【建設業許可】管工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
「管工事」は、冷暖房設備や空調設備など身近な生活に関わる業種です。
この記事では、「管工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「管工事業」の役割は?
「管工事業」は、ガス管や水道管にかかわらず、液体や気体などそのままでは運ぶ事ができない性質の物を送るための設備を設置する工事です。
”冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 冷暖房設備工事
家庭用エアコンや業務用エアコンなどの室外機、室内機の据え付け、配管配線工事などの工事です。 - 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
室内を心地よい環境にするための空調設備の取付けや、古い設備の交換作業、既存空調設備のメンテナンスなどの工事です。 - 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設置工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
「管工事業」と似た工事
- 「水道施設工事」との違い
上下水道などの取水・浄水・配水などの施設や、下水処理施設などの処理設備を築造・設置する場合は「水道施設工事」に該当します。 - 「機械器具設置工事」との違い
排水処理設備の場合であれば「管工事」、集塵施設の場合は「機械器具設置工事」に区分されます。
建築物の中に設置される空調機器を設置する場合は「管工事」、トンネルや地下道などに機械器具を設置する場合は「機械器具設置工事」に該当します。 - 「土木一式工事」との違い
公道下の下水道の配管工事や、下水道処理場の敷地造成工事は、「土木一式工事」に該当します。
農業用水道や灌漑用配水施設などの建設工事は、「土木一式工事」に該当します。
家屋やその他の施設の敷地内の配管工事、上下水道など配水小管を設置する場合は「管工事」に該当します。 - 「清掃施設工事」との違い
公害防止施設を単体で設置する場合は「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに分類されます。
公共団体が設置し、かつ汲み取り方式で収集されたし尿を処理する施設は「清掃施設工事」に該当します。
2.「管工事業」の許可を取得するには?
「管工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「管工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「管工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「管工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「管工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級管工事施工管理技士 | ◎ | |
二級管工事施工管理技士 | ○ | |
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)(技術士試験) | ◎ | |
上下水道・総合技術監理(上下水道)(技術士試験) | ◎ | |
上下水道「上水道及び工業水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(技術士試験) | ◎ | |
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)(技術士試験) | ◎ | |
給水装置工事主任技術者 | 1年 | ○ |
冷凍空気調和機器施工 • 空気調和設備配管(技能検定) | ※1 | ○ |
給排水衛生設備配管(技能検定) | ※1 | ○ |
配管(選択科目「建築配管作業」)•配管工(技能検定) | ※1 | ○ |
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定) | ※1 | ○ |
建築設備士 建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。 | ○ | |
計装 建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。 | ○ | |
登録配管基幹技能者 | ○ | |
登録ダクト基幹技能者 | ○ | |
登録冷凍空調基幹技能者 | ○ |
「管工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。