【建設業許可】ガラス工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「ガラス工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「ガラス工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「ガラス工事業」は、トイレ・リビング・寝室などで、窓ガラスの取り付けに必要な業種です。
1.「ガラス工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「ガラス工事業」は次のように定められています。
”工作物にガラスを加工して取付ける工事”
「ガラス工事業」は、建築物にガラスをはめ込んだり、取り付けたりする工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
「ガラス加工取付け工事」とは、ガラスそのものを加工して窓枠にはめ込んだりする工事です。
「ガラスフィルム工事」とは、すでにあるガラスにガラスフィルムを貼付する工事します。
「ガラス工事業」と似た工事
「ガラス工事業」だけではなく、「内装工事業」に当てはまる場合もありますので注意が必要です。
「内装工事」との違いについて
「ガラスフィルム工事」には2種類あり、ガラスの装飾をする場合のフィルムは「内装工事」に該当します。
断熱や飛散防止といったガラスの機能を向上するために行う工事は、「ガラス工事」に該当します。

2.「ガラス工事業」の許可を取得するには
「ガラス工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「ガラス工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「ガラス工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「ガラス工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
ガラス施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録硝子工事基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「ガラス工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「ガラス工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「ガラス工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「ガラス工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「ガラス工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
ガラス工事業に関する所定学科は以下です。
- 都市工学
- 建築学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 建築物にガラスをはめ込んだり、取り付けたりする工事である。
- 「内装工事業」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
- 「ガラス工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「ガラス工事業」の専任技術者が必要である。
割れやすいガラスを取り扱うガラス工事は、運搬や設置の際に細心の注意を払って作業を行う必要があります。
ガラス破片の二次被害も想定し、破損時の脱落飛散防止策も講じる必要もあります。
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