【建設業許可】タイル・れんが・ブロック工事業を取得したい

タイル・れんが・ブロック工事

建設業許可の29業種のうち、「タイル・れんが・ブロック工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「タイル・れんが・ブロック工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、様々な種類があり、業務区分を間違えやすいものもあります。

1.「タイル・れんが・ブロック工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「タイル・れんが・ブロック工事業」は次のように定められています。

”れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等をはり付ける工事”

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)は、「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • れんが積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事

「築炉(ちくろ)工事」とは、炉の設備を建設・整備することを「築炉」といいます。
炉とは金属などを加熱、溶解させて加工したり、燃料を燃焼させたりするための装置です。

「サイディング工事」とは、は建物の外壁に使用する外壁材の一種を張る工事です。

「スレート張り工事」とは、強いセメントを固めて塗装してできた板を張る工事です。

「タイル・れんが・ブロック工事業」と似た工事

「タイル・れんが・ブロック工事業」だけではなく、「屋根工事」、「とび・土工・コンクリート工事」や「石工事」に当てはまる場合もあります。

「屋根工事」との違い

スレート張りを、外壁等に張る工事は「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
屋根に張るのであれば、「屋根工事」に該当します。

「とび・土工・コンクリート工事」との違い

根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

「石工事」との違い

建築物の内外装として擬石(ぎせき)等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁(ようへき)としてコンクリートブロックを積んだり、はり付けたりする工事は、「石工事」に該当します。

ポイント

2.「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取得するには

「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「タイル・れんが・ブロック工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「タイル・れんが・ブロック工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「タイル・れんが・ブロック工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
タイル張り•タイル張り工(技能検定)※1
築炉•築炉工• れんが積み(技能検定)※1
ブロック建築•ブロック建築工•コンクリート積みブロック施工(技能検定)※1
登録エクステリア基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者

※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

一般建設業における「タイル・れんが・ブロック工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「タイル・れんが・ブロック工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「タイル・れんが・ブロック工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「タイル・れんが・ブロック工事業」に関して10年以上の実務経験があること

(3)「タイル・れんが・ブロック工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

タイル・れんが・ブロック工事業に関する所定学科は以下です。

  • 土木工学
  • 建築学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等をはり付ける工事である。
  • 「タイル・れんが・ブロック工事業」では、「屋根工事」、「とび・土工・コンクリート工事」や「石工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要である。
  • 「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「タイル・れんが・ブロック工事業」の専任技術者が必要である。

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、スレート張り工事とコンクリートブロック積み(張り)工事は、業種区分を間違えやすい工事なので気をつける必要があります。

本業が忙しくて、「建設業許可」の事務手続きが難しいとお困りではありませんか?
建設業許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。

お気軽にお問合せください。