【建設業許可】消防施設工事業を取得したい

消防施設工事

建設業許可の29業種のうち、「消防施設工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「消防施設工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

「消防施設工事業」は、火災警報設備や消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置・取り付けする業種です。

1.「消防施設工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「消防施設工事業」は次のように定められています。

”火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事”

「消防施設工事業」は、火災警報設備や消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置・取り付けする工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災報知設備工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

「金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事」とは、建物の火災時に使用する金属製組み立て式のはしごや救助袋、緩衝機、避難橋または排煙設備など、避難するために必要な設備を設置する工事です。

「消防施設工事業」と似た工事

「建築一式工事」および「鋼構造物工事」との違い

金属製避難はしごは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等は該当しません。
避難階段を設置する工事は、「建築一式工事業」または「鋼構造物工事業」に該当します。

2.「消防施設工事業」の許可を取得するには

「消防施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「消防施設工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「消防施設工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「消防施設工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
甲種 消防設備士
乙種 消防設備士
登録消火設備基幹技能者

「消防施設工事業」は、資格だけで特定建設業許可を取ることができません。
指導監督的実務経験を証明しなければ、特定建設業許可を取得することができません。

4,500万円以上の「消防施設工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「消防施設工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「消防施設工事業」に関して10年以上の実務経験では取得できない

他の業種では、10年以上許可を取りたい業種に関しての実務経験があれば専任技術者になれます。
しかし、消防施設工事業は消防法が絡む関係で、資格がなければ専任技術者になれません。
※実務経験については、各都道府県窓口で確認が必要です。

(3)「消防施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

消防施設工事業に関する所定学科は以下です。

  • 建築学
  • 機械工学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 火災警報設備や消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置・取り付けする工事である。
  • 「消防施設工事業」ではなく、「建築一式工事」や「鋼構造物工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
  • 「消防施設工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「消防施設工事業」の専任技術者が必要である。
  • 「消防施設工事業」は、指導監督的実務経験を証明しなければ、特定建設業許可を取得することができない。
  • 「消防施設工事業」は、10年以上の実務経験では取得できない。

「消防施設工事業」は、火事や地震などの建物の消火や避難誘導で重要な設備を設置します。
人命や建築物を守るため、とても重要な工事ですね。

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