【2026年最新版】建設業許可「欠格要件」完全攻略Q&A

建設業の許可をもらうには、厳しい審査があります。

その中でも、法律で決まった「これに当てはまる人はダメ」というルールが「欠格要件」です。
(根拠:建設業法第8条、第17条)

これは、社長だけでなく、役員のみなさんや支店長さんも全員チェックされます。
それでは、質問形式で詳しく見ていきましょう。

Q1:具体的に、どんな人が許可をもらえないのですか?

Answer

主に「過去に悪いことをした人」や「お金でつまずいている人」です。

代表的な例をいくつかピックアップして紹介しますね。

  • 破産したままの人 破産手続が始まって、まだ復権(権利をとりもどすこと)していない人です。
  • 許可を取り消されて5年以内 昔、建設業のルールを破って許可を取り消された場合、そこから5年経たないと再挑戦できません。
  • いま営業を止められている人 「営業停止」という命令を受けて、その期間が終わっていない人です。

Q2:警察にお世話になったことがある場合はどうなりますか?

Answer

罪の種類や、終わってからの期間によって決まります。

ここが一番心配な方が多いポイントですね。

  • 禁錮以上の刑 刑務所に入ったり、執行猶予(すぐには刑務所に行かないけれど様子を見ること)がついたりした場合。終わってから5年経っていなければダメです。
  • 罰金以上の刑 建設業の法律や、暴行などの罪、働く人を守る法律などで罰金を払った場合。これも終わってから5年っていないとダメです。
  • 暴力団に関わる人 暴力団員である、またはやめてから5年経っていない人。あるいは、暴力団が裏で支配している会社は、絶対に許可が下りません。

※重要ポイント!
もし「執行猶予」がついた場合、その猶予期間が何事もなく無事に終われば、その瞬間から欠格要件には当てはまらなくなります。
つまり、刑が終わったあとの「5年待ち」をする必要がなく、すぐに申請ができます。
もちろん、その「猶予期間」のあいだに、また別の悪いことをして執行猶予が取り消されてしまったらダメですよ。

Q3:チェックされるのは社長だけですか?

Answer

いいえ。会社に関わる「大事な人たち」が全員対象です。

ひとりでもダメな人がいると、会社全体が許可をもらえません。

  • 役員等:取締役だけでなく、相談役や顧問、5%以上の株主も含みます。
  • 一定の使用人:支店長や、工事の契約を結ぶ営業所の代表者のことです。

「知らなかった」では済まされないので、役員を新しく迎えるときは、必ず確認が必要です。

Q4:健康上の理由で許可がもらえないことはありますか?

Answer

はい、仕事が続けられないほどの病気や故障がある場合です。

これを「心身の故障」といいます。
認知や判断、まわりとの相談が適切にできないほど重い状態だと、許可は下りません。

これを証明するために、大阪府では全ての役員の方について、以下の書類が必要になります。

  1. 登記事項証明書:法務局でとる、「私は契約を制限されていません」という証明書。
  2. 身分証明書 本籍地の役所でとる、「私は破産していません」という証明書。

Q5:書類に「うそ」を書いたらどうなりますか?

Answer

許可が下りないだけでなく、その後5年間は申請ができなくなります!

これを「虚偽記載」といいます。
わざとでなくても、大事なことを書き忘れたり、うそを書いたりすると、不許可という厳しい結果になります。

さらに、そのペナルティとして、その後5年間は建設業の許可を申請することができなくなります。
過去の履歴などは隠しても必ずバレますので、正直に書くことがいちばんの道ですよ。

Q6:もし許可がもらえない条件に当てはまっていたら?

Answer

あきらめないで。時間が経つのを待つか、体制を変えればいいのです。

「5年」という期間が決まっているものが多いです。
もし、あと数ヶ月で5年経つなら、それまで待ってから申請しましょう。

また、役員の中に当てはまる人がいるなら、その方に役員を辞めてもらうという方法もあります。
あなたの会社が前に進むための道は、必ずどこかにあります。

まとめ:失敗しないための重要ポイント!

  • 「5年」がひとつの合言葉!
    許可取り消しや、重い刑罰からは5年経つ必要があります。
  • 罰金の種類に気をつけて!
    暴行罪や背任罪、働く人を守るルールを破った罰金はアウトです。
  • 社長だけじゃない!
    役員さんや支店長さんも全員が、まじめな経歴である必要があります。
  • うそは絶対に書かない!
    隠し事をせず、ありのままの状態で審査を受けましょう。
    もし間違えても、5年間は再申請できなくなってしまいます。
  • 証明書の期限は「3か月」!
    法務局や役所でとる書類は、新しすぎてもダメですが、3か月を過ぎると使えなくなります。

建設業の許可は、あなたが「社会のルールを守る、まじめな会社です」と国に認められるためのライセンスです。

もし今、過去の失敗や健康のことで「自分はダメかもしれない」と悩んでいても、決してあきらめないでください。
時間が解決してくれることもありますし、会社の体制を整えることで解決できる道も、必ずあります。

ひとつずつ丁寧に書類を整えて、信頼される建設業者としてのスタートを切りましょう!