【建設業許可】塗装工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「塗装工事」は、建物の外壁や屋根などに塗装を行うことで、外観が美しくなります。
また紫外線や雨などから、守る役割もあります。
この記事では、「塗装工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「塗装工事業」の役割は?
「塗装工事業」は、工作物に塗料や塗材などを塗ったり、吹き付けたりする工事です。
”塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、またははり付ける工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 塗装工事
- 溶射工事
各種金属やセラミックスを燃焼ガスや電気で溶融し、基材に吹き付け皮膜を形成する表面処理技術を利用します。
防食性、耐摩擦性、耐熱・断熱性、滑り止めを主な目的としています。 - ライニング工事
ビルやマンションといった建物の給排水管の内側から専用の塗料を流し、配管を新管のようにする工事です。
建物内の給水管が老朽化すると、錆が発生し、赤水や錆水が飲料水に混じってきます。 - 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面表示工事
「塗装工事業」と似た工事
- 「舗装工事」との違い
舗装道路に車線を引く作業は「舗装工事業」ではなく、「塗装工事業」に該当します。 - 「屋根工事」との違い
屋根の塗装は「屋根工事」ではなく、「塗装工事」に該当します。
2.「塗装工事業」の許可を取得するには?
「専任技術者に関しては、「内装仕上工事業」でなれる方が必要です。工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「塗装工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「塗装工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「塗装工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「塗装工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級土木施工管理技士 | ◎ | |
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | ○ | |
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
塗装•木工塗装•木工塗装工(技能検定) | ※1 | ○ |
建築塗装•建築塗装工(技能検定) | ※1 | ○ |
金属塗装•金属塗装工(技能検定) | ※1 | ○ |
噴霧塗装(技能検定) | ※1 | ○ |
路面標示施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録建設塗装基幹技能者 | ○ | |
登録外壁仕上基幹技能者 | ○ | |
登録標識•路面標示基幹技能者 | ○ |
「塗装工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。