建設業許可の「解体工事業」とは?

建設業許可の「解体工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事など建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。

この記事では、「解体工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「解体工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”工作物の解体を行う工事”

「解体工事業」は、家屋や建物などの建造物を取り壊す工事です。
新たに家屋を建て替えをする前に、取り壊すのも解体工事に該当します。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 工作物解体工事

工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。

2.「解体工事業」と似た工事

  1. 「内装仕上工事」との違い
    店舗の内装工事をするために、古い内装を解体撤去する場合は「内装仕上工事」に該当します。
  2. 「土木一式工事」との違い
    土木工作物を新たに建設するために、解体する工事は「土木一式工事」に該当します。
  3. 「建築一式工事」との違い
    建築物を新たに建設するために、解体する工事は「建築一式工事」に該当します。

3.「解体工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「解体工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 解体工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    土木工学又は建築学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 解体工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
    「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)131級土木施工管理技士9
1H1級土木施工管理技士補7※8※
142級土木施工管理技士(種別:土木)
1J2級土木施工管理技士補(種別:土木)7○8○
152級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)7○8○
1K2級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)7○8○
162級土木施工管理技士(種別:薬液注入)7○8○
1L2級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)7○8○
201級建築施工管理技士9
2C1級建築施工管理技士補7※8※
212級建築施工管理技士(種別:建築)
222級建築施工管理技士(種別:躯体)
232級建築施工管理技士(種別:仕上げ)7○8○
2D2級建築施工管理技士補7○8○
331級造園施工管理技士7※8※
3D1級造園施工管理技士補7※8※
342級造園施工管理技士7○8○
3E2級造園施工管理技士補7○8○
技術士法41建設 ・ 総合技術監理(建設)9
42建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )9
43農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )9
49水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)9
51森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)9
技術士法41型枠建設 ・ 総合技術監理(建設)9
42建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )9
職業能力開発促進法57とび・とび工
60解体工事
基幹技能者36登録解体基幹技能者7