建設業許可の「舗装工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「舗装工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「舗装工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
”道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事”
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- アスファルト舗装工事
車道、歩道、駐車場などに最も一般的に使用される舗装方法です。
- コンクリート舗装工事
強度と耐久性に優れ、高速道路や空港滑走路などに使用されます。
- ブロック舗装工事
商店街等の歩行するところに、レンガのようなものが敷き詰めてあるようなものです。
- 路盤築造工事
道路の基礎部分になる頑丈な地盤を造る工事です。
盛り土で形成される路体を最下層とし、その上に砂で形成されている路床が置かれ、その上に路盤が築造されます。
2.「舗装工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「ガードレール設置工事」の切り分け
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
- 「人工芝張付け工事」の切り分け
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
3.「舗装工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。