【建設業許可】防水工事業で許可を取得するには?

防水工事業で許可を取得するには?
防水工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「防水工事業」は、雨水などの侵入を防ぎ、建物を守る役割があります。
漏水によりカビが発生し、健康被害を引き起こしてしまう可能性もあります。

この記事では、「防水工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「防水工事業」の役割は?

「防水工事業」は、屋根や屋上、外壁などに防水処理を施す工事のことです。

”アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. アスファルト防水工事
    防水シートに、高温のアスファルトを塗ることで補強します。
  2. モルタル防水工事
  3. シーリング工事
  4. 塗膜防水工事
    液状の防水材料を塗り、化学反応で防水の膜をつくる工事です。
    細かい作業が必要な屋根やベランダなど、歩行を伴う場所の防水によく使われます。
  5. シート防水工事
    ゴムや塩ビ(塩化ビニル)でできたシートを下地に貼りつける工事です。
  6. 注入防水工事

「防水工事業」と似た工事

  1. 「とび・土工・コンクリート工事」との違い
    住宅やビルなど建築物の防水工事は、「防水工事業」に該当します。
    トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
  2. 「左官工事」との違い
    防水モルタルを用いた防水工事は、「左官工事業」もしくは「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工可能です。

2.「防水工事業」の許可を取得するには?

「防水工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

建設業許可の要件「ヒト」「モノ」「カネ」

軽く、Youtubeでも動画をアップしています。 こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可を取得するためには、各要件をクリアする必要があります。…

専任技術者に関しては、「防水工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「防水工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 防水工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 防水工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
       平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
防水施工(技能検定)※1
登録防水基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者

「防水工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。