【建設業許可】管工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「管工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「管工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
管工事は、冷暖房設備や空調設備など身近な生活に関わる業種です。
1.「管工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「管工事業」は次のように定められています。
”冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事”
ガス管や水道管にかかわらず、液体や気体などそのままでは運ぶ事ができない性質の物を送るための設備を設置する工事です。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設置工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
冷暖房設備工事とは、家庭用エアコンや業務用エアコンなどの室外機、室内機の据え付け、配管配線工事などの工事です。
空気調和設備工事とは、室内を心地よい環境にするための空調設備の取付けや、古い設備の交換作業、既存空調設備のメンテナンスなどの工事です。
冷暖房設備工事や空気調和設備工事、冷凍冷蔵設備工事では、冷房の配管工事以外にも、フロン類の漏えいを防止するための工事も含まれます。
「管工事業」と似た工事
「管工事業」だけではなく、「水道施設工事」、「機械器具設置工事」、「土木一式工事」や「清掃施設工事」に当てはまる場合もあります。
管工事は、他の工事と区分が難しい場合があるので注意が必要です。
「水道施設工事」との違い
規模に関係なく、浄化槽を使った処理施設は「管工事」に該当します。
公共団体が設置し、上水道の収集された汚水を処理する場合は「水道施設工事」に該当します。
公共団体が設置し、かつ汲み取り方式で収集されたし尿を処理する施設は「清掃施設工事」に該当します。
「機械器具設置工事」との違い
「機械器具設置工事」は、幅広い機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
機械器具の種類により、「管工事」「電気工事」「電気通信工事」「消防施設工事」と重複します。
その場合は原則として、それぞれ専門の工事の方に分類されます。
いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置工事の場合は、「機械器具設定工事」に該当します。
また建築物の中に設置される空調機器を設置する場合は「管工事」、トンネルや地下道などに機械器具を設置する場合は「機械器具設置工事」に該当します。
「土木一式工事」との違い
公道下の下水道の配管工事や、下水道処理場の敷地造成工事は、「土木一式工事」に該当します。
家屋やその他の施設の敷地内の配管工事、上下水道など配水小管を設置する場合は「管工事」に該当します。
上下水道などの取水・浄水・配水などの施設や、下水処理施設などの処理設備を築造・設置する場合は「水道施設工事」に該当します。
農業用水道や灌漑用配水施設などの建設工事は、「土木一式工事」に該当します。
「清掃施設工事」との違い
公害防止施設を単体で設置する場合は「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに分類されます。
排水処理設備の場合であれば「管工事」、集塵施設の場合は「機械器具設置工事」に区分されます。

2.「管工事業」の許可を取得するには
「管工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「管工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「管工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「管工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級管工事施工管理技士 | ◎ | |
二級管工事施工管理技士 | ○ | |
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)(技術士試験) | ◎ | |
上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士試験) | ◎ | |
上下水道「上水道及び工業水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験) | ◎ | |
給水装置工事主任技術者 | 1年 | ○ |
冷凍空気調和機器施工 • 空気調和設備配管(技能検定) | ※1 | ○ |
給排水衛生設備配管(技能検定) | ※1 | ○ |
配管(選択科目「建築配管作業」)•配管工(技能検定) | ※1 | ○ |
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定) | ※1 | ○ |
建築設備士 建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。 | ○ | |
計装 建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。 | ○ | |
登録配管基幹技能者 | ○ | |
登録ダクト基幹技能者 | ○ | |
登録冷凍空調基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「管工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「管工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「管工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「管工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「管工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
管工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 建築学
- 機械工学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 液体や気体などを送るため、設備を設置する工事である。
- 「管工事業」では、「水道施設工事」、「機械器具設置工事」、「土木一式工事」や「清掃施設工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要である。
- 「管工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「管工事業」の専任技術者が必要である。
管工事は、生活に密接しているので、需要が高い工事です。
管工事がなければ建物もただの箱ですので、とても重要な工事ですね。
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