建設業許可の「解体工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事など建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。
この記事では、「解体工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「解体工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。
”工作物の解体を行う工事”
「解体工事業」は、家屋や建物などの建造物を取り壊す工事です。
新たに家屋を建て替えをする前に、取り壊すのも解体工事に該当します。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 工作物解体工事
工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。
2.「解体工事業」と似た工事
- 「内装仕上工事」との違い
店舗の内装工事をするために、古い内装を解体撤去する場合は「内装仕上工事」に該当します。 - 「土木一式工事」との違い
土木工作物を新たに建設するために、解体する工事は「土木一式工事」に該当します。 - 「建築一式工事」との違い
建築物を新たに建設するために、解体する工事は「建築一式工事」に該当します。
3.「解体工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、以下のパターンがあります。
- 「解体工事業」に関して10年以上の実務経験があること
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「解体工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
土木工学又は建築学に関する学科
中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。 - 「解体工事業」に対応している資格を持っていること
「7」・・・国家資格取得者等
「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年
「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
「9」・・・国家資格取得者等
コード | 資格 | 一般 | 特定 | |
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建設業法(技術検定) | 13 | 1級土木施工管理技士 | 7 | 9 |
1H | 1級土木施工管理技士補 | 7※ | 8※ | |
14 | 2級土木施工管理技士(種別:土木) | 7 | 8 | |
1J | 2級土木施工管理技士補(種別:土木) | 7○ | 8○ | |
15 | 2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) | 7○ | 8○ | |
1K | 2級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) | 7○ | 8○ | |
16 | 2級土木施工管理技士(種別:薬液注入) | 7○ | 8○ | |
1L | 2級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) | 7○ | 8○ | |
20 | 1級建築施工管理技士 | 7 | 9 | |
2C | 1級建築施工管理技士補 | 7※ | 8※ | |
21 | 2級建築施工管理技士(種別:建築) | 7 | 8 | |
22 | 2級建築施工管理技士(種別:躯体) | 7 | 8 | |
23 | 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ) | 7○ | 8○ | |
2D | 2級建築施工管理技士補 | 7○ | 8○ | |
33 | 1級造園施工管理技士 | 7※ | 8※ | |
3D | 1級造園施工管理技士補 | 7※ | 8※ | |
34 | 2級造園施工管理技士 | 7○ | 8○ | |
3E | 2級造園施工管理技士補 | 7○ | 8○ | |
技術士法 | 41 | 建設 ・ 総合技術監理(建設) | 7 | 9 |
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | 7 | 9 | |
43 | 農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 ) | 7 | 9 | |
49 | 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」) | 7 | 9 | |
51 | 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」) | 7 | 9 | |
技術士法 | 41 | 型枠建設 ・ 総合技術監理(建設) | 7 | 9 |
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 ) | 7 | 9 | |
職業能力開発促進法 | 57 | とび・とび工 | 7 | 8 |
60 | 解体工事 | 7 | 8 | |
基幹技能者 | 36 | 登録解体基幹技能者 | 7 | 8 |