【建設業許可】許可票(標識)の掲示義務

建設業許可を取得したら、まず最初にすべきことは営業所に許可票(標識)を掲示することです。
「標識を準備するのは、後回しでいいだろう」
などと、思ってはおられませんか?
建設業の許可を取ると、役所から届くのは「許可通知書」という紙一枚です。
許可票(標識)は送られてきませんので、「許可通知書」を元に看板業者に発注しなければなりません。
1.許可票(標識)の掲示義務
許可票の掲示は、建設業法で定められています。
許可票は、自分で購入しなければなりません。
許可票を営業所ごと、及び工事現場ごとに掲示をしなければなりません。
公衆の見やすい場所に、掲示する必要があります。
営業所に掲示する建設業許可票(金看板)
業者名、代表者名、許可番号や許可業種などの情報を記載した許可票(金看板)を、営業所に掲示する必要があります。
金看板を発注しなくても、縦35センチ以上、横40センチ以上の許可票を、紙に印刷して掲示しても問題はありません。

記載内容は7つあります。
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- 許可番号
- 許可年月日
- この店舗で営業している建設業
工事現場に掲示する建設業許可票
工事現場の入り口付近にも、許可票を掲示する必要があります。
工事現場に掲示する許可票は、縦25センチ以上、横35センチ以上のものを掲示してください。
工事現場に掲示する必要があるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者のみでOKです。
工事現場では、元請業者が「施工体系図」を掲示することになります。

記載内容は7つあります。
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者または監理技術者の氏名(専任の有無/資格名/資格者証交付番号)
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- 許可番号
- 許可年月日
更新申請で許可年月日が変わったり、業種追加で変更事項があった場合は、許可票も忘れずに変更しなければなりません。

2.許可票(標識)の注意するポイント
(1)「代表者の氏名」の表記について
代表取締役 ⇒ 取締役など(記載ミス)
斉藤 ⇒ 斎藤(名前の表記ミス)
(2)「許可番号」や「許可年月日」の記載内容
(般-31) 「般」や「31」の抜け落ち
更新前の許可日が記載されている
(3)店舗で営業している建設業の種類
29業種のうち取得した許可業種を正しく記載しましょう。
- 未記載の許可業種がある
- 業種名が正しくない
- 略号で記載されている
- ひらがなを漢字で記載している
許可票(標識)に関しては、罰則があります。
次の場合に、「10万円以下の過料」が科せられます。
- 店舗や工事現場に、許可標識を掲げなかったとき
- 明らかに誤認させる恐れのある表示をしたとき
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 許可票の掲示は、建設業法で定められている。
- 許可票を営業所ごと、及び工事現場ごとに掲示をしなければならない。
- 変更事項があった場合は、許可票も忘れずに変更しなければならない。
許可を取得すると、看板業者からの営業電話がかかってくることもあるそうです。
看板業者は、日々建設業の閲覧書類をチェックしています。
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