【建設業許可】舗装工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
舗装工事は、アスファルト舗装、コンクリート舗装、特殊舗装などの様々な舗装方法があります。
土木工事における代表的な工事で、需要の高い工事です。
この記事では、「舗装工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「舗装工事業」の役割は?
「舗装工事業」は、人や車が通行できるように、道をアスファルトやコンクリートで敷き固める工事です。
”道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
商店街等の歩行するところに、レンガのようなものが敷き詰めてあるようなものです。 - 路盤築造工事
道路の基礎部分になる頑丈な地盤を造る工事です。
盛り土で形成される路体を最下層とし、その上に砂で形成されている路床が置かれ、その上に路盤が築造されます。
「舗装工事業」と似た工事
「舗装工事」は他の工事と似通っていないため、他工事と間違えるようなことはないかと思います。
舗装工事と合わせて施工されることが多いガードレール設置工事は、「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
2.「舗装工事業」の許可を取得するには?
「舗装工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「舗装工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「舗装工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「舗装工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「舗装工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格 | 種類 |
---|---|
一級建設機械施工技士 | ◎ |
二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | ○ |
一級土木施工管理技士 | ◎ |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ |
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験) | ◎ |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ◎ |
登録運動施設基幹技能者 | ○ |
「舗装工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。