【建設業許可】土木工事業で許可を取得するには?

土木工事業で許可を取得するには?
土木工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「土木工事業」は、道路、トンネル、橋梁などの土木工作物を下請専門工事業者を使って完成させていく業種になります。

この記事では、「土木工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「土木工事業」の役割は?

「土木工事業」は、総合的な企画や指導、調整のもと、土木工作物を作る工事です。

”総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ)契約から完成引き渡しまでの必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になる。”

建設業許可事務ガイドライン

一式工事は専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと工事を行います。
土木一式工事の許可を持っていても、土木系の工事がすべて可能というわけではありません
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。

土木一式工事は、具体的には以下の工事が該当します。

  1. 道路工事
  2. 河川、海岸工事
  3. 橋梁工事
  4. トンネル工事
  5. ダム建設工事
  6. 空港建設工事
  7. 土地区画整理工事
  8. 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
  9. 農業土木工事
  10. 砂防工事
  11. 森林土木工事

「土木工事業」と似た工事

  1. 「管工事」と「水道施設工事」との違いについて
    家屋やその他敷地内の配管工事、上水道等の排水小管を設置する工事は、「管工事」に該当します。
    上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は、「水道施設工事」に該当します。
    公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は、「土木一式工事」に該当します。
    農業用水道やかんがい用排水施設等の建設工事は、水道施設工事ではなく「土木一式工事」に該当します。

2.「土木工事業」の許可を取得するには?

「土木工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

建設業許可の要件「ヒト」「モノ」「カネ」

軽く、Youtubeでも動画をアップしています。 こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可を取得するためには、各要件をクリアする必要があります。…

専任技術者に関しては、「土木工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「土木工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「土木工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「土木工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格種類
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(技術士試験)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(技術士試験)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(技術士試験)

「土木工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること


建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。