【2026年最新版】建設業許可「誠実性」完全攻略Q&A
建設業の許可をもらうには、いくつかの大きな条件があります。
その中でも、意外と知られていないのが「誠実性(悪いことをしないと約束できること)」です。
これは「一般」でも「特定」でも、どちらの許可でも必ずチェックされます。
(根拠:建設業法第7条第3号、第15条第3号)
この記事では、建設業許可の「誠実性」を解説します。
それでは、質問形式で詳しく見ていきましょう。
Q1:「誠実性」って、具体的に何をチェックされるの?

うそをついたり、人をだましたりする人ではないかを見られます。
建設業の仕事は、大きなお金が動き、たくさんの人の安全に関わります。
そのため、国や府は「この人は信用できるか?」をとても厳しく審査します。
具体的には、次の2つのポイントをチェックします。
- 不正な行為: 仕事を契約するときや、工事をするときに、詐欺や脅迫などの犯罪をしないこと。 (根拠:施行規則第7条の4)
- 不誠実な行為: 工事の期限を守らなかったり、工事の内容をごまかしたりして、契約を破らないこと。
これらをするおそれがある人は、基準に合格できません。
Q2:チェックされるのは社長だけですか?

いいえ。会社に関わる「大事な人たち」が全員チェックされます。
会社(法人)の場合は、次の人たちが対象になります。
- 役員等: 取締役だけでなく、相談役や顧問、非常勤の役員も含まれます。
- 同等以上の支配力を持つ者: 名前が役員でなくても、会社の株を5%以上持っている人などは、強い影響力があるとみなされます。
- 一定の使用人: 支店長や、その営業所を任されている代表者のことです。
個人事業主の場合は、その本人と支店長が対象です。
Q3:どんな場合に「不合格」になってしまいますか?

例えば、過去にほかの免許を取り消されたことがある場合などです。
具体的に「この人は認められません」とされる例(例示)があります。
- 建築士法: 家を設計する仕事などで、悪いことをして免許を取り消された。
- 宅地建物取引業法: 不動産の仕事などで、悪いことをして免許を取り消された。
これらの免許を取り消されてから、まだ「5年」経っていない場合は、不合格となります。 (根拠:大阪府建設業許可申請の手引き)
Q4:ずっと建設業を続けてきた人はどうなりますか?

これからも真面目に続けるなら、基本的には「合格」です。
これまで許可を受けて、休まずに建設業を続けてきた人の場合。
先ほどお話しした「悪いことをした事実」が見つからない限り、誠実であるとみなされます。
これまで通り、真面目にコツコツと仕事を続けていれば大丈夫ですよ。
Q5:もし役員の中に心配な人がいたら、どうすればいい?

まずは事実をしっかりと確認することが大切です。
もし役員の中に、過去に免許の取り消しを受けた人がいる場合。
その人が役員のままでは、会社全体の許可が下りない可能性があります。
その場合は、役員を交代するなどの対策が必要になるかもしれません。
嘘を書いて申請すると、それこそ「不誠実」だと判断されてしまいます。
包み隠さず、正しく書類を作ることが許可への一番の近道です。
まとめ:本日のポイントおさらい
- 誠実さも審査の対象!
お金や経験と同じくらい、まじめな心が大切です。 - チェックされるのは全員!
社長だけでなく、役員や支店長、5%以上の株主も見られます。 - 悪いことをしない約束!
詐欺などの犯罪や、契約違反をしないことが条件です。 - 5年のルールを忘れない!
ほかの仕事で免許を取り消された人は、5年経つまで待つ必要があります。 - 正直な申請が一番!
うそを書かずに、ありのままの状態で審査を受けましょう。
建設業の許可を取るための「まじめな心」は、あなたが「責任を持ってお客様を守る」という信頼の証です。
もし今、過去のことで不安があったとしても、あきらめないでください。
時間が経つのを待ったり、体制を整えたりと、できることはたくさんあります。
許可が取れれば、あなたの会社はさらに大きな信頼を得て、成長できます。
ひとつずつ確認をして、一歩ずつ進んでいきましょう!

