【建設業許可】清掃施設工事業で許可を取得するには?

清掃施設工事業で許可を取得するには?
清掃施設工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「清掃施設工事業」は、ごみ処理施設を総合的に設置する工事や、し尿処理施設を総合的に設置する工事で、公共の設備が該当します。

この記事では、「清掃施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「清掃施設工事業」の役割は?

「清掃施設工事業」は、し尿処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事です。

”し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. し尿処理施設工事
  2. ごみ処理施設工事

「清掃施設工事業」と似た工事

  1. 「管工事」との違い
    公害防止施設を単体で設置する工事で、公害防止施設ごとに排水処理設備の工事です。
    また浄化槽による、し尿を処理する施設の建設工事が該当します。
  2. 「機械器具設置工事」との違い
    公害防止施設を単体で設置する工事の集塵設備工事です。
  3. 「水道施設工事」との違い
    公共団体が設置するかつ、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事です。
    公共団体が設置し、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」です。

2.「清掃施設工事業」の許可を取得するには?

「清掃施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

建設業許可の要件「ヒト」「モノ」「カネ」

軽く、Youtubeでも動画をアップしています。 こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可を取得するためには、各要件をクリアする必要があります。…

専任技術者に関しては、「清掃施設工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 清掃施設工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 清掃施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 清掃施設工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格種類
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験)

「清掃施設工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。


「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」


という方は、当事務所に一度ご相談下さい。