建設業許可の「電気通信工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「電気通信工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「電気通信工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 電気通信線路設備工事
情報通信設備を設置・維持するために必要な、通信路を構築する工事です。
- 電気通信機械設置工事
電気通信設備を設置・調整する工事です。
- 放送機械設置工事
テレビ放送やラジオ放送などの放送設備を設置・調整する工事です。
- 空中線設備工事
電波を発信・受信するためのアンテナやマストを設置・調整する工事です。
- データ通信設備工事
インターネットやLANなどのデータ通信ネットワークを構築するために必要な設備を設置・調整する工事です。
- 情報制御設備工事
情報通信設備に加えて、セキュリティシステム、火災報知設備、空調設備、太陽光発電設備などを設置・調整する工事を指します。
- TV電波障害防除設備工事
高層建築物や山間部など、電波が届きにくいエリアにおいて、テレビ放送の電波を安定的に受信できるようにするための設備を設置・調整する工事です。
2.「電気通信工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「電気通信工事」の切り分け
既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。
なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
- 『機械器具設置工事』の切り分け
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
3.「電気通信工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。