【建設業許可】タイル・れんが・ブロック工事業で許可を取得するには?

タイル・れんが・ブロック工事業で許可を取得するには?
タイル・れんが・ブロック工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、様々な種類があり、業務区分を間違えやすいものもあります。

この記事では、「タイル・れんが・ブロック工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「タイル・れんが・ブロック工事業」の役割は?

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)は、「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。

”れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等をはり付ける工事”

建設業許可事務ガイドライン

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. コンクリートブロック積み(張り)工事
  2. れんが積み(張り)工事
  3. タイル張り工事
  4. 築炉(ちくろ)工事
    炉の設備を建設・整備することを「築炉」といいます。
    炉とは金属などを加熱、溶解させて加工したり、燃料を燃焼させたりするための装置です。
  5. スレート張り工事
    強いセメントを固めて塗装してできた板を張る工事です。
  6. サイディング工事
    建物の外壁に使用する外壁材の一種を張る工事です。

「タイル・れんが・ブロック工事業」と似た工事

  1. 「屋根工事」との違い
    スレート張りを、外壁等に張る工事は「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
    屋根に張るのであれば、「屋根工事」に該当します。
  2. 「とび・土工・コンクリート工事」との違い
    根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
  3. 「石工事」との違い
    建築物の内外装として擬石(ぎせき)等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁(ようへき)としてコンクリートブロックを積んだり、はり付けたりする工事は、「石工事」に該当します。

2.「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取得するには?

「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。

建設業許可の要件「ヒト」「モノ」「カネ」

軽く、Youtubeでも動画をアップしています。 こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可を取得するためには、各要件をクリアする必要があります。…

専任技術者に関しては、「タイル・れんが・ブロック工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。

  1. 「タイル・れんが・ブロック工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 「タイル・れんが・ブロック工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
    所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
    (専門士、高度専門士であれば3年以上)
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 「タイル・れんが・ブロック工事業」に対応している資格を持っていること
    ◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
    ※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
       平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格実務種類
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
タイル張り•タイル張り工(技能検定)※1
築炉•築炉工• れんが積み(技能検定)※1
ブロック建築•ブロック建築工•コンクリート積みブロック施工(技能検定)※1
登録エクステリア基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者

「機械器具設置工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。

  1. 元請であること
  2. 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
  3. 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること

建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。