【建設業許可】建築工事業で許可を取得するには?

建築工事業で許可を取得するには?
建築工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「建築工事業」は、建築物を下請専門工事業者を使って完成させていく業種になります。

この記事では、「建築工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「建築工事業」の役割は?

「建築工事業」は、総合的な企画や指導、調整のもと、建築物を作る工事です。

”総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事”

建設業許可事務ガイドライン

一式工事は専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと工事を行います。
建築一式工事の許可を持っていても、建築系の工事がすべて可能というわけではありません
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。

建築一式工事は、具体的には以下の工事が該当します。

  1. 以下を満たし、「総合的な企画、指導、調整を必要とする建設工事」とされます。
    ・1件の請負代金が1,500万円以上
    ・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
    (木造住宅の場合、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

上記の金額には、消費税・材料費が含まれます。
材料が発注者から提供されていても、材料の市場価格や運送費は請負代金に加えます。

一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが、建築一式工事に該当します。

2.「建築工事業」の許可を取得するには?

「建築工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。 建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。 各要件をクリ…

専任技術者に関しては、「建築工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「建築工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「建築工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「建築工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
1級建築士
2級建築士

「建築工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。