建設業許可の「板金工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「板金工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「板金工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 板金加工取付け工事
金属を薄く平らな形状にしたものを加工して、取り付ける工事です。
- 建築板金工事
建築物の内外装として板金を張り付ける工事です。
建築物の外壁にカラー鉄板を張り付けたり、厨房の天井にステンレス板などを張り付けたりする工事です。
2.「板金工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 『屋根工事』との違いは?
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
3.「板金工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。