【建設業許可】公共工事への入札の流れ

公共機関から元請として受注するには、「入札」の手続きに参加しなければなりません。
「公共工事の入札、よくわからんからいいや」
などと、思ってはおられませんか?
公共工事には、民間工事にはないメリットがあります。
貸し倒れがなく、大規模な工事に携われるなどの魅力があります。
1.入札参加資格(指名願い)の種類
入札の方法には、「一般競争入札」と「指名競争入札」というのがあります。
(1)一般競争入札
発注者が発注内容を公告し、入札に参加を希望するものを募り、競争入札を行います。
(2)指名競争入札
入札に参加を希望するものを、規模や能力、過去の実績をもとに、あらかじめ入札希望者の順位付けや格付けを行います。
発注案件に見合った施工能力を有する事業者を選定し、参加を希望した事業者間で競争入札を行います。
官公庁等の公共機関が発注者となる建設工事は、原則「指名競争入札」を採用しています。
公共工事を遂行する能力がない建設会社に、発注してしまうと問題だからです。
そのため「入札参加審査」を行い、審査を受けた建設事業者の名簿を作成します。
「入札参加資格登録」を済ませないと事業者は選ばれないため、「指名願い」と呼ばれています。

入札参加資格の有効期限は、それぞれの役所によって異なります。
有効期限が2年間という役所が多いですが、3年間という役所も増えています。
役所により市外業者は2年間、市内業者は1年間というところもあります。
多くの役所は、地元業者を優先するという考え方があります。
地元業者が工事を受注することで、地域の経済が活性化されます。
地域が活性化されると、雇用が生まれ税収が増えます。
こういった面から、地元業者が優遇される傾向にあります。
入札参加資格の受付期間は、定期受付・追加受付・随時受付があります。
(1)定期受付
2年または3年に、入札参加資格が有効となる年度の前年度に行う受付です。
令和3年4月から2年間の入札参加資格を募集しているなら、前年である令和2年の秋ごろに受付を募集されます。
(2)追加受付
追加受付は、「定期受付」終了後の受付のことです。
追加受付の申請でも、入札参加資格の有効期限は変わりません。
(3)随時受付
随時受付は、いつでも申請の受付が可能です。
途中からでも入札参加資格申請は可能です。
入札参加資格申請書は、それぞれの役所ごとに、申請書の様式や添付する書類が異なります。
申請方法も、電子申請・郵送・持参と、役所ごとに様々です。
審査では、「客観的事項」と「主観的事項」の評価によって判断されます。
「客観的事項」は、経営事項審査で算出された「総合評定値(P点)」です。
経営事項審査については、以下のページで記載しています。
はじめての経営事項審査【知っておくべき基本】
「公共工事を受注していきたい!」とお考えなら、経営事項審査を受けることが義務づけられています。 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発…
経営事項審査の「総合評定値通知書」を添付し、地方自治体などの公共事業の発注者に対して、競争入札への参加資格審査を申請することができるようになります。
競争参加資格審査の申請書を受け取った発注者は、地域の実情や工事の内容などを反映した「主観的事項の審査」を行い主観点数を求めます。
「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けが行われます。

2.入札参加資格(指名願い)の要件
「公共事業入札参加制度」の流れは、以下にようになっています。

「入札参加資格」の必要な要件は、以下のとおりです。
(1)建設業の許可を受けていること
建設業許可を持っていないと、入札に参加することができません。
建設業許可の有効期限が、切れていてはいけません。
公共工事では、軽微な建設工事のみを発注することは考えられないため、工事の規模に関わらず建設業の許可を受けていなければなりません。
(2)経営事項審査を受審していること
競争入札に参加を希望する業種の「経営事項審査」を申請していることが必要です。
有効期限内の「経営規模等評価通知書・総合評定値通知書」(直前の決算日から1年7か月が有効期限)があることです。
(3)税金の未納がないこと
競争入札に参加するには、税金を完納していることが要件です。
公共工事ですので、税金を滞納している企業や個人事業主は入札に参加出来ません。
消費税、地方消費税や都道府県税、市町村民税などの完納証明書が必要です。
(4)欠格要件に該当しないこと
以下に掲げる項目に該当する方は、入札参加資格を有することができません。
- 破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人
- 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 営業の許可を受けていない未成年で、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物品の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
- 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
- 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
- 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
- 正当な理由なく契約を執行しなかった者
- 上記(6)から(10)までに該当する事実があった後、3年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- 契約状況が著しく不健全であると認められる者
- 入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、または重要な事実について記載しなかった者
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 公共工事の入札に参加するために、事前に有資格者名簿に名前を載せてもらう必要がある。
- それぞれの役所ごとに、申請方法や添付する書類が異なる。
- 「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けが行われる。
入札参加資格申請は、発注機関ごとに申請を行う必要があり、受付期間も申請先それぞれで相違があるので注意が必要です。
受注できる工事を考えたうえで、どのような案件を狙っていくのか方針を決めることも重要となります。
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