【建設業許可】建具工事業を取得したい

建具工事

建設業許可の29業種のうち、「建具工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「建具工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

建具とは、部屋の仕切りや外部との仕切りに用いる、開け閉めできる戸・障子・襖・窓などの総称のことです。
内装工事の後に、一般的には仕上げ工事とされています。

1.「建具工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「建具工事業」は次のように定められています。

”工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事”

「建具工事業」は、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • 金属製建具取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドア取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • ふすま工事

玄関のドアや窓、ふすま、障子などのすべての開口部分に取り付ける仕切りが当てはまります。

「建具工事業」と似た工事

「ガラス工事」との違い

サッシなど窓枠の取り付けは、「建具」に該当します。
窓ガラスの取付けは、「ガラス工事」になります。

2.「建具工事業」の許可を取得するには

「建具工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「建具工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「建具工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「建具工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
一級建築施工管理技士(技術検定)
二級建築施工管理技士(仕上げ)(技術検定)
建具製作•建具工•木工(選択科目「建具製作作業」)•カーテンウォール施工•サッシ施工(技能検定)※1
登録サッシ•カーテンウォール基幹技能者

※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

一般建設業における「建具工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「建具工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「建具工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「建具工事業」に関して10年以上の実務経験があること

(3)「建具工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

建具工事業に関する所定学科は以下です。

  • 建築学
  • 機械工学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事である。
  • 「建具工事業」ではなく、「ガラス工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
  • 「建具工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「建具工事業」の専任技術者が必要である。

建具工事は、玄関のドアや窓、ふすま、障子などのすべての開口部分に取り付ける仕切りが当てはまります。
人々の暮らしを支えている業種ですね。

本業が忙しくて、「建設業許可」の事務手続きが難しいとお困りではありませんか?
建設業許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。

お気軽にお問合せください。