建設業許可の「解体工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

この記事では、「解体工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「解体工事業」とは、どういう工事?

建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。

建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。

工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。

解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事など建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。

2.「解体工事業」と似た工事は?

建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。

3.「解体工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。

詳しくは、以下のページにてまとめています。

営業所技術者等の役割や資格要件

建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに「営業所技術者等」を置かなければなりません。令和5年7月の建設業法改正前は、「専任技術者」とよばれていました。 一般建…

必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。

専任技術者の資格コードと学科一覧

こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 この記事では、専任技術者の「有資格コード」をまとめています。 目次1.専任技術者の「有資格コード」建設業法…