建設業許可の「石工事業」とは?

建設業許可の「石工事業」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

石の内外装や擁壁(ようへき)を施工する工事で、街の景観や安全を整えてくれている業種です。

この記事では、「石工事業」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「石工事業」の役割

建設業許可事務ガイドラインには、以下のように記載されています。

”石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事”

公園やお城、川沿い等の石を積み上げた塀や地面など、石によって作られているものは多いため、身近な工事です。

どのような工事なのか、次の例示があります。

  1. 石積み(張り)工事
    お城とか川沿い等の石を積み上げて工作物を作る工事です。
  2. コンクリートブロック積み(張り)工事
    一戸建ての周囲を囲んでる擁壁です。

2.「石工事業」と似た工事

  1. 「タイル・れんが・ブロック工事業」との違い
    建築物をコンクリートブロックで建設する工事のことを指し、主にブロック塀等です。
    エクステリア工事として、外壁や庭園、ブロック工事や土留め工事などの外構工事も含まれます。
  2. 「とび・土工・コンクリート工事業」との違い
    プレキャストコンクリートの柱や梁(はり)の工事や、根固めブロック等の規模の大きいコンクリートを扱う工事です。

3.「石工事業」の専任技術者になるには?

専任技術者になるには、以下のパターンがあります。

  1. 「石工事業」に関して10年以上の実務経験があること
    特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  2. 「石工事業」に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること
    土木工学又は建築学に関する学科
     中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年以上
     大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年以上
     専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年以上(専門士、高度専門士であれば3年以上)
     特定建設業は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
  3. 「石工事業」に対応している資格を持っていること
    「7」・・・国家資格取得者等
    「7※」・・・国家資格取得者等+実務経験3年 
    「7○」・・・国家資格取得者等+実務経験5年
    「8」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
    「8※」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験3年+2年以上の指導監督的実務経験
    「8○」・・・一般建設業の要件を満たす国家資格+実務経験5年+2年以上の指導監督的実務経験
    「9」・・・国家資格取得者等
コード資格一般特定
建設業法(技術検定)131級土木施工管理技士9
1H1級土木施工管理技士補7※8※
142級土木施工管理技士(種別:土木)
1J2級土木施工管理技士補(種別:土木)7○8○
152級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)7○8○
1K2級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)7○8○
162級土木施工管理技士(種別:薬液注入)7○8○
1L2級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)7○8○
201級建築施工管理技士79
2C1級建築施工管理技士補7※8※
212級建築施工管理技士(種別:建築)7○8○
222級建築施工管理技士(種別:躯体)7○8○
232級建築施工管理技士(種別:仕上げ)7
2D2級建築施工管理技士補7○8○
331級造園施工管理技士7※8※
3D1級造園施工管理技士補7※8※
342級造園施工管理技士7○8○
3E2級造園施工管理技士補7○8○
職業能力開発促進法79ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工7
80板石工・石材施工・石積み7
基幹技能者36登録エクステリア基幹技能者7