建設業許可の「建具工事業」とは?

建設業許可の「建具工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建具とは、部屋の仕切りや外部との仕切りに用いる、開け閉めできる戸・障子・襖・窓などの総称のことです。
内装工事の後に、一般的には仕上げ工事とされています。

この記事では、「建具工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「建具工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事”

「建具工事業」は、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 金属製建具取付け工事
  2. サッシ取付け工事
  3. 金属製カーテンウォール取付け工事
  4. シャッター取付け工事
  5. 自動ドア取付け工事
  6. 木製建具取付け工事
  7. ふすま工事

2.「建具工事業」と似た工事

  1. 「ガラス工事」との違い
    サッシなど窓枠の取り付けは、「建具」に該当します。
    窓ガラスの取付けは、「ガラス工事」になります。

3.「建具工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「建具工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 建具工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    建築学又は機械工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 建具工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
    「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)201級建築施工管理技士9
2C1級建築施工管理技士補7※8※
212級建築施工管理技士(種別:建築)7○8○
222級建築施工管理技士(種別:躯体)7○8○
232級建築施工管理技士(種別:仕上げ)7
2D2級建築施工管理技士補7○8○
291級管工事施工管理技士7※8※
2G1級管工事施工管理技士補7※8※
302級管工事施工管理技士7○8○
3A2級管工事施工管理技士補7○8○
職業能力開発促進法95建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工7
基幹技能者36登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者7