【建設業許可】水道施設工事業で許可を取得するには?

水道施設工事業で許可を取得するには?
水道施設工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

水道施設工事は、日常的に使う水道工事とは違います。
取水・配水施設や、下水道の処理設備などを設置する工事です。

この記事では、「水道施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「水道施設工事業」の役割は?

「水道施設工事業」は、上水道や工業用水道などのために、取水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道、流域下水道の処理施設を設置する工事です。

”上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 取水施設工事
    河川や湖沼・貯水池などの地表水や地下水といった水源から水を取り入れ、用水路や導水管などの導水施設に水を供給するための設備です。
  2. 浄水施設工事
    水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設のことをいい、一般的には、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設です。
  3. 排水施設工事
    一般的には水道水を、配水池で水量・水圧を調整し、市内に網目状に埋設された配水管に送り込む施設です。
  4. 下水処理施設工事

「水道施設工事業」と似た工事

  1. 「管工事」との違い
    一般の家屋やビルなどの建物施設の敷地内の上下水道の配管工事は、「管工事」に該当します。
    し尿処理の施設は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
  2. 「土木一式工事」との違い
    家屋や建物の敷地外の公道下の下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地の造成工事は「土木一式工事」になります。
    農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事も、「土木一式工事」に該当します。
  3. 「清掃施設工事」との違い
    公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
    公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。

2.「水道施設工事業」の許可を取得するには?

「水道施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。 建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。 各要件をクリ…

専任技術者に関しては、「水道施設工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「水道施設工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「水道施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「水道施設工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格種類
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士試験)
上下水道「上水道及び工業水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士試験)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士試験)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験)

「水道施設工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。