【建設業許可】屋根工事業を取得したい

建設業許可の29業種のうち、「屋根工事業」の押さえておきたいことをまとめています。
「屋根工事業を取得したいけど、どうするの?」
などと、思ってはおられませんか?
屋根工事は、屋根だけでなく、家全体を長持ちさせるために必要な業種です。
1.「屋根工事業」の役割
建設業許可事務ガイドラインにより、「屋根工事業」は次のように定められています。
”瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事”
「スレート」とは、いくつか種類がありますが、強いセメントを固めて塗装してできた板です。
スレートは厚みが薄いため、台風などの強風時に飛来してきた物にあたって割れてしまうこともあります。
スレートの耐用年数は約20~30年ほどとされており、定期的に点検とメンテナンスが必須となります。
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 屋根ふき工事
屋根を「拭く」わけではありません。
屋根をおおうことを「葺(ふく)」ということから、「屋根ふき工事」っていわれます。
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」に該当します。
「屋根工事業」と似た工事
「屋根工事業」だけではなく、「電気工事業」や「板金工事業」に当てはまる場合もありますので注意が必要です。
「電気工事」との違い
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は、「電気工事」に該当します。
「板金工事」との違い
板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
壁に板金をはり付けるのであれば、「板金工事」ということになります。

2.「屋根工事業」の許可を取得するには
「屋根工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、「屋根工事業」の専任技術者が必要です。
共通要件については、以下のページにて記載しています。
「屋根工事業」で専任技術者になれる方は次のような人です。
(1)「屋根工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等
○:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
2級建築士 | ○ | |
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定) | ※1 | ○ |
板金(選択科目「建築板金作業」)•建築板金(選択科目「内外装板金作業」)•板金工(選択科目「建築板金作業」)(技能検定) | ※1 | ○ |
かわらぶき•スレート施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録建築板金基幹技能者 | ○ |
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
一般建設業における「屋根工事業」の専任技術者になるための要件しか満たしていなくても、4,500万円以上の「屋根工事業」の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における「屋根工事業」の専任技術者になることができます。
(2)「屋根工事業」に関して10年以上の実務経験があること
(3)「屋根工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
屋根工事業に関する所定学科は以下です。
- 土木工学
- 建築学
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 瓦、ストレート、金属薄板等により、屋根をふく工事である。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当するが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当する。
- 「屋根工事業」の建設業許可を取得するには、共通要件に加え、「屋根工事業」の専任技術者が必要である。
屋根は、雨や風などにより、常にダメージを受けます。
屋根工事は、家を長持ちさせるとても重要な工事です。
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