建設業許可の「板金工事業」とは?

建設業許可の「板金工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「板金工事業」は、屋根工事の一部や外壁の水切り、ダクトなど、板金を使用する工事全般を担います。

この記事では、「板金工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「板金工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事”

「板金工事業」は、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 板金加工取付け工事
    金属を薄く平らな形状にしたものを加工して、取り付ける工事です。
  2. 建築板金工事
    建築物の内外装として板金を張り付ける工事です。
    建築物の外壁にカラー鉄板を張り付けたり、厨房の天井にステンレス板などを張り付けたりする工事です。

2.「板金工事業」と似た工事

  1. 「屋根工事」との違い
    板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
    壁に板金をはり付けるのであれば、「板金工事」ということになります。

3.「板金工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「板金工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 板金工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    建築学又は機械工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 板金工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
    「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)201級建築施工管理技士79
2C1級建築施工管理技士補7※8※
212級建築施工管理技士(種別:建築)7○8○
222級建築施工管理技士(種別:躯体)7○8○
232級建築施工管理技士(種別:仕上げ)7
2D2級建築施工管理技士補7○8○
291級管工事施工管理技士7※8※
2G1級管工事施工管理技士補7※8※
302級管工事施工管理技士7○8○
3A2級管工事施工管理技士補7○8○
職業能力開発促進法70建築板金「ダクト板金作業」7
83工場板金7
84板金・建築板金・板金工7
85板金・板金工・打出し板金7
基幹技能者36登録建築板金基幹技能者7