【建設業許可】清掃施設工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「清掃施設工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「清掃施設工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「清掃施設工事業」は、他の工事と区分が難しかったりするので、しっかり確認が必要です。
1.「清掃施設工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「清掃施設工事業」は次のように定められています。
”し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事”
「清掃施設工事業」は、し尿処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- し尿処理施設工事
- ごみ処理施設工事
ごみ処理施設を総合的に設置する工事や、し尿処理施設を総合的に設置する工事で、公共の設備が該当します。
「清掃施設工事業」と似た工事
「管工事」および「機械器具設置工事」との違いについて
公害防止施設を単体で設置する工事は、「清掃施設工事」ではありません。
- 管工事 → 公害防止施設を単体で設置する工事で、公害防止施設ごとに排水処理設備の工事
- 機械器具設置工事 → 公害防止施設を単体で設置する工事の集塵設備工事
「管工事」および「水道施設工事」との違い
- 管工事 → 浄化槽による、し尿を処理する施設の建設工事
- 水道施設工事 → 公共団体が設置するかつ、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
- 清掃施設工事 → 公共団体が設置し、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事
2.「清掃施設工事業」の許可を取得するには
「清掃施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「清掃施設工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「清掃施設工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「清掃施設工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験) | ◎ |
「清掃施設工事業」は、1つの資格しかありませんので、特定建設業における「清掃施設工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「清掃施設工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「清掃施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
清掃施設工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 建築学
- 機械工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- し尿処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事である。
- 「清掃施設工事業」ではなく、「管工事」、「機械器具設置工事」や「水道施設工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「清掃施設工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「清掃施設工事業」の専任技術者が必要である。
「清掃施設工事業」は、人々の生活に必要不可欠な工事です。
非常に限定される工事であるため、専門としている業者さんは少ないのが特徴ですね。
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