ゼロからわかる!「舗装工事業許可」の取り方と知っておくべきポイント
舗装工職人として、あなたの技術と情熱をさらに大きく花開かせたい。
そうお考えなら、「舗装工事業許可」の取得は避けて通れない大切なステップです。
この記事では、舗装工事業許可の取得要件から見落としがちなポイントまで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。
1.「舗装工事業」の範囲を明確に!作業内容と他業種との違い
舗装工事業は、道路や駐車場、運動場などをアスファルトやコンクリート、ブロックなどで舗装する、私たちの交通インフラや生活空間を支える非常に大切なお仕事ですね。
具体的にどのような作業が含まれるのか、そして他の業種とどう違うのか、ご説明しますね。
「建設工事の内容を定める告示」に基づく舗装工事業の作業内容
まず、「建設工事の内容を定める告示」という国のルールでは、舗装工事業は以下のように定義されています。
- 舗装工事
道路、運動場等にアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等による舗装を施す工事
簡単に言うと、道路や運動場などに、アスファルト、コンクリート、砂利、砕石などの材料を使って「舗装」を施す工事全般を指します。
「建設業許可事務ガイドラインの例示」に基づく具体的な作業内容
次に、「建設業許可事務ガイドライン」という、許可を出す側の行政が参考にしている資料には、もっと具体的な例が載っています。
これらの例を一つずつ詳しく見ていきましょう。
- アスファルト舗装工事
- 道路の最も一般的な舗装方法ですね。アスファルト混合物を敷き均し、ローラーなどで転圧して仕上げる工事です。下地となる路盤の整備から、表層のアスファルト舗装まで一連の作業が含まれます。耐久性や水はけ、走行性などを考慮した高い技術が求められます。
- コンクリート舗装工事
- コンクリートを流し込んで舗装する工事です。駐車場や工場構内、一部の道路などで用いられます。アスファルト舗装よりも強度が高く、耐久性に優れるのが特徴です。ひび割れ防止のための目地切りや、表面の仕上げ方も重要になります。
- ブロック舗装工事
- インターロッキングブロックや透水性ブロックなどを敷き詰めて舗装する工事です。デザイン性が高く、透水性を持つものもあり、歩道や公園、商業施設の駐車場などでよく見られます。下地の整備から、ブロックの配置、目地詰めまで、正確な施工が求められます。
- 路盤(ろばん)築造工事
- 舗装の最も下層部分となる、路盤を造る工事です。路盤は、舗装全体の荷重を支え、路面からの力を分散させる重要な役割を担います。砂利や砕石を敷き均し、締め固める作業が含まれます。この路盤の品質が、舗装全体の耐久性を大きく左右します。
間違いやすい他の業種との切り分け
ここがとても大切なポイントです。
舗装工事業と間違えやすい業種がいくつかありますので、しっかり区別できるようにしましょう。
- 土木一式工事・とび・土工・コンクリート工事との違い
- 土木一式工事は、道路、河川、ダム、橋梁など、大規模な構造物やインフラ全体の建設工事を指します。
- とび・土工・コンクリート工事は、土砂の掘削・埋め戻し、コンクリートの打設、基礎工事など、土木工事の中でも特定の専門的な作業を指します。
- 舗装工事業は、これらの工事のうち、「舗装そのもの」 に特化しています。例えば、新しい道路を造る場合、道路の全体的な設計や大規模な土砂の移動は土木一式工事やとび・土工・コンクリート工事ですが、その道路にアスファルトやコンクリートを敷く最終工程が舗装工事です。
- 切り分けのポイント:「道路や運動場等の舗装」が舗装工事、「道路の造成や大規模な基礎・土工」が土木一式工事やとび・土工・コンクリート工事、と区別されます。ただし、舗装工事に付随する路盤の築造は舗装工事に含まれます。
- 切り分けのポイント:「道路や運動場等の舗装」が舗装工事、「道路の造成や大規模な基礎・土工」が土木一式工事やとび・土工・コンクリート工事、と区別されます。ただし、舗装工事に付随する路盤の築造は舗装工事に含まれます。
- 造園工事業との違い
- 造園工事業は、庭園、公園、緑地などを築造するために、樹木の植栽、整地、そして「園路工事」「広場工事」として舗装を行うこともあります。
- 舗装工事業は、公園内の園路や広場の舗装も行えますが、あくまで「舗装そのもの」の専門工事として行います。造園工事業が公園全体の景観形成の一環として行う舗装とは、主たる目的が異なります。
- 切り分けのポイント: 「公園や庭園の付帯施設としての小規模な舗装」が造園工事に含まれる場合があるのに対し、「単独の専門工事としての道路や大規模な敷地の舗装」は舗装工事、と区別されます。
- 切り分けのポイント: 「公園や庭園の付帯施設としての小規模な舗装」が造園工事に含まれる場合があるのに対し、「単独の専門工事としての道路や大規模な敷地の舗装」は舗装工事、と区別されます。
- 塗装工事業との違い
- 塗装工事業は、路面標示工事(道路に白線や文字を描く作業)を行います。
- 舗装工事業は、道路の表面そのものをアスファルトやコンクリートで作り上げます。
- 切り分けのポイント: 「路面を形成する」のが舗装工事、「形成された路面に印を付ける」のが塗装工事(路面標示)です。
2.「舗装工事業」で一般建設業許可を取得するための要件や注意点
ここからは、実際に許可を取得するための大切な要件について、最新の情報も踏まえてご説明しますね。
以前よりも緩和された部分もありますので、ぜひ前向きにご検討ください。
建設業許可の5つの基本要件
一般建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
- 財産的基礎又は金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性
一つずつ、分かりやすくご説明しますね。
1.経営業務の管理責任者等
以前は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」という、かなり厳しい要件がありましたが、令和2年10月1日からは「経営業務の管理責任者等」という新しい要件に緩和されました。
これは、経営経験のある方がいなくても、経験のある方を補佐する体制が整っていれば許可が取れるようになったということです。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- (A)経営業務の管理責任者としての経験を持つ方
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- (B)適切な経営体制が構築されている方
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
さらに、以下を有するものを置く必要があります。- 申請を行う会社で、建設業の財務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の労務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
ここがポイント:- 以前のように社長さんや役員の方が必ずしも長年の建設業経営経験を持っている必要がなくなりました。経験豊富なナンバー2の方や、会社の財務・労務をしっかりと管理できる方がいれば、許可取得の道が開ける可能性が高まりました。
- 常勤役員等は、原則としてその会社の役員や個人事業主でなければなりません。
- 経験を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)が必要になりますので、日ごろからきちんと保管しておくことが大切です。
2.営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、要件の本質は変わりません。
各営業所に、その業種に関する専門知識と経験を持った技術者(「営業所技術者」と呼ぶこともあります)を常勤で配置する必要があります。
舗装工事業の場合、以下のいずれかの要件を満たす方が必要です。
- (A)国家資格を持っている方
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- 一級建設機械施工管理技士
- 二級建設機械施工管理技士(第一種~第六種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法「技術士試験」:登録証
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 国土交通大臣が認める登録基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- (B)実務経験が豊富な方
- 舗装工事業に関する実務経験が10年以上ある方
- 指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
- 大学・高専卒業:3年以上
- 高校卒業:5年以上
ここがポイント:- 実務経験10年というのは、個人事業主としての経験も含まれます。
- 経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類が必要になります。曖昧な記憶ではなく、客観的に証明できるものを用意しましょう。
- 専任性について: 営業所技術者は、その営業所に常勤している必要があります。他の会社に籍を置いていたり、他の事業を兼業していたりする場合は認められません。
3.財産的基礎又は金銭的信用
会社にお金がきちんとあるか、信用があるか、という要件です。
一般建設業許可の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の額」が500万円以上であればOKです。 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
預金残高証明書などで500万円以上の残高を証明できればOKです。申請日直前の残高証明書が必要です。 - 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の許可を受けて営業した実績があること
すでに許可をお持ちで更新される方などはこちらの要件でクリアできます。
ここがポイント:- 「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請時に一時的に預金残高を増やして証明することも可能です。ただし、一時的な増額は、将来の経営に影響が出ないよう、慎重に検討しましょう。
4.欠格要件に該当しないこと
建設業の許可を取り消されたり、法律に違反したりしたことがないか、という要件です。
具体的には、以下のような事項に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消されてから5年が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法などの特定法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
ここがポイント:- 役員全員、政令で定める使用人(支店長など)、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、個人事業主本人などが対象となります。
5.誠実性
請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、という要件です。
- 具体的には、契約内容を故意に履行しなかったり、請負代金をごまかしたり、他社を欺いたりするような行為がないことが求められます。
- 過去に建設業法違反などがあった場合、誠実性が認められないことがあります。
社会保険について
建設業許可の取得には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必須です。
- 法人であれば、従業員の有無にかかわらず、社長さん一人でも加入義務があります。
- 個人事業主の場合も、従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
- 雇用保険も、従業員を雇用していれば加入義務があります。
ここがポイント:- 未加入の場合は、許可申請前に加入手続きを済ませておく必要があります。これは、建設業界全体の健全化を目指す国の動きとして、非常に重視されています。
その他、許可取得に向けた注意点
- 申請書類の準備: 必要書類は非常に多く、複雑です。ご自身で準備される場合は、時間と労力がかかります。
- 実務経験の証明: 工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類を漏れなく揃えることが重要です。
- 営業所の確認: 営業所がきちんと機能しているか(独立したスペースがあるか、看板があるかなど)も確認されます。バーチャルオフィスなどは認められません。
- 経営業務の管理責任者等と営業所技術者の兼任: 要件を満たせば、同一人物が両方を兼ねることも可能です。ただし、その人が実態としてそれぞれの業務を遂行できる状況にある必要があります。
- 役員変更登記など: 許可申請前に役員や商号変更などが必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。
舗装工事業の許可取得は、決して簡単な道のりではありません。
許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

