建設業許可の「清掃施設工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「清掃施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「清掃施設工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- し尿処理施設工事
し尿を無害化し、環境に負荷をかけずに処理するための施設です。
- ごみ処理施設工事
ごみを減量し、資源化あるいは最終処分するための施設です。
2.「清掃施設工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「公害防止施設を単体で設置する工事」の切り分け
『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
- 「し尿処理に関する施設の建設工事」の切り分け
- 規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当する。
- 公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当する。
- 公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
3.「清掃施設工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。