建設業許可の「水道施設工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「水道施設工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「水道施設工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 取水施設工事
河川や湖沼・貯水池などの地表水や地下水といった水源から水を取り入れ、用水路や導水管などの導水施設に水を供給するための設備です。
- 浄水施設工事
水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設のことをいい、一般的には、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設です。
- 排水施設工事
一般的には水道水を、配水池で水量・水圧を調整し、市内に網目状に埋設された配水管に送り込む施設です。
- 下水処理施設工事
家庭や工場などから出る汚水の汚れやごみを取り除き、消毒して川などに放流する下水処理施設を設置する工事です。
2.「水道施設工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「上下水道に関する施設の建設工事」の切り分け
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』
- 「し尿処理に関する施設の建設工事」の切り分け
- 規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』
3.「水道施設工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。