【経審】公共工事への入札の流れ

公共工事への入札の流れ
公共工事への入札の流れ

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

「経審」が終わったら、入札参加資格申請の手続きが入札の流れになります。

公共工事には、民間工事にはないメリットがあります。
貸し倒れがなく、大規模な工事に携われるなどの魅力があります。

この記事では、公共工事の入札の流れについて説明しています。

1.入札参加資格(指名願い)の種類

入札の方法には、「一般競争入札」と「指名競争入札」というのがあります。

(1)一般競争入札
発注者が発注内容を公告し、入札に参加を希望するものを募り、競争入札を行います。

(2)指名競争入札
入札に参加を希望するものを、規模や能力、過去の実績をもとに、あらかじめ入札希望者の順位付けや格付けを行います。
発注案件に見合った施工能力を有する事業者を選定し、参加を希望した事業者間で競争入札を行います。

官公庁等の公共機関が発注者となる建設工事は、原則「指名競争入札」を採用しています。
公共工事を遂行する能力がない建設会社に、発注してしまうのを防ぐためです。

そのため「入札参加審査」を行い、審査を受けた建設事業者の名簿を作成します。
「入札参加資格登録」を済ませないと事業者は選ばれないため、「指名願い」と呼ばれています。

なるほど

入札参加資格の有効期限は、それぞれの役所によって異なります。
有効期限が2年間という役所が多いですが、3年間という役所も増えています。
役所により市外業者は2年間、市内業者は1年間というところもあります。

多くの役所は、地元業者を優先するという考え方があります。
地元業者が工事を受注することで、地域の経済が活性化されます。
地域が活性化されると、雇用が生まれ税収が増えます。
こういった面から、地元業者が優遇される傾向にあります。

入札参加資格の受付期間は、定期受付・追加受付・随時受付があります。

  1. 定期受付
    2年または3年に、入札参加資格が有効となる年度の前年度に行う受付です。
    令和3年4月から2年間の入札参加資格を募集しているなら、前年である令和2年の秋ごろに受付を募集されます。
  2. 追加受付
    追加受付は、「定期受付」終了後の受付のことです。
    追加受付の申請でも、入札参加資格の有効期限は変わりません。
  3. 随時受付
    随時受付は、いつでも申請の受付が可能です。
    途中からでも入札参加資格申請は可能です。

入札参加資格申請書は、それぞれの役所ごとに、申請書の様式や添付する書類が異なります。
申請方法も、電子申請・郵送・持参と、役所ごとに様々です。

審査では、「客観的事項」と「主観的事項」の評価によって判断されます。
「客観的事項」は、経営事項審査で算出された「総合評定値(P点)」になります。

経営事項審査の「総合評定値通知書」を添付し、地方自治体などの公共事業の発注者に対して、競争入札への参加資格審査を申請することができるようになります。
競争参加資格審査の申請書を受け取った発注者は、地域の実情や工事の内容などを反映した「主観的事項の審査」を行い主観点数を求めます。

「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けが行われます。

競争入札の流れ
(引用元)国土交通省「公共工事入札参加資格制度」

2.入札参加資格(指名願い)を取得したら

「公共事業入札参加制度」の流れは、以下にようになっています。

競争参加資格の流れ
(引用元)国土交通省「公共工事入札参加資格制度」

「入札参加資格」を取得したら、公共工事の入札に参加できるようになります。
入札参加資格は更新制で、有効期限に気を付ける必要があります。

入札参加資格の更新を忘れると、入札資格に参加できなくなります。
複数の自治体の入札に参加している企業は、スケジュール管理を徹底して期限管理をしなければなりません。

3.気を付けるべき点

経審を経て公共工事の入札をするには、あらかじめスケジュールを組み、期限までに申請を済ませることが重要になります。
この工事に入札したいと思ってから準備するのは、遅すぎることになります。

また経審の制度改正は度々起こりますので、初めて経審を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「経営事項審査を受けたいけど時間がない」
「経営事項審査の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。