【建設業許可】板金工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「板金工事業」は、屋根工事の一部や外壁の水切り、ダクトなど、板金を使用する工事全般を担います。
この記事では、「板金工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「板金工事業」の役割は?
「板金工事業」は、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。
”金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 板金加工取付け工事
金属を薄く平らな形状にしたものを加工して、取り付ける工事です。 - 建築板金工事
建築物の内外装として板金を張り付ける工事です。
建築物の外壁にカラー鉄板を張り付けたり、厨房の天井にステンレス板などを張り付けたりする工事です。
「板金工事業」と似た工事
- 「屋根工事」との違い
板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
壁に板金をはり付けるのであれば、「板金工事」ということになります。
2.「板金工事業」の許可を取得するには?
「板金工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
専任技術者に関しては、「板金工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「板金工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「板金工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「板金工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定) | ※1 | ○ |
工場板金(技能検定) | ※1 | ○ |
板金(選択科目「建築板金作業」)•建築板金(選択科目「内外装板金作業」)•板金工(選択科目「建築板金作業」)(技能検定) | ※1 | ○ |
板金•板金工•打出し板金(技能検定) | ※1 | ○ |
登録建築板金基幹技能者 | ○ |
「板金工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。