【建設業許可】消防施設工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「消防施設工事業」は、火災警報設備や消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置・取り付けする業種です。
この記事では、「消防施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「消防施設工事業」の役割は?
「消防施設工事業」は、火災警報設備や消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置・取り付けする工事です。
”火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災報知設備工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
建物の火災時に使用する金属製組み立て式のはしごや救助袋、緩衝機、避難橋または排煙設備など、避難するために必要な設備を設置する工事です。
「消防施設工事業」と似た工事
- 「建築一式工事」および「鋼構造物工事」との違い
金属製避難はしごは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等は該当しません。
避難階段を設置する工事は、「建築一式工事業」または「鋼構造物工事業」に該当します。
2.「消防施設工事業」の許可を取得するには?
「消防施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「消防施設工事業」でなれる方が必要です。
以下の2パターンがあります。
消防施設工事業は消防法が絡む関係で、資格がなければ専任技術者になれません。
- 「消防施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「消防施設工事業」に対応している資格を持っていること
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格 | 種類 |
---|---|
甲種 消防設備士 | ○ |
乙種 消防設備士 | ○ |
登録消火設備基幹技能者 | ○ |
「消防施設工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者で特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。