに分かれます。

  • 一定の国家資格者等(1級のみ)
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者
  • 国土交通大臣による認定

指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)で特定建設業の専任技術者になるには必ず国家資格等が必要です。
2年以上の指導監督的実務経験では認められません。

3.専任技術者の確認資料

専任技術者には、様々な方法でなることができます。

  • 国家資格等で取得する
  • 高校や大学で指定学科を卒業して、一定の実務経験を積む
  • 10年以上の実務経験を積む
  • 国土交通大臣の認定を受ける

専任技術者になる方法により、確認資料を集める難易度が違います。
申請先の行政庁によって、必要となる書類が結構違ったりします。
大阪府の場合を例にまとめています。

専任技術者の要件を確認するための資料には、大きく2つあります。

  • 技術者の要件を確認できる資料
  • 現在の常勤性を確認できる資料

3-1.技術者の要件を確認できる資料

該当資格を取得している場合

  • 「該当する資格を証明する書類(登録証、認定証、免状など)の写し

資格で証明するのが、一番手間がかからなくてスムーズです。

実務経験を要する技術者の場合
実務経験を認めてもらうためには、次の2つを証明する必要があります。

  • 実務経験の内容
  • 実務経験期間の常勤性

実務経験の内容

建設業許可を受けていない事業者からの証明の場合

  • 実務経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等 ※期間が12ヶ月以上空かないように

過去に実務経験で専任技術者として証明されている方の場合

  • 建設業許可申請書の一部(表紙及び実務経験証明書)又は変更届

建設業許可を受けていた業者で専任技術者として証明されていない方の場合(次のすべて)

  • 建設業許可申請書、変更届又は決算変更届の受付印又は確認印のある表紙
  • 証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた方の実務経験の期間を含む実務経験証明書

実務経験期間の常勤性(次のいずれか)
実務経験の期間中に、常勤していたことを証明します。
証明者と申請者が同一の場合、又は過去に建設業者から証明を受けている方については原則として不要とされます。

  • 被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されているもの)
  • 雇用保険被保険者証(申請時において継続雇用)
  • 雇用保険被保険者離職票(申請時において離職)
  • 所得税確定申告書第一表 + 専従者給与欄または給与支払者欄(証明者が個人事業主である場合)
  • 証明者の印鑑証明書(3か月以内)

3-2.現在の常勤性を確認できる資料

現在の営業所に常勤していることを証明するのは、以下のいずれかが必要です。

法人の役員又は従業員の場合(下記のいずれかの書類)

  • 健康保険被保険者証 + 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用 + 納税義務者用)

個人事業主の場合

  • 国民健康保険被保険者証

個人事業の専従者の場合

  • 国民健康保険被保険者証 + 直前の所得税の確定申告書

個人事業の従業員の場合(下記のいずれかの書類)

  • 健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)

4.実務経験の緩和措置

一応、実務経験の緩和措置もあります。
技術的に共通する業種は、少しだけ期間を短縮させましょうという制度です。

  • 許可を受けようとする業種での経験が、8年を超えること。
  • 許可を受けようとする業種での経験と、その他の業種での経験をあわせて12年以上あること

一定の決められた業種については、少し期間を短縮して専任技術者になることができます。

  • 土木一式工事 ⇒ とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事(一方に振替え可能)
  • 建築一式工事 ⇒ 大工工事、屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、解体工事(一方に振替え可能)
  • 大工工事 ⇔ 内装仕上(相互に振替え可能)
  • とび・土工工事 ⇔ 解体工事(相互に振替え可能)

専門工事の実務経験が8年以上 + 一式工事の実務経験を4年以上あれば、専門工事の専任技術者になれます。
「とび・土工工事」の経験が8年しかない場合、「土木一式工事」の4年の経験をあわせて、計12年で「とび・土工工事」の実務経験10年分と認めてくれます。

専任技術者の振替

あまり利用する機会はないかもしれませんが、頭の片隅に置いておくと役に立つかもしれません。

なるほど

どうしても専任技術者の候補が見つからないときは、以下の対策しかないでしょう。

  • 外部から専任技術者の要件を満たすものを迎え入れる
  • 実務経験が10年以上になるまで待つ
  • 国家資格を受験する

5.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 専任技術者は、営業所に常勤する技術的総括責任者である。
  • 専任技術者が1日でも不在になると、許可取消の対象となる。
  • 専任技術者の要件をクリアするには、国家資格で証明するのが楽ちん。
  • 専任技術者は、一般建設業か特定建設業か、それぞれの業種ごとに資格要件の内容が異なる。
  • 指定7業種で特定建設業の専任技術者になるには、国家資格等が必要である。

専任技術者になる方法によって、確認資料の難易度が違います。
証明書1枚で済む場合もあれば、ダンボールを用意するほどの契約書等が必要となる場合もあります。

本業が忙しくて、「建設業許可」を取得するのが難しいとお困りではありませんか?
建設業許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。

お気軽にお問合せください。