【建設業許可】鉄筋工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「鉄筋工事業」は、建物の骨組みとなる鉄筋を、加工・組み立てる重要な業種です。
この記事では、「鉄筋工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「鉄筋工事業」の役割は?
鉄筋工事は、建物の骨組みである鉄筋を作る工事です。
図面に沿って鉄筋を組み上げ、建物の基礎となる骨組みを作ります。
”棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 鉄筋加工組み立て工事
鉄筋の配筋と組み立てを行う工事です。
図面通りに鉄筋を曲げたり切った後、建物の構造にはまるように加工を施します。
加工された鉄筋は現場に運搬され、施工図通りに組み立てを行います。 - 鉄筋継手工事
「鉄筋継手(てっきんつぎて)」とは、鉄筋同士を接合させることです。
鉄筋継手には、重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。
「鉄筋工事業」と似た工事
「鉄筋工事」は他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないかと思います。
2.「鉄筋工事業」の許可を取得するには?
「鉄筋工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「鉄筋工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「鉄筋工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「鉄筋工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「鉄筋工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ | |
鉄筋組立て•鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)(技能検定) | ※1 | ○ |
登録PC基幹技能者 | ○ | |
登録鉄筋基幹技能者 | ○ | |
登録圧接基幹技能者 | ○ |
「鉄筋工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。