【建設業許可】大工工事業を取得したい

大工工事

建設業許可の29業種のうち、「大工工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「大工工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

「大工工事業」は、木材の加工や木製設備の取り付けなど、馴染みがある業種です。

1.「大工工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「大工工事業」は次のように定められています。

”木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事”

「大工工事業」は、木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

「大工工事」とは、支柱や外壁などの構造部分を作る工事です。
「型枠工事」とは、コンクリートを流し込むための木製の枠を作る工事です。
「造作工事」とは、建物内部の仕上げ工事です。

「大工工事業」と似た工事

「とび・土木工事業」との違い

「型枠工事」は、コンクリート基礎を作る工事のため、「とび・土木工事業」も対象です。
技能検定の「型枠施工」は、「とび・土木工事業」も対象です。

そのため注文書や契約書などに「基礎工事」しか書かれていなければ、「とび土工工事業」に分類されてしまいます。
「大工工事業」ということを証明する場合、図面の詳細などで型枠工事であることを証明した方が良いかと思います。

「内装仕上工事業」との違い

  • 大工工事 → 木を用いて、土台となる工事
  • 内装仕上工事 → 内装の装飾の工事

「大工工事」と「内装仕上げ工事」は、施工する内容が全く違います。

ポイント

2.「大工工事業」の許可を取得するには

「大工工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「大工工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「大工工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「大工工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
木造建築士
建築大工(技能検定)※1
型枠施工(技能検定)※1
登録型枠基幹技能者
登録建築大工基幹技能者

※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

一般建設業における「大工工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「大工工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「大工工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「大工工事業」に関して10年以上の実務経験があること

(3)「大工工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

大工工事業に関する所定学科は以下です。

  • 都市工学
  • 建築学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 木材の加工または取り付けにより工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事である。
  • 「大工工事」では、「とび・土工・コンクリート工事」や「内装仕上工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要である。
  • 「大工工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「大工工事業」の専任技術者が必要である。

木を取り扱うのは、経験や技術が必要であり、「大工工事」の職人はまだまだ重要な役割を果たします。

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