【建設業許可】内装仕上工事業で許可を取得するには?

内装仕上工事業で許可を取得するには?
内装仕上工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「内装仕上工事業」は、施主の目的や建物のイメージに合わせて、室内を美しく仕上げる業種です。
建物内の雰囲気を左右する重要な役割を果たします。

この記事では、「内装仕上工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「内装仕上工事業」の役割は?

「内装仕上工事業」は、建物の内部の床・壁・天井表面の仕上げ工事のことです。

”木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • インテリア工事
  • 天井仕上げ工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上げ工事
  • たたみ工事
    採寸、割り付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事です。
  • ふすま工事
  • 家具工事
    建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工、もしくは組み立てて据付ける工事です。
  • 防音工事
    建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。

「内装仕上工事業」と似た工事

  1. 「建具工事」との違い
    窓やドアをはめ込むための枠を組み立てるのは、「建具工事」に該当します。
  2. 「ガラス工事」との違い
    ショーウィンドウや窓など、工場で製作されたガラスを建具にはめ込むのは「ガラス工事」に該当します。ガラスの装飾をする場合のガラスフィルム工事は、「内装工事」に該当します。

2.「内装仕上工事業」の許可を取得するには?

「内装仕上工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。 建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。 各要件をクリ…

専任技術者に関しては、「内装仕上工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「内装仕上工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「内装仕上工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「内装仕上工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
       平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
畳製作 • 畳工(技能検定)※1
内装仕上げ施工 • カーテン施工 • 天井仕上げ施工 • 床仕上げ施工 • 表装 • 表具 • 表具工(技能検定)※1
登録内装仕上工事基幹技能者

「内装仕上工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。