【建設業許可】建築工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「建築工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「建築工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「建築工事業」は、建築物を下請専門工事業者を使って完成させていく業種になります。
1.「建築工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「建築工事業」は次のように定められています。
”総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事”
建設工事は、建設業法により2つの一式工事と27種類の専門工事に分けられます。
「建築工事業」は、建築一式工事として一式工事に該当します。
一式工事は専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと工事を行います。
建築一式工事の許可を持っていても、建築系の工事がすべて可能というわけではありません。
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。
「建築工事業」は、総合的な企画や指導、調整のもと、建築物を作る工事です。
建築一式工事は、具体的には以下の工事が該当します。
以下の2点を満たし、「総合的な企画、指導、調整を必要とする建設工事」とされます。
- 1件の請負代金が1,500万円以上
- 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事(木造住宅の場合、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
上記の金額には、消費税・材料費が含まれます。
材料が発注者から提供されていても、材料の市場価格や運送費は請負代金に加えます。
他の業種と違い、500万円までではありません。
一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが、建築一式工事に該当します。
2.「建築工事業」の許可を取得するには
「建築工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「建築工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「建築工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「建築工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(建築) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
2級建築士 | ○ |
一般建設業における「建築工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「建築工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「建築工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「建築工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「建築工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
建築工事業に関する所定学科は以下です。
- 都市工学
- 建築学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 総合的な企画や指導、調整のもと、建築物を作る工事である。
- 建築一式工事の許可を持っていても、建築系の工事がすべて可能というわけではない。
- 「建築工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「建築工事業」の専任技術者が必要である。
建築一式工事は、ビルや商業施設、マンションや戸建て住宅などを建設する重要な役割を担っています。
建築一式工事は自ら複数の工事を行えるわけではなく、元請業者として下請業者に依頼し、工事を完成させることになります。
本業が忙しくて、「建設業許可」の事務手続きが難しいとお困りではありませんか?
建設業許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。