建設業許可の「防水工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「防水工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「防水工事業」の役割
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- アスファルト防水工事
防水シートに、高温のアスファルトを塗ることで補強します。
- モルタル防水工事
屋上やベランダなどの防水層をモルタルで形成する防水工事です。
- シーリング工事
外壁材同士の隙間やサッシと外壁の隙間などに、シーリング材と呼ばれるゴム状の素材を充填し、防水性や気密性を高める工事です。
- 塗膜防水工事
液状の防水材料を塗り、化学反応で防水の膜をつくる工事です。
細かい作業が必要な屋根やベランダなど、歩行を伴う場所の防水によく使われます。
- シート防水工事
ゴムや塩ビ(塩化ビニル)でできたシートを下地に貼りつける工事です。
- 注入防水工事
コンクリートやモルタルのひび割れや空隙に、専用の薬液を注入することで、水漏れを止める防水工事です。
2.「防水工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 『とび・土工・コンクリート工事』との違い
『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
- 「防水モルタルを用いた防水工事」の切り分け
防水モルタルを用いた防水工事は、『左官工事業』と『防水工事業』のどちらの業種の許可でも施工可能である。
3.「防水工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。