建設業許可の「大工工事業」とは?

建設業許可の「大工工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「大工工事業」は、木材の加工や木製設備の取り付けなど、馴染みがある業種です。

この記事では、「大工工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「大工工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事”

「大工工事業」は、木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 大工工事
    支柱や外壁などの構造部分を作る工事です。
  2. 型枠工事
    コンクリートを流し込むための木製の枠を作る工事です。
  3. 造作工事
    建物内部の仕上げ工事です。

2.「大工工事業」と似た工事

  1. 「とび・土木工事業」との違い
    「型枠工事」のコンクリート基礎を作る工事は、「とび・土木工事業」が対象です。
  2. 「内装仕上工事業」との違い
    内装の装飾の工事は、内装仕上工事業です。
    木を用いて土台となる工事は、大工工事業です。

3.「大工工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「大工工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 大工工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    建築学又は都市工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 大工工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
    「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)201級建築施工管理技士9
2C1級建築施工管理技士補7※8※
212級建築施工管理技士(種別:建築)7○8○
222級建築施工管理技士(種別:躯体)
232級建築施工管理技士(種別:仕上げ)7
2D2級建築施工管理技士補7○8○
建築士法371級建築士9
382級建築士
39木造建築士
職業能力開発促進法71建築大工
64型枠施工
基幹技能者36登録型枠基幹技能者7
登録建築大工基幹技能者 7