建設業許可の「建築工事業」とは?

建設業許可の「建築工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「建築工事業」は、建築物を下請専門工事業者を使って完成させていく業種になります。

この記事では、「建築工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「建築工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事”

「建築工事業」は、総合的な企画や指導、調整のもと、建築物を作る工事です。

一式工事は専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと工事を行います。
建築一式工事の許可を持っていても、建築系の工事がすべて可能というわけではありません
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。

建築一式工事は、具体的には以下の工事が該当します。

  1. 以下を満たし、「総合的な企画、指導、調整を必要とする建設工事」とされます。
    ・1件の請負代金が1,500万円以上
    ・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
    (木造住宅の場合、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

上記の金額には、消費税・材料費が含まれます。
材料が発注者から提供されていても、材料の市場価格や運送費は請負代金に加えます。

一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが、建築一式工事に該当します。

2.「建築工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「建築工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「建築工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    建築学又は都市工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「建築工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「9」・・・国家資格取得者等

    建築工事業が含まれる「指定建設業」とされている7業種は、総合的で高度な施工技術が求められる建設工事であるため、他の建設業種よりも厳しい基準が設けられています。
    特定建設業許可では、資格+経験で専任技術者や監理技術者となることはできません。
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)201級建築施工管理技士9
212級建築施工管理技士(種別:土木)
建築士法371級建築士79
382級建築士7