【建設業許可】鋼構造物工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「鋼構造物工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「鋼構造物工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
「鋼構造物工事」のイメージは、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事です。
目次
1.「鋼構造物工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「鋼構造物工事業」は次のように定められています。
”形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事”
形鋼(かたこう)とは、「H形」や「山形」などの断面が一定の形に成形された鋼材です。
H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称です。
鋼板(こうはん)とは、板状に加工された鋼のことです。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事は、型鋼や鋼板などの鋼材の加工や組立により、工作物を築造する工事です。
鉄骨造りの建物や、鋼構造物の橋梁(きょうりょう)、鋼製水門などの河川管理施設、ガスタンクなど、主要部分が鋼材の構造物を指します。
鉄筋コンクリート造りや鉄鋼鉄筋コンクリート造りなどの埋め込まれた鉄筋や鉄骨は、鋼構造物に含まれないとされています。
「鋼構造物工事業」と似た工事
「鋼構造物工事業」だけではなく、「とび・土工・コンクリート工事」や「建築一式工事」に当てはまる場合もあります。
「とび・土工・コンクリート工事」との違い
「鋼構造物工事」の鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。
「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事です。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」です。
現場で組み立てだけ行う工事が、「とび・土工・コンクリート工事」に該当する屋外広告物設置工事です。
「建築一式工事」との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「鋼構造物工事」または「建築一式工事」に該当します。
ビル全体を建築しているときに設置するのであれば、「建築一式工事」です。
出来上がった建物にあとから追加するのであれば、「鋼構造物工事」です。
「経営事項審査」での注意点
経営事項審査では、内訳に「鋼橋上部工事」を書かなければいけません。
橋梁の構造は、上部構造と下部構造とで構成されています。
上部構造とは、通行する交通の路面を形成し、その荷重を支持して下部構造へ伝達する役目があります。

2.「鋼構造物工事業」の許可を取得するには
「鋼構造物工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「鋼構造物工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「鋼構造物工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「鋼構造物工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級土木施工管理技士 | ◎ | |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ◎ | |
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)•製罐(技能検定) | ※1 | ○ |
登録橋梁基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「鋼構造物工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「鋼構造物工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「鋼構造物工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「鋼構造物工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「鋼構造物工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
鋼構造物工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 型鋼や鋼板などの鋼材の加工や組立により、工作物を築造する工事である。
- 「鋼構造物工事」では、「とび・土工・コンクリート工事」や「建築一式工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要である。
- 「鋼構造物工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「鋼構造物工事業」の専任技術者が必要である。
鋼構造物工事は、鋼材の加工や組立によって工作物を築造する工事です。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事など、インフラ整備に欠かせない工事ですね。
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