【建設業許可】電気工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「電気工事業」は、電気を発電所や変電所からの設備まで届ける業種です。
この記事では、「電気工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「電気工事業」の役割は?
「電気工事業」は、発電設備や変電設備、送配電設備などを設置する工事です。
”発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事”
建設業許可事務ガイドライン
電気工事の中には、電気工事法によって定められている「電気工事士」の資格が必要な工事もあります。
電気工事士の資格が必要な工事の例
- 電線を接続する工事
- 電線管などに電線をおさめる工事
- 電線を造営材に取り付ける工事
電気工事士以外でも従事できる工事の例
- 使用電圧が600V以下の開閉器や接続にケーブルやコードを接続する工事
- 使用電圧が600V以下の配線器具を除く電気器具や、蓄電池に電線をねじ止めする工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
電源、配線、照明、太陽光発電関係は、「電気工事」になります。
高い場所や狭い場所などで行うこともあるため、感電事故や転落事故の危険性があります。
「電気工事業」と似た工事
- 「電気通信工事」との違い
電気工事は、感電事故のおそれがある電力を消費して動作する機器の動力源を供給します。
電圧48V以上の電気機器・設備です。
「電気通信工事」は、感電事故のおそれがない、電気信号で機器を制御します。 - 「屋根工事」との違い
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は、「電気工事」に該当します。 - 「機械器具設置工事」との違い
機械器具の種類により、「管工事」「電気工事」「電気通信工事」「消防施設工事」と重複します。
その場合は原則として、それぞれ専門の工事の方に分類されます。
いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置工事の場合は、「機械器具設定工事」に該当します。
2.「電気工事業」の許可を取得するには?
「電気工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「電気工事業」でなれる方が必要です。
以下の2パターンがあります。
電気工事業は電気工事士法が絡む関係で、資格がなければ専任技術者になれません。
- 「電気工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「電気工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級電気工事施工管理技士 | ◎ | |
二級電気工事施工管理技士 | ○ | |
建設・総合技術監理(建設)(技術士試験) | ◎ | |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(技術士試験) | ◎ | |
電気電子・総合技術監理(電気電子)(技術士試験) | ◎ | |
第一種電気工事士 | ○ | |
第二種電気工事士 | 3年 | ○ |
電気主任技術者(第1種~第3種) | 5年 | ○ |
建築設備士 建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。 | 1年 | ○ |
計装 建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。 | 1年 | ○ |
登録電気工事基幹技能者 | ○ |
「電気工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。