建設業許可の「鋼構造物工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「鋼構造物工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「鋼構造物工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事
形鋼(かたこう)とは、「H形」や「山形」などの断面が一定の形に成形された鋼材です。
H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称です。
鋼板(こうはん)とは、板状に加工された鋼のことです。
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 鉄骨工事
建物の骨組みとなる鉄骨を製作・設置する工事です。
高層ビル、工場、倉庫など、様々な建物に用いられます。
- 橋梁工事
鋼材を用いて橋を架ける工事です。
道路橋、鉄道橋、歩道橋などが挙げられます。
- 鉄塔工事
送電線や通信設備を支える鉄塔を建設する工事です。
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
鋼製のタンクを製作・設置する工事です。
- 屋外広告工事
鋼材製の看板や広告塔を設置する工事です。
- 閘門・水門等の門扉設置工事
河川や運河などに設置される鋼製の門扉を設置する工事です。
2.「鋼構造物工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「鉄骨工事」の考え方
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」である。
- 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
- 「避難階段」の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 「屋外広告工事」の考え方
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」である。
- それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
3.「鋼構造物工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。