【建設業許可】板金工事業を取得したい

板金工事

建設業許可の29業種のうち、「板金工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「板金工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

「板金工事業」は、屋根工事の一部や外壁の水切り、ダクトなど、板金を使用する工事全般を担います。

1.「板金工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「板金工事業」は次のように定められています。

”金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事”

「板金工事業」は、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事

「板金加工取付け工事」とは、金属を薄く平らな形状にしたものを加工して、取り付ける工事のことです。

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金を張り付ける工事のことです。
建築物の外壁にカラー鉄板を張り付けたり、厨房の天井にステンレス板などを張り付けたりする工事です。

「板金工事業」と似た工事

「板金工事業」だけではなく、「屋根工事業」に当てはまる場合もありますので注意が必要です。

「屋根工事」との違い

板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
壁に板金をはり付けるのであれば、「板金工事」ということになります。

ポイント

2.「板金工事業」の許可を取得するには

「板金工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「板金工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「板金工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「板金工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定)※1
工場板金(技能検定)※1
板金(選択科目「建築板金作業」)•建築板金(選択科目「内外装板金作業」)•板金工(選択科目「建築板金作業」)(技能検定)※1
板金•板金工•打出し板金(技能検定)※1
登録建築板金基幹技能者

※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

一般建設業における「板金工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「板金工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「板金工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「板金工事業」に関して10年以上の実務経験があること

(3)「板金工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

板金工事業に関する所定学科は以下です。

  • 建築学
  • 機械工学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事である。
  • 「屋根工事業」に当てはまる場合もあるので、注意が必要である。
  • 「板金工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「板金工事業」の専任技術者が必要である。

「板金工事」は金属板などを扱う工事ですが、屋根に張り付ける場合は「屋根工事」となります。
「板金工事業」は、屋根の施工をしていることが多いので、許可を取得する業種を間違えないように気を付けましょう。

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