建設業許可の「消防施設工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「消防施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「消防施設工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 屋内消火栓設置工事
ホースと散水栓からなる設備で、屋内に設置されます。
- スプリンクラー設置工事
火災発生時に自動的に作動し、天井から水を噴霧する設備です。
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
消火剤を用いる消火設備を新設、改修、移設、撤去する工事です。
- 屋外消火栓設置工事
ホースと散水栓からなる設備で、屋外に設置されます。
- 動力消防ポンプ設置工事
動力消防ポンプは、エンジンで駆動されるポンプで、消火水槽の水をホースで放水することができます。電気式ポンプとは異なり、停電時でも使用できます。
- 火災報知設備工事
火災を自動的に感知し、警報音を鳴らしたり、関係者に通報したりする設備です。
- 漏電火災報知設備工事
漏電を検知し、警報を発することで、火災の発生を未然に防ぐための消防設備を新設、改修、移設、撤去する工事です。
- 非常警報設備工事
火災などの緊急時に、建物内の人々に避難を促す警報音を鳴らすための設備(非常警報設備)を新設、改修、移設、撤去する工事です。
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
建物の火災時に使用する金属製組み立て式のはしごや救助袋、緩衝機、避難橋または排煙設備など、避難するために必要な設備を設置する工事です。
2.「消防施設工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「金属製避難はしご」は?
火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。
したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 『機械器具設置工事』の違い
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある。
これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
3.「消防施設工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。