建設業許可の「石工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「石工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「石工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
建設業許可事務ガイドラインの例示に、以下のように追記をしました。
- 石積み(張り)工事
お城とか川沿い等の石を積み上げて工作物を作る工事です。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
一戸建ての周囲を囲んでる擁壁です。
2.「石工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 『石工事』との違いは?
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
- 『とび・土工・コンクリート工事』との違いは?
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
- 『タイル・れんが・ブロック工事』との違いは?
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
3.「石工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。