ゼロからわかる!「電気工事業許可」の取り方と知っておくべきポイント

電気工事士として、あなたの技術と情熱をさらに大きく花開かせたい。
そうお考えなら、「電気工事業許可」の取得は避けて通れない大切なステップです。

この記事では、電気工事業許可の取得要件から見落としがちなポイントまで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。

1.「電気工事業」の範囲を明確に!作業内容と他業種との違い

電気工事業は、建物や施設、街路などに電気を供給するための設備を設置する、私たちの社会生活に不可欠なインフラを支える重要なお仕事ですね。
具体的にどのような作業が含まれるのか、そして他の業種とどう違うのか、ご説明しますね。

「建設工事の内容を定める告示」に基づく電気工事業の作業内容

まず、「建設工事の内容を定める告示」という国のルールでは、電気工事業は以下のように定義されています。

  • 電気工事
    発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

簡単に言うと、電気を作る(発電)、電気の電圧を変える(変電)、電気を送る(送配電)、建物や敷地内に電気を使うための設備(構内電気設備)を設置する工事全般を指します。

「建設業許可事務ガイドラインの例示」に基づく具体的な作業内容

次に、「建設業許可事務ガイドライン」という、許可を出す側の行政が参考にしている資料には、もっと具体的な例が載っています。

これらの例を一つずつ詳しく見ていきましょう。

  • 発電設備工事
    • 水力、火力、太陽光、風力などの発電所において、電気を発生させるためのタービン、発電機、太陽光パネル、風力発電機本体などの設備を設置する工事です。発電所全体の構築に関わります。
  • 送配電設備工事
    • 発電所で作られた電気を変電所に送り、さらに各地域へ分配するための電線(送電線、配電線)、電柱、鉄塔などを設置する工事です。広範囲にわたる電力供給網の構築を行います。
  • 引込線工事
    • 電柱から建物や敷地内へ電気を引き込むための電線(引込線)や、それに伴う開閉器、計量器などの設置工事です。一般の住宅や店舗への電力供給の入り口となる部分です。
  • 変電設備工事
    • 送られてきた電気の電圧を、利用しやすい電圧に変換するための変電所や、建物内の変圧器、配電盤などの設備を設置する工事です。電力の安定供給に不可欠な設備です。
  • 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
    • 建物や敷地内で電気を使うためのあらゆる設備を設置する工事です。
      • 一般のコンセント、スイッチ、照明器具の設置、分電盤、配電盤の設置、屋内外の配線工事などが含まれます。
      • 非常用電気設備としては、停電時に自動で稼働する自家発電設備(非常用発電機)や蓄電池、非常用照明、非常用コンセントなどの設置が含まれます。
  • 照明設備工事
    • 建物内や屋外(街路灯、公園灯など)の照明器具の設置、それに伴う配線やスイッチの設置工事です。装飾照明や特殊照明なども含まれます。
  • 電車線工事
    • 鉄道や路面電車などの電車に電気を供給するための架線(トロリー線)や、それを支える支持物、変電設備などを設置する工事です。
  • 交通信号設備工事
    • 道路の交差点などで、車両や歩行者の通行を制御するための交通信号機本体、制御盤、電線、埋設配管などの設置工事です。
  • ここが重要です!
    電気工事業の許可は、あくまで「電気工作物の設置」に特化したものです。建物全体の建築工事や、ガス管、水道管などの配管工事とは明確に区別されます。

間違いやすい他の業種との切り分け

ここがとても大切なポイントです。
電気工事業と間違えやすい業種がいくつかありますので、しっかり区別できるようにしましょう。

  1. 電気通信工事との違い
    • 電気通信工事は、電話、インターネット、テレビ、放送、情報通信網など、「情報伝達のための設備(通信回線、アンテナ、交換設備、放送設備など)を設置する」 工事です。
    • 電気工事業は、「電気エネルギーの供給・利用のための設備(電力線、分電盤、コンセントなど)を設置する」 工事です。
      • 切り分けのポイント:「エネルギーとしての電気」を扱うのが電気工事業、「情報としての電気信号」を扱うのが電気通信工事業。見た目は似ていても、流れているものが電力か情報かで区別されます。例えば、パソコンの電源コンセントは電気工事ですが、LANケーブルの配線は電気通信工事です。
  2. 管工事との違い
    • 管工事は、給排水、給湯、冷暖房、ガスなどの「流体を送るための配管」を設置する工事です。
    • 電気工事業は、電気を送るための「電線やケーブル、それらを保護する管(電線管)」を設置しますが、これは流体とは異なります。
      • 切り分けのポイント:「水やガスなどの配管」が管工事、「電気の配線やそれに付随する管」が電気工事業です。
  3. 機械器具設置工事との違い
    • 機械器具設置工事は、工場生産設備、運搬機器、立体駐車場など、「特定の機能を持つ機械器具そのものを設置する」 工事です。
    • 電気工事業は、その機械器具を動かすための「電気配線や制御盤、電源供給設備」を設置します。
    • 切り分けのポイント: 「機械本体を組み立て、据え付ける」のが機械器具設置工事、「その機械に電気を供給し、制御するシステムを構築する」のが電気工事業。両者が連携して一つの設備を完成させることも多いです。
  4. 消防施設工事との違い
    • 消防施設工事業は、火災報知設備、消火設備、避難設備など、「消防のための設備を設置する」 工事です。
    • 電気工事業は、建物内の一般的な電気設備を設置しますが、消防法で規定された消防設備の電気配線や電源供給は、基本的に消防施設工事業の範囲となります。例えば、自動火災報知設備の感知器やベルへの配線は消防施設工事です。
      • 切り分けのポイント: 「建物の一般的な電気」が電気工事、「消防の目的のための電気系統」が消防施設工事。

2.「電気工事業」で一般建設業許可を取得するための要件や注意点

ここからは、実際に許可を取得するための大切な要件について、最新の情報も踏まえてご説明しますね。
以前よりも緩和された部分もありますので、ぜひ前向きにご検討ください。

建設業許可の5つの基本要件

一般建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等
  2. 営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
  3. 財産的基礎又は金銭的信用
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 誠実性

一つずつ、分かりやすくご説明しますね。

1.経営業務の管理責任者等

以前は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」という、かなり厳しい要件がありましたが、令和2年10月1日からは「経営業務の管理責任者等」という新しい要件に緩和されました。

これは、経営経験のある方がいなくても、経験のある方を補佐する体制が整っていれば許可が取れるようになったということです。

具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • (A)経営業務の管理責任者としての経験を持つ方
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  • (B)適切な経営体制が構築されている方
    • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
    • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
       
      さらに、以下を有するものを置く必要があります。
      • 申請を行う会社で、建設業の財務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
      • 申請を行う会社で、建設業の労務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
      • 申請を行う会社で、建設業の業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
         
        ここがポイント:
        • 以前のように社長さんや役員の方が必ずしも長年の建設業経営経験を持っている必要がなくなりました。経験豊富なナンバー2の方や、会社の財務・労務をしっかりと管理できる方がいれば、許可取得の道が開ける可能性が高まりました。
        • 常勤役員等は、原則としてその会社の役員や個人事業主でなければなりません。
        • 経験を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)が必要になりますので、日ごろからきちんと保管しておくことが大切です。

2.営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、要件の本質は変わりません。
各営業所に、その業種に関する専門知識と経験を持った技術者(「営業所技術者」と呼ぶこともあります)を常勤で配置する必要があります。

電気工事業の場合、以下のいずれかの要件を満たす方が必要です。

  • (A)国家資格を持っている方
    • 建設業法「技術検定」:合格証明書
      • 一級電気工事施工管理技士
      • 二級電気工事施工管理技士
    • 技術士法「技術士試験」:登録証
      • 建設・総合技術監理(建設)
      • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
      • 電気電子・総合技術監理(電気電子)
    • 電気工事士法「電気工事士試験」:免状
      • 第一種電気工事士
      • 第二種電気工事士:免許交付後、実務経験3年以上
        旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第二種電気工事士免状とみなされる。
    • 電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」:免状
      • 電気主任技術者 一種・二種・三種:免許交付後、実務経験5年以上
    • 民間資格:合格証書
      • 建築設備士:資格取得後、実務経験1年以上
      • 一級計装士:合格後、実務経験1年以上
    • 国土交通大臣が認める登録基幹技能者
      • 登録電気工事基幹技能者
      • 登録計装基幹技能者
  • (B)実務経験が豊富な方
    • 電気工事業に関する実務経験が10年以上ある方
    • 指定学科(電気工学、電気通信工学)を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
      • 大学・高専卒業:3年以上
      • 高校卒業:5年以上
         
        ここがポイント:
        • 実務経験10年というのは、個人事業主としての経験も含まれます。
        • 経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類が必要になります。曖昧な記憶ではなく、客観的に証明できるものを用意しましょう。
        • 専任性について: 営業所技術者は、その営業所に常勤している必要があります。他の会社に籍を置いていたり、他の事業を兼業していたりする場合は認められません。

3.財産的基礎又は金銭的信用

会社にお金がきちんとあるか、信用があるか、という要件です。
一般建設業許可の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
    直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の額」が500万円以上であればOKです。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
    預金残高証明書などで500万円以上の残高を証明できればOKです。申請日直前の残高証明書が必要です。
  • 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の許可を受けて営業した実績があること
    すでに許可をお持ちで更新される方などはこちらの要件でクリアできます。
     
    ここがポイント:
    • 「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請時に一時的に預金残高を増やして証明することも可能です。ただし、一時的な増額は、将来の経営に影響が出ないよう、慎重に検討しましょう。

4.欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を取り消されたり、法律に違反したりしたことがないか、という要件です。

具体的には、以下のような事項に該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消されてから5年が経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
  • 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法などの特定法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
  • 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
     
    ここがポイント:
    • 役員全員、政令で定める使用人(支店長など)、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、個人事業主本人などが対象となります。

5.誠実性

請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、という要件です。

  • 具体的には、契約内容を故意に履行しなかったり、請負代金をごまかしたり、他社を欺いたりするような行為がないことが求められます。
  • 過去に建設業法違反などがあった場合、誠実性が認められないことがあります。

社会保険について

建設業許可の取得には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必須です。

  • 法人であれば、従業員の有無にかかわらず、社長さん一人でも加入義務があります。
  • 個人事業主の場合も、従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
  • 雇用保険も、従業員を雇用していれば加入義務があります。
     
    ここがポイント:
    • 未加入の場合は、許可申請前に加入手続きを済ませておく必要があります。これは、建設業界全体の健全化を目指す国の動きとして、非常に重視されています。

その他、許可取得に向けた注意点

  • 申請書類の準備: 必要書類は非常に多く、複雑です。ご自身で準備される場合は、時間と労力がかかります。
  • 実務経験の証明: 工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類を漏れなく揃えることが重要です。
  • 営業所の確認: 営業所がきちんと機能しているか(独立したスペースがあるか、看板があるかなど)も確認されます。バーチャルオフィスなどは認められません。
  • 経営業務の管理責任者等と営業所技術者の兼任: 要件を満たせば、同一人物が両方を兼ねることも可能です。ただし、その人が実態としてそれぞれの業務を遂行できる状況にある必要があります。
  • 役員変更登記など: 許可申請前に役員や商号変更などが必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。

3.電気工事に関係する「電気工事士」について

電気工事を行う上で、建設業許可とは別に、「電気工事士」 の資格が非常に重要であり、法律で義務付けられています。

電気工事士とは?

電気工事士は、電気工事士法に基づき、一般用電気工作物(住宅や小規模店舗など)や自家用電気工作物(ビルや工場など)の電気工事を行うことができる国家資格者です。
電気工事は、感電や火災などの危険を伴うため、専門知識と技術を持つ電気工事士が工事を行うことが義務付けられています。

電気工事士の種類

電気工事士の資格は、扱う電気工作物の種類や規模に応じて、主に以下の2種類に分かれます。

  • 第一種電気工事士
    • 自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の工場やビル、商店などの電気設備)と、一般用電気工作物(一般家庭や小規模店舗の電気設備)の両方の電気工事を行うことができます。
    • より広範囲で大規模な電気工事が可能です。
  • 第二種電気工事士
    • 一般用電気工作物(一般家庭や小規模店舗の電気設備)の電気工事のみを行うことができます。
    • 比較的簡単な電気工事が対象です。

さらに、それぞれの種別が、扱える消防設備の種類によって以下のように細かく分類されています(代表的なものを抜粋)。

なぜ電気工事士が重要なのか?

  1. 法律で義務付けられている: 電気工事士法第3条により、電気工事士でなければ電気工事に従事してはならない、と定められています。建設業許可を持っていても、電気工事士の資格がなければ、ほとんどの電気工事は法的に行えません。
  2. 建設業許可の営業所技術者要件: 建設業許可の「営業所技術者」の要件としても、電気工事士の資格が認められています。特に第一種電気工事士は実務経験なしで認められ、第二種電気工事士も3年以上の実務経験で認められます。
  3. 専門性の証明: 電気工事士は、電気安全に関する専門知識と技術の証明であり、顧客や元請けからの信頼を得る上で非常に有利になります。
  4. 事業登録の要件: 後述する「電気工事業登録」の要件としても、電気工事士の配置が必須です。
     
    ここが一番大切なポイントです!
    • もし御社が電気工事業の許可を取得して事業を本格的に展開されるのであれば、代表者または従業員の中に、必ず第一種または第二種電気工事士の資格を持つ方がいることが、事業運営上、そしてコンプライアンス上、極めて重要です。 特に自家用電気工作物を扱うのであれば第一種が必須です。建設業許可を取得するだけでなく、実務を行う上で必要な電気工事士の資格も併せて検討し、取得することをお勧めします。

4.「電気工事業登録」について

電気工事業を営むためには、建設業許可とは別に、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、「電気工事業登録」 が必要になります。これは、電気工事が人命に関わる危険を伴うため、より厳格な管理が求められるためです。

請負金額が500万円未満の軽微な電気工事であっても、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく電気工事業の登録または届出は別途必要です。

なぜ電気工事業登録が必要なのか?

  • 電気工事の安全確保: 電気工事士による安全な工事を義務付けることで、感電事故や火災などの電気災害を防止し、国民の安全を守ることを目的としています。
  • 適正な施工の確保: 無資格者や経験不足の業者による粗悪な工事を防ぎ、電気工事の品質を確保するためです。

登録の種類と対象

電気工事業の登録・届出には、大きく分けて4種類あります。
どの手続きが必要かは、「建設業許可の有無」と「請け負う電気工事の種類(一般用か自家用か)」によって決まります。

区分建設業許可の有無請け負う工事の種類有効期間
と更新
1. 登録電気工事業者無し一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用の両方5年
(更新必要)
2. みなし登録電気工事業者有り一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用の両方届出
(更新不要)
3. 通知電気工事業者無し自家用電気工作物のみ(最大電力500kW未満の需要設備に限る)なし
(変更時届出)
4. みなし通知電気工事業者有り自家用電気工作物のみ(最大電力500kW未満の需要設備に限る)なし
(変更時届出)
  • 一般用電気工作物: 主に一般住宅や小規模店舗など、電圧600V以下で受電する設備。
  • 自家用電気工作物: ビル、工場、病院、大規模商業施設など、高圧(600V超)で受電する設備(最大電力500kW未満の需要設備に限る)。

登録の主な要件

電気工事業登録には、主に以下の要件が必要です。

  1. 主任電気工事士の設置
    • 営業所ごとに、第一種電気工事士、または第二種電気工事士で実務経験3年以上の資格者を「主任電気工事士」として選任し、常駐させる必要があります。
  2. 適切な設備
    • 電気工事を行うために必要な測定器、試験器、工具などを備えている必要があります。
      具体的には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、低圧検電器、高圧検電器などです。
  3. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可と電気工事業登録の関係

  • 建設業許可: 請負金額が500万円以上の電気工事を請け負う場合に必要です。会社の経営体制や財産的基礎、技術力などを総合的に評価します。
  • 電気工事業登録: 請負金額にかかわらず、電気工事を「業として」行う場合に必要です。電気工事の安全確保、品質確保に特化した制度です。

結論として、電気工事業を営む方は、基本的に「建設業許可」と「電気工事業登録(または通知)」の両方が必要となるケースが多いです。 特に、一般用電気工作物(住宅、小規模店舗)の電気工事を少しでも請け負うのであれば、建設業許可とは別に電気工事業登録が必須となります。

電気工事業の許可取得は、決して簡単な道のりではありません。

許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。