【建設業許可】鋼構造物工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「鋼構造物工事」のイメージは、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事です。
この記事では、「鋼構造物工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「鋼構造物工事業」の役割は?
形鋼(かたこう)とは、「H形」や「山形」などの断面が一定の形に成形された鋼材です。
H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称です。
鋼板(こうはん)とは、板状に加工された鋼のことです。
”形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事は、型鋼や鋼板などの鋼材の加工や組立により、工作物を築造する工事です。
鉄骨造りの建物や、鋼構造物の橋梁(きょうりょう)、鋼製水門などの河川管理施設、ガスタンクなど、主要部分が鋼材の構造物を指します。
鉄筋コンクリート造りや鉄鋼鉄筋コンクリート造りなどの埋め込まれた鉄筋や鉄骨は、鋼構造物に含まれないとされています。
「鋼構造物工事業」と似た工事
- 「とび・土工・コンクリート工事」との違い
「鋼構造物工事」の鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負います。
「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事です。 - 「建築一式工事」との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「鋼構造物工事」または「建築一式工事」に該当します。
ビル全体を建築しているときに設置するのであれば、「建築一式工事」です。
出来上がった建物にあとから追加するのであれば、「鋼構造物工事」です。
2.「鋼構造物工事業」の許可を取得するには?
「鋼構造物工事」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「鋼構造物工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「鋼構造物工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「鋼構造物工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「鋼構造物工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級土木施工管理技士 | ◎ | |
二級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(躯体) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ◎ | |
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)•製罐(技能検定) | ※1 | ○ |
登録橋梁基幹技能者 | ○ |
「鋼構造物工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。