【建設業許可】舗装工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「舗装工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「舗装工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「舗装工事業」は、人や車が安全に通行したり、景観性を維持するために必要な業種です。
1.「舗装工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「舗装工事業」は次のように定められています。
”道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事”
人や車が通行できるように、道をアスファルトやコンクリートで敷き固める工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
「ブロック舗装工事」とは、商店街等の歩行するところに、レンガのようなものが敷き詰めてあるようなものです。
「路盤築造工事」とは、道路の基礎部分になる頑丈な地盤を造る工事です。
盛り土で形成される路体を最下層とし、その上に砂で形成されている路床が置かれ、その上に路盤が築造されます。
国道の場合は、表層と基層の間に中間層を設けて厚みを持たせて頑丈にしています。
国道バイパスなど交通量の多い道路では、路盤を複数に増やし、耐久性を強化するケースもあります。
「舗装工事業」と似た工事
「舗装工事」は他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないかと思います。
舗装工事と合わせて施工されることが多いガードレール設置工事は、「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

2.「舗装工事業」の許可を取得するには
「舗装工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「舗装工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「舗装工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「舗装工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建設機械施工技士 | ◎ | |
二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | ○ | |
一級土木施工管理技士 | ◎ | |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験) | ◎ | |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ◎ | |
登録運動施設基幹技能者 | ○ |
一般建設業における「舗装工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「舗装工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「舗装工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「舗装工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「舗装工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
舗装工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 人や車が通行できるように、道をアスファルトやコンクリートで敷き固める工事である。
- 「舗装工事」は他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないでしょう。
- 「舗装工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「舗装工事業」の専任技術者が必要である。
舗装工事は、アスファルト舗装、コンクリート舗装、特殊舗装などの様々な舗装方法があります。
土木工事における代表的な工事で、需要の高い工事です。
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