【建設業許可】水道施設工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「水道施設工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「水道施設工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
水道施設工事は、日常的に使う水道工事とは違います。
取水・配水施設や、下水道の処理設備などを設置する工事です。
1.「水道施設工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「水道施設工事業」は次のように定められています。
”上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事”
「水道施設工事業」は、上水道や工業用水道などのために、取水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道、流域下水道の処理施設を設置する工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 排水施設工事
- 下水処理施設工事
取水施設とは、河川や湖沼・貯水池などの地表水や地下水といった水源から水を取り入れ、用水路や導水管などの導水施設に水を供給するための設備です。
浄水施設とは、水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設のことをいい、一般的には、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設です。
配水施設とは、一般的には水道水を、配水池で水量・水圧を調整し、市内に網目状に埋設された配水管に送り込む施設です。
「水道施設工事業」と似た工事
「管工事」との違いについて
一般の家屋やビルなどの建物施設の敷地内の上下水道の配管工事は、「管工事」に該当します。
「土木一式工事」との違い
家屋や建物の敷地外の公道下の下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地の造成工事は「土木一式工事」になります。
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事も、「土木一式工事」に該当します。
「管工事」および「清掃施設」との違い
し尿処理の施設は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
2.「水道施設工事業」の許可を取得するには
「水道施設工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「水道施設工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「水道施設工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「水道施設工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級土木施工管理技士 | ◎ | |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士試験) | ◎ | |
上下水道「上水道及び工業水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験) | ◎ |
一般建設業における「水道施設工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「水道施設工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「水道施設工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「水道施設工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「水道施設工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
水道施設工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 建築学
- 機械工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 上水道や工業用水道などのために、取水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道、流域下水道の処理施設を設置する工事である。
- 「水道施設工事業」ではなく、「管工事」や「土木一式」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「水道施設工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「水道施設工事業」の専任技術者が必要である。
「水道施設工事業」は、浄水場や貯水施設、送水施設、下水処理場の設備工事です。
一般家庭やオフィスなどの水道を設置する工事ではないので、注意しましょう。
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