建設業許可の「電気通信工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
「電気通信工事業」は、電話やテレビ、インターネットの情報通信に関わる身近な業種です。
この記事では、「電気通信工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「電気通信工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。
”有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事”
「電気通信工事業」は、電気通信設備に関わる工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
アンテナ工事のことです。 - データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
コンピューター等の情報処理設備の設置工事です。 - TV電波障害防除設備工事
2.「電気通信工事業」と似た工事
- 「電気工事」との違い
電気工事は、送電線や配電盤、電力機器など比較的電力の大きいものを扱います。
電気通信工事は、情報伝達のために使う設備を扱うため、電気工事のように大きな電力は扱いません。
そして、既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は、「電気通信工事」に該当します。
保守に関する役務の提供等の業務は、「電気工事」に該当します。
電気通信工事の範囲に見えても、部分的に電気工事で対応できることもあります。
3.「電気通信工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、以下のパターンがあります。
- 「電気通信工事業」に関して10年以上の実務経験があること
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「電気通信工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
電気工学又は電気通信工学に関する学科
中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「電気通信工事業」に対応している資格を持っていること
「7」・・・国家資格取得者等
「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
「9」・・・国家資格取得者等
コード | 資格 | 一般 | 特定 | |
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建設業法(技術検定) | 31 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 7 | 9 |
32 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 7 | 8 | |
技術士法 | 44 | 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子) | 7 | 9 |
電気通信事業法 | 59 | 電気通信主任技術者 ※合格後に実務経験5年 | 7 | 8 |
35 | 工事担任者 ※合格後に実務経験3年 | 7 | 8 | |
基幹技能者 | 36 | 登録電気工事基幹技能者 | 7 | 8 |