【建設業許可】専任技術者要件は、一般は実務経験や資格、特定は1級資格

専任技術者要件は、一般は実務経験や資格、特定は1級資格
専任技術者要件は、一般は実務経験や資格、特定は1級資格

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

建設業許可取得の要件のひとつに、「専任技術者」があります。
専任技術者は、実務経験や国家資格を証明することで、なることができます。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.専任技術者の役割は?

専任技術者は営業所に常勤して、職務に従事する必要があります。
知識と経験を活かして、発注者の期待に応える役割を担います。

  1. 請負工事の受注並びに施工について、主導的な役割を果たす
  2. 所属営業所で適正な見積や契約、工事の施工を行う

許可業種ごとに専任技術者が必要ですが、同一営業所内であれば一人が複数の業種を掛け持ちすることができます。
また常勤役員等ではなくても、一般従業員でもなることができます。

勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任性が認められる場合は、出向社員であっても専任の技術者として取り扱うことができます。

次に該当する場合は、専任性が認められないため専任技術者になることはできません。

  1. 勤務すべき営業所が現住所から著しく遠距離であり、常識上、通勤することができない者
  2. すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者になっている者
  3. 「専任の宅地建物取引士」や「管理建築士」など、他の法令により別の営業所での専任が求められる者(同じ営業所内は除く)
  4. 他に個人事業を行ったり、他の法人の常勤役員となっている者
  5. パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

専任技術者は、営業所ごとに専任で職務に従事しなければなりません。
そのため、原則として現場の技術者(主任技術者・監理技術者)になることはできません。

しかし小規模な建設業者は、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねて、現場も回ったりします。
そのような事情から、以下の条件に全てに該当する場合のみ、専任技術者であっても現場の配置技術者になることができます。

  1. 専任する営業所で、請負契約が締結された工事であること
  2. 工事現場と営業所が近接し、常時連絡がとれる体制が整えられていること
  3. 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負期間が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上」でないこと

令和5年1月1日から主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

2.専任技術者になるには?

専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。

一般建設業で専任技術者になるパターン

  1. 一定の国家資格者等(1級または2級)
  2. 大学、短期大学、高等専門学校などの指定学科卒業 + 実務経験3年以上
  3. 高校、専門学校、中等教育学校の指定学科卒業 + 実務経験5年以上
  4. 10年以上の実務経験者
  5. 国土交通大臣による認定

実務経験のみで専任技術者となるには、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。
同じ10年間の期間に、大工工事と内装仕上工事の両方の実務経験があっても両方は認められません。
どちらか1つを選ぶことになります。

両方の業種が必要なときは、それぞれで10年以上の実務経験、すなわち通算20年以上の経験が必要です。
平成28年5月以前に「とび・土工工事業」許可で請け負った解体工事だけは、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方の実務経験としてダブルカウントできます。

なお、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免状及び消防設備士免状が必要です。

特定建設業で専任技術者になるパターン

  1. 一定の国家資格者等(1級のみ)
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者
  3. 国土交通大臣による認定

※指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)で特定建設業の専任技術者になるには必ず国家資格等が必要です。

3.気を付けるべき点

専任技術者になるパターンにより、確認資料の難易度が違います。
証明書1枚で済む場合もあれば、ダンボールを用意するほどの契約書等が必要となる場合もあります。

また専任技術者がいなくなると、許可要件を満たさなくなるため許可取消処分になります。
そのため交代要員を育成しておくことは、とても重要なことになります。

建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。