【建設業許可】防水工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「防水工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「防水工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「防水工事業」は、雨水などの侵入を防ぎ、建物を守る役割があります。
漏水によりカビが発生し、健康被害を引き起こしてしまう可能性もあります。
1.「防水工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「防水工事業」は次のように定められています。
”アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事”
「防水工事業」は、屋根や屋上、外壁などに防水処理を施す工事のことです。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
「アスファルト防水工事」とは、アスファルトを用いた防水工事です。
防水シートに、高温のアスファルトを塗ることで補強します。
「塗膜防水工事」とは、液状の防水材料を塗り、化学反応で防水の膜をつくる工事です。
細かい作業が必要な屋根やベランダなど、歩行を伴う場所の防水によく使われます。
「シート防水工事」とは、ゴムや塩ビ(塩化ビニル)でできたシートを下地に貼りつける工事です。
「防水工事業」と似た工事
「とび・土工・コンクリート工事」との違い
住宅やビルなど建築物の防水工事は、「防水工事業」に該当します。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
「左官工事」との違い
防水モルタルを用いた防水工事は、「左官工事業」もしくは「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工可能です。

2.「防水工事業」の許可を取得するには
「防水工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「防水工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「防水工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「防水工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
防水施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録防水基幹技能者 | ○ | |
登録外壁仕上基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「防水工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「防水工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「防水工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「防水工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「防水工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
防水工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 建築学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 屋根や屋上、外壁などに防水処理を施す工事である。
- 「防水工事業」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「防水工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「防水工事業」の専任技術者が必要である。
「防水工事業」は、建物の屋根や屋上、外壁などに防水処理を施し、雨水などが建物内に侵入するのを防ぐ目的で行われます。
建物内部に水が入ると、建物の耐久性を低下させてしまいます。
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