【建設業許可】屋根工事業で許可を取得するには?

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
屋根は、雨や風などにより、常にダメージを受けます。
「屋根工事」は、屋根だけでなく、家全体を長持ちさせるために必要な業種です。
この記事では、「屋根工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「屋根工事業」の役割は?
「スレート」とは、いくつか種類がありますが、強いセメントを固めて塗装してできた板です。
スレートは厚みが薄いため、台風などの強風時に飛来してきた物にあたって割れてしまうこともあります。
スレートの耐用年数は約20~30年ほどとされており、定期的に点検とメンテナンスが必須となります。
”瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事”
建設業許可事務ガイドライン
どのような工事なのか、次の例示があります。
- 屋根ふき工事
屋根を「拭く」わけではありません。
屋根をおおうことを「葺(ふく)」ということから、「屋根ふき工事」っていわれます。
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」に該当します。
「屋根工事業」と似た工事
- 「電気工事」との違い
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事」に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は、「電気工事」に該当します。 - 「板金工事」との違い
板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
壁に板金をはり付けるのであれば、「板金工事」ということになります。
2.「屋根工事業」の許可を取得するには?
「屋根工事業」の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件をクリアする必要があります。こちらのページにて、まとめています。
専任技術者に関しては、「屋根工事業」でなれる方が必要です。
以下の3パターンがあります。
- 「屋根工事業」に関して10年以上の実務経験があること
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「屋根工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上
(専門士、高度専門士であれば3年以上)
一般建設業のみで、特定建設業はなることはできません。 - 「屋根工事業」に対応している資格を持っていること
◎:特定建設業の専任技術者となり得る国家資格等
○:一般建設業の専任技術者となり得る国家資格等
※1:2級は、合格後3年以上の実務経験。
平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
資格 | 実務 | 種類 |
---|---|---|
一級建築施工管理技士 | ◎ | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
1級建築士 | ◎ | |
2級建築士 | ○ | |
建築板金「ダクト板金作業」(技能検定) | ※1 | ○ |
板金(選択科目「建築板金作業」)•建築板金(選択科目「内外装板金作業」)•板金工(選択科目「建築板金作業」)(技能検定) | ※1 | ○ |
かわらぶき•スレート施工(技能検定) | ※1 | ○ |
登録建築板金基幹技能者 | ○ |
「屋根工事業」の一般建設業許可の専任技術者の要件を全て満たした上で、指導監督的実務経験を持つ技術者も特定建設業許可の専任技術者になることができます。
指導監督的実務経験の具体的な要件は、大きく次の3つとなります。
- 元請であること
- 工事請負金額が4,500万円(税込)以上であること
- 指導監督的実務経験の経験期間は、2年(24か月)以上であること
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。