【建設業許可】ガラス工事業で許可を取得するには?

ガラス工事業で許可を取得するには?
ガラス工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「ガラス工事業」は、トイレ・リビング・寝室などで、窓ガラスの取り付けに必要な業種です。

この記事では、「ガラス工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「ガラス工事業」の役割は?

「ガラス工事業」は、建築物にガラスをはめ込んだり、取り付けたりする工事です。

”工作物にガラスを加工して取付ける工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. ガラス加工取付け工事
    ガラスそのものを加工して、窓枠にはめ込んだりする工事です。
  2. ガラスフィルム工事
    すでにあるガラスにガラスフィルムを貼付する工事します。

「ガラス工事業」と似た工事

  1. 「内装工事」との違い
    ガラスの装飾をする場合のフィルムは「内装工事」に該当します。
    断熱や飛散防止といったガラスの機能を向上するために行う工事は、「ガラス工事」に該当します。

2.「ガラス工事業」の許可を取得するには?

「ガラス工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。 建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。 各要件をクリ…

専任技術者に関しては、「ガラス工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「ガラス工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「ガラス工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「ガラス工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
       平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
ガラス施工(技能検定)※1
登録硝子工事基幹技能者

「ガラス工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。