建設業許可の「建具工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
建具とは、部屋の仕切りや外部との仕切りに用いる、開け閉めできる戸・障子・襖・窓などの総称のことです。
内装工事の後に、一般的には仕上げ工事とされています。
この記事では、「建具工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「建具工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。
”工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事”
「建具工事業」は、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドア取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
2.「建具工事業」と似た工事
- 「ガラス工事」との違い
サッシなど窓枠の取り付けは、「建具」に該当します。
窓ガラスの取付けは、「ガラス工事」になります。
3.「建具工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、以下のパターンがあります。
- 「建具工事業」に関して10年以上の実務経験があること
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「建具工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
建築学又は機械工学に関する学科
中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「建具工事業」に対応している資格を持っていること
「7」・・・国家資格取得者等
「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年
「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
「9」・・・国家資格取得者等
コード | 資格 | 一般 | 特定 | |
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建設業法(技術検定) | 20 | 1級建築施工管理技士 | 7 | 9 |
2C | 1級建築施工管理技士補 | 7※ | 8※ | |
21 | 2級建築施工管理技士(種別:建築) | 7○ | 8○ | |
22 | 2級建築施工管理技士(種別:躯体) | 7○ | 8○ | |
23 | 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ) | 7 | 8 | |
2D | 2級建築施工管理技士補 | 7○ | 8○ | |
29 | 1級管工事施工管理技士 | 7※ | 8※ | |
2G | 1級管工事施工管理技士補 | 7※ | 8※ | |
30 | 2級管工事施工管理技士 | 7○ | 8○ | |
3A | 2級管工事施工管理技士補 | 7○ | 8○ | |
職業能力開発促進法 | 95 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 | 7 | 8 |
基幹技能者 | 36 | 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 | 7 | 8 |