建設業許可の「鋼構造物工事業」とは?

建設業許可の「鋼構造物工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「鋼構造物工事」のイメージは、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事です。

この記事では、「鋼構造物工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「鋼構造物工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事”

形鋼(かたこう)とは、「H形」や「山形」などの断面が一定の形に成形された鋼材です。
H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称です。

鋼板(こうはん)とは、板状に加工された鋼のことです。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 鉄骨工事
  2. 橋梁工事
  3. 鉄塔工事
  4. 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
  5. 屋外広告工事
  6. 閘門・水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事は、型鋼や鋼板などの鋼材の加工や組立により、工作物を築造する工事です。
鉄骨造りの建物や、鋼構造物の橋梁(きょうりょう)、鋼製水門などの河川管理施設、ガスタンクなど、主要部分が鋼材の構造物を指します。

鉄筋コンクリート造りや鉄鋼鉄筋コンクリート造りなどの埋め込まれた鉄筋や鉄骨は、鋼構造物に含まれないとされています。

2.「鋼構造物工事業」と似た工事

  1. 「とび・土工・コンクリート工事」との違い
    「鋼構造物工事」の鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負います。
    「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事です。
  2. 「建築一式工事」との違い
    ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「鋼構造物工事」または「建築一式工事」に該当します。
    ビル全体を建築しているときに設置するのであれば、「建築一式工事」です。
    出来上がった建物にあとから追加するのであれば、「鋼構造物工事」です。

3.「鋼構造物工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「鋼構造物工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  2. 鋼構造物工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。
  3. 鋼構造物工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「9」・・・国家資格取得者等

    鋼構造物工事業が含まれる「指定建設業」とされている7業種は、総合的で高度な施工技術が求められる建設工事であるため、他の建設業種よりも厳しい基準が設けられています。
    特定建設業許可では、資格+経験で専任技術者や監理技術者となることはできません。
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)131級土木施工管理技士7※9
142級土木施工管理技士(種別:土木)7○
201級建築施工管理技士79
2C1級建築施工管理技士補7※
222級建築施工管理技士(種別:躯体)7○
建築士法371級建築士79
技術士法42建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )79
職業能力開発促進法81鉄工・製罐
※鉄工:昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、
選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます
7
基幹技能者36登録橋梁基幹技能者7