建設業許可の「解体工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「解体工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「解体工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
工作物の解体を行う工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 工作物解体工事
建物をはじめとする工作物を安全かつ効率的に解体し、更地にするための工事です。
工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。
解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事など建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。
2.「解体工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「解体工事」の切り分け
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
3.「解体工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。