【建設業許可】とび・土工工事業で許可を取得するには?

とび・土工工事業で許可を取得するには?
とび・土工工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「とび・土工・コンクリート工事」は、建設業において高所での作業をメインに行います。
他の専門工事との区分が分かりにくい工事も多くあります。

この記事では、「とび・土工工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「とび・土工工事業」の役割は?

「とび・土工工事業」は、足場の組み立てや機械器具・建設資材などの重量物のクレーンなどを使った運搬配置、鉄骨などの組み立てを行う工事です。

  1. ”足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事”
  2. ”くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事”
  3. ”土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事”
  4. ”コンクリートにより工作物を築造する工事”
  5. ”その他基礎的ないしは準備工事”
建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土締め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、野外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

「とび・土工工事業」と似た工事

  1. 「石工事」、「タイル・れんが・ブロック工事」との違い
    建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またはり付ける工事は、「石工事」に該当します。
    コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事を含む)は、「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
    根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事は、「とび・土工・コンクリート工事 」に該当します。
  2. 「鉄骨工事」との違い
    鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事は、「鉄骨工事」に該当します。
    既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事は、「とび・土工・コンクリート工事 」に該当します。
  3. 「土木一式工事」との違い
    プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に造る工事は「土木一式工事」に該当します。
    橋梁などの土木工作物を総合的に造る工事以外のプレストレストコンクリート工事は、「とび・土工・コンクリート工事 」に該当します。
  4. 「鋼構造物工事」との違い
    現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う屋外広告工事は、「鋼構造物工事」に該当します。
    鋼構造物工事以外の屋外広告物設置工事は、「とび・土工・コンクリート工事 」に該当します。
  5. 「防水工事」との違い
    建築系の防水工事は、「防水工事 」に該当します。
    トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、「とび・土工・コンクリート工事 」に該当します。

2.「とび・土工工事業」の許可を取得するには?

「とび・土工工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。 建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。 各要件をクリ…

専任技術者に関しては、「とび・土工工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「とび・土工工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「とび・土工工事業に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「とび・土工工事業に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
       平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格実務種類
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(技術士試験)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(技術士試験)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(技術士試験)
型枠施工(技能検定)※1
とび•とび工(技能検定)※1
コンクリート圧送施工(技能検定)※1
ウェルポイント施工(技能検定)※1
地すべり防止工事
具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。
1年
基礎ぐい工事
具体的には一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行う基礎施工検定試験が該当します。
登録橋梁基幹技能者
登録コンクリート圧送基幹技能者
登録トンネル基幹技能者
登録機械土工基幹技能者
登録PC基幹技能者
登録鳶•土工基幹技能者
登録切断穿孔基幹技能者
登録エクステリア基幹技能者
登録グラウト基幹技能者
登録運動施設基幹技能者
登録基礎工基幹技能者
登録標識•路面標示基幹技能者

「とび・土工工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。