【建設業許可】内装仕上工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「内装仕上工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「内装仕上工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「内装仕上工事業」は、施主の目的や建物のイメージに合わせて、室内を美しく仕上げる業種です。
内装の美しさが重視されるため、きめ細やかな技術が求められます。
1.「内装仕上工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「内装仕上工事業」は次のように定められています。
”木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事”
「内装仕上工事業」は、建物の内部の床・壁・天井表面の仕上げ工事のことです。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- インテリア工事
- 天井仕上げ工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上げ工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
「たたみ工事」とは、採寸、割り付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事のことです。
「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事のことです。
作り付けで固定される家具などが、家具工事として内装仕上工事に該当します。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
「内装仕上工事業」と似た工事
「建具工事」との違い
窓やドアをはめ込むための枠を組み立てるのは、「建具工事」に該当します。
「ガラス工事」との違い
ショーウィンドウや窓など、工場で製作されたガラスを建具にはめ込むのは「ガラス工事」に該当します。
ガラスの装飾をする場合のガラスフィルム工事は、「内装工事」に該当します。
2.「内装仕上工事業」の許可を取得するには
「内装仕上工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「内装仕上工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「内装仕上工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「内装仕上工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
2級建築士 | ○ | |
畳製作 • 畳工(技能検定) | ※1 | ○ |
内装仕上げ施工 • カーテン施工 • 天井仕上げ施工 • 床仕上げ施工 • 表装 • 表具 • 表具工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録内装仕上工事基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「内装仕上工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「内装仕上工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「内装仕上工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「内装仕上工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「内装仕上工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
内装仕上工事業に関する所定学科は以下です。
- 都市工学
- 建築学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 建物の内部の床・壁・天井表面の仕上げ工事である。
- 「内装仕上工事業」ではなく、「建具工事」や「ガラス工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「内装仕上工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「内装仕上工事業」の専任技術者が必要である。
「内装仕上工事業」は、建物内の雰囲気を左右する重要な役割を果たします。
「リフォーム工事」では、他の専門工事も行う必要が出てくるケースも多く、他業種の許可取得も必要となることもあります。
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