建設業許可の「電気工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「電気工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「電気工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
電気工事の中には、電気工事法によって定められている「電気工事士」の資格が必要な工事もあります。
電気工事士の資格が必要な工事の例
- 電線を接続する工事
- 電線管などに電線をおさめる工事
- 電線を造営材に取り付ける工事
電気工事士以外でも従事できる工事の例
- 使用電圧が600V以下の開閉器や接続にケーブルやコードを接続する工事
- 使用電圧が600V以下の配線器具を除く電気器具や、蓄電池に電線をねじ止めする工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 発電設備工事
電気エネルギーを生み出すための発電設備を設置したり、改修したりする工事です。
- 送配電線工事
発電所で作られた電力を、変電所や各家庭、工場などに送るための電気線を設置したり、維持管理したりする工事です。
- 引込線工事
電柱などから建物内に電気を引き込むための工事です。
- 変電設備工事
発電所から送られてくる高圧の電気を、建物や工場などで利用できる低圧の電気に変えるための設備を設置したり、改修したりする工事です。
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
建物や工場、施設など、ある一定の区域内において、電気を供給し、利用するための設備の総称です。
具体的には、変電設備、配電盤、コンセント、照明器具、動力機械などに接続するための電気配線などが含まれます。
- 信号設備工事
道路や鉄道などの交通機関において、交通の円滑化と安全確保のために、信号機を設置したり、既存の信号機を改修したりする工事です。
- ネオン装置工事
ネオン管を用いた看板や装飾品を設置したり、修理したりする工事です。
ネオン管に電流を流すと、中のガスが光るという原理を利用し、独特な光を放つ看板や装飾品を作ります。
2.「電気工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「太陽光パネル設置工事」の考え方
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
- 太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
- 「機械器具設置工事」との違い
機械器具の種類により、「管工事」「電気工事」「電気通信工事」「消防施設工事」と重複します。
その場合は原則として、それぞれ専門の工事の方に分類されます。
いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置工事の場合は、「機械器具設定工事」に該当します。
3.「電気工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。