建設業許可の「電気通信工事業」とは?

建設業許可の「電気通信工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「電気通信工事業」は、電話やテレビ、インターネットの情報通信に関わる身近な業種です。

この記事では、「電気通信工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「電気通信工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事”

「電気通信工事業」は、電気通信設備に関わる工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 電気通信線路設備工事
  2. 電気通信機械設置工事
  3. 放送機械設置工事
  4. 空中線設備工事
    アンテナ工事のことです。
  5. データ通信設備工事
  6. 情報制御設備工事
    コンピューター等の情報処理設備の設置工事です。
  7. TV電波障害防除設備工事

2.「電気通信工事業」と似た工事

  1. 「電気工事」との違い
    電気工事は、送電線や配電盤、電力機器など比較的電力の大きいものを扱います。
    電気通信工事は、情報伝達のために使う設備を扱うため、電気工事のように大きな電力は扱いません。
    そして、既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は、「電気通信工事」に該当します。
    保守に関する役務の提供等の業務は、「電気工事」に該当します。
    電気通信工事の範囲に見えても、部分的に電気工事で対応できることもあります。

3.「電気通信工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 電気通信工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 電気通信工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    電気工学又は電気通信工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 電気通信工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)311級電気通信工事施工管理技士9
322級電気通信工事施工管理技士
技術士法44電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)79
電気通信事業法59電気通信主任技術者   ※合格後に実務経験5年7
35工事担任者       ※合格後に実務経験3年7
基幹技能者36登録電気工事基幹技能者7