【建設業許可】解体工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事など建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。
この記事では、「解体工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「解体工事業」の役割は?
「解体工事業」は、家屋や建物などの建造物を取り壊す工事です。
新たに家屋を建て替えをする前に、取り壊すのも解体工事に該当します。
”工作物の解体を行う工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 工作物解体工事
工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。
「解体工事業」と似た工事
- 「内装仕上工事」との違い
店舗の内装工事をするために、古い内装を解体撤去するよう場合は「内装仕上工事」に該当します。 - 「土木一式工事」との違い
土木工作物を新たに建設するために、解体する工事は「土木一式工事」に該当します。 - 「建築一式工事」との違い
建築物を新たに建設するために、解体する工事は「建築一式工事」に該当します。
2.「解体工事業」の許可を取得するには?
「解体工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「解体工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「解体工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「解体工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「解体工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
※2:平成27年度までの合格者は、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級土木施工管理技士 | ※2 | ◎ |
二級土木施工管理技士(土木) | ※2 | ○ |
一級建築施工管理技士 | ※2 | ◎ |
二級建築施工管理技士(建築) | ※2 | ○ |
二級建築施工管理技士(躯体) | ※2 | ○ |
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験) | ※2 | ◎ |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ※2 | ◎ |
とび•とび工(技能検定) | ※1 | ○ |
解体工事 具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。 | ○ |
「解体工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。