【建設業許可】大工工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「大工工事業」は、木材の加工や木製設備の取り付けなど、馴染みがある業種です。
この記事では、「大工工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「大工工事業」の役割は?
「大工工事業」は、木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事です。
”木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 大工工事
支柱や外壁などの構造部分を作る工事です。 - 型枠工事
コンクリートを流し込むための木製の枠を作る工事です。 - 造作工事
建物内部の仕上げ工事です。
「大工工事業」と似た工事
- 「とび・土木工事業」との違い
「型枠工事」のコンクリート基礎を作る工事は、「とび・土木工事業」が対象です。 - 「内装仕上工事業」との違い
内装の装飾の工事は、内装仕上工事業です。
木を用いて土台となる工事は、大工工事業です。
2.「大工工事業」の許可を取得するには?
「大工工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「大工工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「大工工事業」に関して10年以上の実務経験があること
- 「大工工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「大工工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
2級建築士 | ○ | |
木造建築士 | ○ | |
建築大工(技能検定) | ※1 | ○ |
型枠施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録型枠基幹技能者 | ○ | |
登録建築大工基幹技能者 | ○ |
「大工工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。