【建設業許可】熱絶縁工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「熱絶縁工事」は、インフラや人々の生活に欠かせない工事です。
しっかり保温や断熱を行うことは、空調設備の故障や、破裂を防ぐ重要な業種です。
この記事では、「熱絶縁工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「熱絶縁工事業」の役割は?
「熱絶縁工事業」は、ビルや商業施設の暖房設備や冷凍冷蔵設備、動力設備などの機械や配管に対して、目的に合わせて保温・保冷工事を行います。
機械や空調、衛生設備などの配管やダクト等に、断熱材や板金などの外装材を巻き、熱の拡散を防ぎます。
”工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備または燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
ウレタン原液を特殊な機械を用いて混合・発泡させて断熱したい壁や天井に吹き付ける工法のことです。細かい気泡構造のフォームで造られており、他の断熱材よりも優れた断熱性能があります。
「熱絶縁工事業」と似た工事
「熱絶縁工事」は他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないかと思います。
2.「熱絶縁工事業」の許可を取得するには?
「熱絶縁工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「熱絶縁工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「熱絶縁工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「熱絶縁工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「熱絶縁工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
熱絶縁施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録保温保冷基幹技能者 | ○ |
「熱絶縁工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。