建設業許可の「管工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「管工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「管工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 冷暖房設備工事
家庭用エアコンや業務用エアコンなどの室外機、室内機の据え付け、配管配線工事などの工事です。
- 冷凍冷蔵設備工事
食品や薬品などを一定の温度に保つために必要な冷凍庫、冷蔵庫、ショーケースなどの設備を設置したり、改修したりする工事です。
- 空気調和設備工事
室内を心地よい環境にするための空調設備の取付けや、古い設備の交換作業、既存空調設備のメンテナンスなどの工事です。
- 給排水・給湯設備工事
建物内に水を供給し、使用済みの水を排出するための設備を設置・修理する工事です。
私たちの日常生活に欠かせない「水」に関わる工事であり、快適な生活を送るために非常に重要な役割を果たしています。
- 厨房設備工事
飲食店や病院、学校などの厨房において、調理に必要な機器や設備を設置したり、改修したりする工事です。
- 衛生設備工事
私たちの生活を清潔かつ快適にするために、建物内にトイレ、浴室、キッチンなどの衛生器具を設置したり、給排水設備を整備したりする工事です。つまり、建物の中で水が使用される場所に関わるすべての工事の総称です。
- 浄化槽工事
家庭から排出される生活排水(トイレ、キッチン、お風呂など)を浄化するための設備である浄化槽を設置する工事です。
下水道が整備されていない地域では、この浄化槽によって汚水を処理し、環境への負荷を軽減することが求められます。
- 水洗便所設置工事
従来の汲み取り式トイレから、水を流して用を足せる水洗トイレに切り替える工事です。
より衛生的で快適なトイレ環境を実現するために、近年では多くの家庭でこの工事が行われています。
- ガス管配管工事
都市ガスやプロパンガスといったガスを建物内に供給するために、ガス管を設置する工事です。
ガスコンロや給湯器など、ガスを使う機器にガスを送り届けるためのライフラインを構築する重要な工事になります。
- ダクト工事
建物内に空気を送り込んだり、排気したりするためのダクト(管)を設置する工事です。
空調設備や換気システムなどに欠かせないもので、私たちの生活環境を快適に保つ上で重要な役割を果たしています。
- 管内更生工事
老朽化したり、損傷したりした既存の管の内側に、新しい素材を張り付けて管を再生させる工事です。
まるで古いパイプの中に新しいパイプを作るようなイメージです。
2.「管工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「フロン類の漏洩を防止する工事」の考え方
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
- 「し尿処理に関する施設の建設工事」の考え方
- 規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当する。
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当する。
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
- 『機械器具設置工事』との考え方
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
- 空調機器の設置工事の考え方
- 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、『管工事』に該当する。
- トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
- 上下水道に関する施設の建設工事の考え方
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』である。
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
- 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
- 公害防止施設を単体で設置する工事の考え方
『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
3.「管工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。