【建設業許可】電気通信工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「電気通信工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「電気通信工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
電話やテレビ、インターネットの情報通信に関わる電気通信工事は、身近な業種です。
1.「電気通信工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「電気通信工事業」は次のように定められています。
”有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事”
「電気通信工事業」は、電気通信設備に関わる工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
- TV電波障害防除設備工事
「空中線設備工事」とは、アンテナ工事のことです。
「情報制御設備工事」とは、コンピューター等の情報処理設備の設置工事です。
「電気通信工事業」と似た工事
「電気工事」との違い
電気工事は、送電線や配電盤、電力機器など比較的電力の大きいものを扱います。
電気通信工事は、情報伝達のために使う設備を扱うため、電気工事のように大きな電力は扱いません。
そして、既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は、「電気通信工事」に該当します。
保守に関する役務の提供等の業務は、「電気工事」に該当します。
電気通信工事の範囲に見えても、部分的に電気工事で対応できることもあります。
2.「電気通信工事業」の許可を取得するには
「電気通信工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「電気通信工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「電気通信工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「電気通信工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級電気通信工事施工管理技士 | ◎ | |
二級電気通信工事施工管理技士 | ○ | |
電気電子・総合技術監理(電気電子)(技術士試験) | ◎ | |
電気通信主任技術者 | 5年 | ○ |
工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者 令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。 | 3年 ※資格者証交付後 | ○ |
工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者 令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。 | 3年 ※資格者証交付後 | ○ |
登録電気工事基幹技能者 | ○ |
一般建設業における「電気通信工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「電気通信工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「電気通信工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「電気通信工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「電気通信工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
電気通信工事業に関する所定学科は以下です。
- 電気工学
- 電気通信工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 電気通信設備に関わる工事である。
- 「電気通信工事業」ではなく、「電気工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「電気通信工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「電気通信工事業」の専任技術者が必要である。
IT機器による情報通信の普及により、電気通信工事の需要は益々増えます。
電気通信工事により、人々の生活を豊かにし、安全性を高めることができます。
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