【建設業許可】機械器具設置工事業を取得したい

機械器具設置工事

建設業許可の29業種のうち、「機械器具設置工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「機械器具設置工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

組み立てを必要としない機械器具は、「機械器具設置工事」に該当しません。
他の専門工事と重複するところもあり、その場合は専門工事に基本的には分類されます。

1.「機械器具設置工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「機械器具設置工事業」は次のように定められています。

”機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事”

「機械器具設置工事業」は、機械器具の組立などにより、工作物を建設、または工作物に取り付ける工事のことです。
建設現場で複数のものを組み立てて連動させる工事であるため、組み立てなどを必要としない機械器具は、「機械器具設置工事」に該当しません。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設備工事
  • 給排気機器設置工事
  • 楊排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車場設備工事

「プラント設備工事」とは、発電プラント、鉄鋼プラント、石油プラントなど巨大な装置をもつエネルギー施設の工事です。

「運搬機器設置工事」は、ベルトコンベアの設置や昇降機(エレベーター)設置の工事です。

「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事です。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事になります。

「サイロ設置工事」とは、米・小麦・とうもろこし・大豆等の農産物、家畜の飼料を蔵置・収蔵する倉庫、容器等の設備工事です。

「機械器具設置工事業」と似た工事

「機械器具設置工事」は、広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
機械器具の種類によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複してしまいます。

原則として電気工事、管工事等、それぞれの専門工事に区分されます。
いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置の場合は、「機械器具設置工事」に該当することになります。

「管工事」との違い

建築物の中に設置される空調機器の設置工事は、「管工事」に該当します。
トンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具は、「機械器具設置工事」に該当します。

「清掃施設工事」との違い

公害防止施設を単体で設置する工事は「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設の種類で判断します。
排水処理設備の場合は「管工事」、集じん設備であれば「機械器具設置工事」と区分されます。

2.「機械器具設置工事業」の許可を取得するには

「機械器具設置工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「機械器具設置工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「機械器具設置工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「機械器具設置工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
機械・総合技術監理(機械)(技術士試験)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)(技術士試験)

一般建設業における「機械器具設置工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「機械器具設置工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「機械器具設置工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「機械器具設置工事業」に関して10年以上の実務経験があること

(3)「機械器具設置工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

機械器具設置工事業に関する所定学科は以下です。

  • 建築学
  • 電気工学
  • 機械工学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 機械器具の組立などにより、工作物を建設、または工作物に取り付ける工事である。
  • 他の専門工事と重複するところもあり、その場合は専門工事に基本的には分類される。
  • 「機械器具設置工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「機械器具設置工事業」の専任技術者が必要である。

「機械器具設置工事業」は特殊な工事のため、施工できる会社の数が少ないです。
そのため、機械器具設置工事の需要は高くなります。

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