【建設業許可】電気通信工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「電気通信工事業」は、電話やテレビ、インターネットの情報通信に関わる身近な業種です。
この記事では、「電気通信工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「電気通信工事業」の役割は?
「電気通信工事業」は、電気通信設備に関わる工事です。
”有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
アンテナ工事のことです。 - データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
コンピューター等の情報処理設備の設置工事です。 - TV電波障害防除設備工事
「電気通信工事業」と似た工事
- 「電気工事」との違い
電気工事は、送電線や配電盤、電力機器など比較的電力の大きいものを扱います。
電気通信工事は、情報伝達のために使う設備を扱うため、電気工事のように大きな電力は扱いません。
そして、既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は、「電気通信工事」に該当します。
保守に関する役務の提供等の業務は、「電気工事」に該当します。
電気通信工事の範囲に見えても、部分的に電気工事で対応できることもあります。
2.「電気通信工事業」の許可を取得するには?
「電気通信工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「電気通信工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「電気通信工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「電気通信工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「電気通信工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級電気通信工事施工管理技士 | ◎ | |
二級電気通信工事施工管理技士 | ○ | |
電気電子・総合技術監理(電気電子)(技術士試験) | ◎ | |
電気通信主任技術者 | 5年 | ○ |
工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者 令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。 | 3年 ※資格者証交付後 | ○ |
工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者 令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。 | 3年 ※資格者証交付後 | ○ |
登録電気工事基幹技能者 | ○ |
「機械器具設置工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。