【建設業許可】電気工事業を取得したい

電気工事

建設業許可の29業種のうち、「電気工事業」の押さえておきたいことをまとめています。

「電気工事業を取得したいけど、どうするの?」

などと、思ってはおられませんか?

電気工事は、電気を発電所や変電所からの設備まで届ける業種です。

1.「電気工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインにより、「電気工事業」は次のように定められています。

”発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事”

「電気工事業」は、発電設備や変電設備、送配電設備などを設置する工事です。
電気工事の中には、電気工事法によって定められている「電気工事士」の資格が必要な工事もあります。

電気工事士の資格が必要な工事の例

  • 電線を接続する工事
  • 電線管などに電線をおさめる工事
  • 電線を造営材に取り付ける工事

電気工事士以外でも従事できる工事の例

  • 使用電圧が600V以下の開閉器や接続にケーブルやコードを接続する工事
  • 使用電圧が600V以下の配線器具を除く電気器具や、蓄電池に電線をねじ止めする工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

どのような工事なのか、次の例示があります。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事

電源、配線、照明、太陽光発電関係は、「電気工事」になります。
高い場所や狭い場所などで行うこともあるため、感電事故や転落事故の危険性があります。

「電気工事業」と似た工事

「電気工事業」だけではなく、「電気通信工事」、「屋根工事」や「機械器具設置工事」に当てはまる場合もあります。

「電気通信工事」との違い

電気工事は、感電事故のおそれがある電力を消費して動作する機器の動力源を供給します。
電圧48V以上の電気機器・設備です。
「電気通信工事」は、感電事故のおそれがない、電気信号で機器を制御します。

「屋根工事」との違い

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は、「電気工事」に該当します。

「機械器具設置工事」との違い

「機械器具設置工事」は、幅広い機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
機械器具の種類により、「管工事」「電気工事」「電気通信工事」「消防施設工事」と重複します。
その場合は原則として、それぞれ専門の工事の方に分類されます。

いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置工事の場合は、「機械器具設定工事」に該当します。

なるほど

2.「電気工事業」の許可を取得するには

「電気工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「電気工事業」の専任技術者が必要です。

共通要件については、以下のページにて記載しています。

【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられませんか? 各要…

「電気工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。

(1)「電気工事業」に対応している資格を持っていること

◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

資格実務種類
一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験)
電気電子・総合技術監理(電気電子)(技術士試験)
第一種電気工事士
第二種電気工事士3年
電気主任技術者(第1種~第3種)5年
建築設備士
建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。
1年
計装
建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。
1年
登録電気工事基幹技能者

一般建設業における「電気工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「電気工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「電気工事業」の専任技術者になることができます。

(2)「電気工事業」に関して10年以上の実務経験があってもなれない

他の業種では、10年以上許可を取りたい業種に関しての実務経験があれば専任技術者になれました。
電気工事業は電気工事士法が絡む関係で、資格がなければ専任技術者になれません。

(3)「電気工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

電気工事業に関する所定学科は以下です。

  • 電気工学
  • 電気通信工学

所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 発電設備や変電設備、送配電設備などを設置する工事である。
  • 電気工事法によって定められている「電気工事士」の資格が必要な工事もある。
  • 「電気工事業」では、「電気通信工事」、「屋根工事」や「機械器具設置工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要である。
  • 「電気工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「電気工事業」の専任技術者が必要である。
  • 「電気工事業」は、10年以上の実務経験があってもなれない。

電気工事は、感電や漏電火災など様々な事故の危険を伴う工事です。
生活で必要とされる大変重要な工事ですね。

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