建設業許可の承継制度って何? 事業引き継ぎの前に知るべき基本のキ

建設業を営む皆さま、いつもお仕事お疲れ様です!

「そろそろ会社を息子に任せたいんだけど、建設業の許可って、どうやって引き継ぐんだろう?」

「個人事業主から法人にするんだけど、許可はそのまま使えるのかな?」

そんな疑問をお持ちではないでしょうか?

建設業を続けていく上で、建設業許可はまさに「命綱」。

この許可をスムーズに次の世代や新しい法人に引き継ぐことができるかどうかは、事業の継続性を左右する重要な問題です。

以前は、事業承継の際に許可が一度失効し、取り直さなければならないケースがほとんどでした。

しかし、令和2年10月1日施行の改正建設業法により、この状況は大きく変わっています。

今回は、建設業許可の「承継制度(認可制度)」とは何か、そして事業を引き継ぐ前に知っておくべき「基本のキ」について、メリット・デメリットも交えながら、解説していきますね。

1.建設業許可の「承継制度」ってどんな制度?

建設業許可の承継制度(一般的には「認可制度」と呼ばれます)は、特定の事業承継の際に、国土交通大臣または都道府県知事の「認可」を受けることで、既存の建設業許可を失効させることなく、承継後の事業者に引き継ぐことを可能にする制度です。

簡単に言うと、昔は「事業承継があったら、基本は許可を一旦返上して、新しい会社で取り直してね」というルールだったのが、法改正で「特定の承継なら、許可を途切れさせずにそのまま引き継いでいいよ」という、とても便利な制度ができたということです。

承継制度が使えるのはどんなケース?(対象となる事業承継)

承継制度(認可制度)は、すべての事業承継の形に適用されるわけではありません。

主に、以下の4つのケースが対象となります。

  1. 合併による承継
    • 複数の会社が一つにまとまる場合です。
      例えば、A社とB社が合併して新しくC社になる場合や、A社がB社を吸収合併する場合などが該当します。
      この場合、合併後の新しい会社(C社やA社)が、合併前の会社の許可を引き継ぐことができます。
  2. 分割による承継
    • 一つの会社が、事業の一部または全部を別の会社に切り離す場合です。
      例えば、建設業部門を子会社として独立させる場合などが該当します。
      この場合、分割によって事業を承継する会社が、元の会社の建設業許可を引き継ぐことができます。
  3. 事業譲渡による承継
    • 会社が、その建設業に関する事業(資産、負債、契約、従業員など)を別の会社に譲り渡す場合です。
      個人事業主が法人成りをして、個人事業の建設業許可を法人に引き継ぐ場合も、この「事業譲渡」の形式に準じて承継制度が利用できます。
  4. 相続による承継
    • 建設業を営んでいた個人事業主が亡くなり、その事業を相続人(配偶者や子など)が引き継ぐ場合です。
      この場合、相続人が、亡くなった個人事業主の建設業許可を引き継ぐことができます。

2.承継制度(認可制度)のメリット・デメリット

さて、この便利な認可制度ですが、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが大切です。

メリット

  1. 無許可状態の空白期間の解消(最大かつ最重要!)
    • 以前は事業譲渡や相続の際に建設業許可が失効し、新たな許可が下りるまでに無許可状態の空白期間が生じていましたが、新制度では事前に認可を受ければこの空白期間が生じなくなりました。
      これにより、新たな工事の受注ができないといった問題がなくなり、元請けや下請けに迷惑をかけることもなくなります。
  2. 新たな許可申請費用の不要
    • 新たに許可申請する際に必要となる審査手数料9万円(知事許可の場合)が不要になります。
  3. 手続きの手間と時間、精神的負担の軽減
    • 新規で許可を取り直す場合と比べて、提出書類が簡素化される場合が多く、審査期間も短縮される傾向にあります。
      これにより、事業承継にかかる全体的な負担が軽くなります。
  4. 取引先・金融機関からの信頼維持
    • 事業の継続性が確保されるため、長年築き上げてきた取引先や金融機関からの信用を損なうことなく、円滑な関係を継続できます。

デメリット

  1. 監督処分や経営事項審査の結果が承継される
    • 被承継人が過去に受けた監督処分や、経営事項審査の評価(営業年数以外の項目)が、承継人(引き継ぐ側)にそのまま承継されます。
      特に監督処分を受けていた場合、それが引き継がれることはデメリットとなり得ます。
  2. 経営事項審査の営業年数リセット
    • 経営事項審査において重要な項目である「営業年数」は承継されず、リセットされてゼロからのスタートになります。
      これにより、評価が下がってしまう可能性があります。
      特に、長年の営業実績がある会社にとっては、この点は大きなデメリットとなり得ますので、十分に注意が必要です。
  3. 承継後の許可要件の厳格な審査
    • 許可をそのまま引き継げるといっても、承継後の事業者(後継者)が、現在の建設業許可の要件(経営業務の管理体制、営業所技術者、財産的基礎など)を全て満たしているか、厳しく審査されます。
      もし満たせない項目があれば、事前に改善策を講じる必要があります。
  4. 複雑な手続きと専門知識の必要性
    • 新規申請より簡素化されるとはいえ、認可申請の手続きはやはり専門的で複雑です。
      必要書類の収集・作成には労力と知識が必要となり、専門家(行政書士など)のサポートが不可欠です。
  5. 個人事業主の法人成りの制約
    • 個人事業主が法人成りし、同時に建設業許可事業を承継する場合、譲渡日まで個人事業主として活動する必要があり、すぐに法人として活動できない期間が生じることがあります。
  6. 経営業務管理責任者・営業所技術者の社会保険への注意
    • 個人事業主の法人成りの際、経営業務管理責任者や営業所技術者が不在にならないよう、社会保険の移行手続きに注意が必要です。
      これらが不在になると建設業許可が取り消され、5年間許可を得られなくなる可能性があります。

3.承継制度を利用するための「基本のキ」(注意点)

認可制度は便利な制度ですが、ただ「引き継ぐ」と言っても、いくつか満たすべき要件があります。

ここが「基本のキ」として、事業引き継ぎの前に必ず知っておいていただきたいポイントです。

建設業許可の承継制度(事業譲渡・合併・分割)のポイント

事業譲渡、合併、または分割によって建設業許可を承継する場合、以下の点に注目しましょう。

  • 「全部承継」が原則
    • 建設業許可事業を承継する場合、原則として事業の全部を承継する必要があります。
      事業の一部だけを承継して許可を引き継ぐことはできませんので、承継の範囲を事前にしっかり確認しましょう。
  • 「地位」の承継
    • 認可を受けると、事業承継の効力が発生する日に、被承継者の「建設業許可を受けた地位」を承継することができます。
      これにより、許可の空白期間が生じる心配がなくなります。
  • 許可の有効期間のリセット
    • 承継の日における建設業許可の有効期間は、その残存期間にかかわらず更新され、承継の日の翌日から改めて5年間が起算されます。
    • だし、経審の「営業年数」はリセットされてゼロからのスタートになる点には、特に注意が必要です。
      長年の営業実績がある会社にとっては、公共工事の入札において不利になる可能性があるので、十分な検討が必要となります。
  • 承継できないパターンにも注意!
    承継制度を利用しても、許可の種類によっては引き継げない場合があります。
    これは、それぞれの許可が異なる要件と責任範囲を持つためです。
    • 一般建設業 → 特定建設業への承継はできない
    • 特定建設業 → 一般建設業への承継はできない

建設業許可の承継制度(相続)の特例ポイント

同じ建設業許可の承継制度ですが、「相続」の場合は、事業譲渡・合併・分割の場合とは少し異なる点がいくつかあります。

  • 申請期限は30日以内
    • 被相続人(亡くなった建設業者)が死亡した場合、30日以内に相続人が認可申請を行わなければなりません。
      期限が短いため、速やかな対応が求められます。
  • 「みなし許可」の適用
    • 認可を申請すると、被相続人が死亡した日から認可されるまでの期間は、被相続人の建設業許可が相続人に対する許可とみなされます。
      これにより、この間の事業活動の継続性が確保されます。
  • 効力の遡及
    • 無事に認可された場合、建設業許可の承継の効力は、被相続人が死亡した日に遡って生じます。これも「みなし許可」と合わせて、事業の空白期間をなくすための重要な措置です。

建設業の事業承継は、会社の未来を守り、発展させるための大切なプロセスです。

この「基本のキ」をしっかり押さえ、承継制度を上手に活用することで、安心して次の世代に事業を引き継いでいきましょう。

この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。