建設業許可の専任技術者とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
建設業許可取得の要件のひとつに、「専任技術者」が営業所にいることです。
専任技術者とは、許可業種について専門的な知識や経験を持ち、営業所に専属で従事する者です。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.専任技術者の役割
専任技術者は営業所に常勤して、職務に従事する必要があります。
知識と経験を活かして、発注者の期待に応える役割を担います。
- 請負工事の受注並びに施工について、主導的な役割を行う
- 所属営業所で適正な見積や契約、工事の施工を行う
ポイント
常勤役員等ではなくても、一般従業員でも専任技術者になることができます。
同一営業所内であれば、一人が複数の許可業種の専任技術者として掛け持ちをすることができます。
他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任性が認められる場合は、出向社員であっても専任の技術者として取り扱うことができます。
次に該当する場合は、専任性が認められないため専任技術者になることはできません。
- 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離であり、常識上、通勤することができない者
- すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者になっている者
- 「専任の宅地建物取引士」や「管理建築士」など、他の法令により別の営業所での専任が求められる者(同じ営業所内は除く)
- 他に個人事業を行ったり、他の法人の常勤役員となっている者
- パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者
専任技術者は、営業所ごとに専任で職務に従事しなければなりません。
そのため、主任技術者や監理技術者になることはできません。
しかし小規模な建設業者は、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねて、現場も回ったりします。
そのような事情から、以下の条件に全てに該当する場合のみ、専任技術者であっても現場の配置技術者になることができます。
- 専任する営業所で、請負契約が締結された工事であること
- 工事現場と営業所が近接し、常時連絡がとれる体制が整えられていること
- 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負期間が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上」でないこと
※令和5年1月1日から主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げられました。
2.専任技術者になるには
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
一般建設業許可の場合
- 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者
- 大学、短期大学、高等専門学校などの指定学科卒業後 + 実務経験3年以上
高校、専門学校、中等教育学校の指定学科卒業後 + 実務経験5年以上 - 10年以上の実務経験者
許可を受けようとする業種経験で、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験です。また注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 - 国土交通大臣による認定
- 1級施工管理技士の一次検定または二次検定合格後 + 実務経験3年以上
(令和5年7月1日の要件緩和) - 2級施工管理技士の一次検定または二次検定合格後 + 実務経験5年以上
(令和5年7月1日の要件緩和)
各必要な資格や指定学科は、以下のページにてまとめています。
ポイント
実務経験のみで専任技術者となるには、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。
同じ10年間の期間に、複数工事の実務経験があっても1業種しか認められません。
平成28年5月以前に「とび・土工工事業」許可で請け負った解体工事だけは、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方の実務経験としてダブルカウントできます。
実務経験10年の場合、許可業種に対応する契約書や注文書が10年分必要です。
10年分の資料を残している会社多くありませんし、文書で証明できなければ存在しないとの同じ扱いになります。
専任技術者で必要な実務経験は、許可業種ごとに証明します。
一度使用した期間は、他の許可業種では使用することはできません。
経験年数は、実務経験証明書という書類に記載した年数が登録されます。
特定建設業許可の場合
- 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者(1級のみ)
- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、4,500万円以上の元請工事に関して
2年以上の指導監督的実務経験がある者
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工に全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 - 国土交通大臣による認定
ポイント
指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)で特定建設業の専任技術者になるには、1級国家資格または国土交通大臣による認定でしか専任技術者になることができません。
参考として、Youtube動画をアップしています。