【建設業許可】建設工事の請負契約とは

契約書から、
「委託契約と書いてあるので、建設業許可は不要」
などと、思われておられませんか?
契約書のタイトルではなく、実体として建設工事の請負契約だと判断されれば建設業法が適用されます。
1.「請負契約」と「委託契約」の違い
請負契約については、民法632条で当事者の一方が仕事を完成することを約束し、もう一方がその仕事の結果に報酬を支払うことを約束する契約と規定しています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第632条
建設業だと「仕事の完成」とは、建設工事の完成ということになります。
民法には、「委託契約」という規定はありません。
委託契約とは一般的に、「請負」または「委任」に該当するとされています。
「委任」に関しては、民法第643条で当事者の一方が法律行為をすることを契約の相手に委託し、相手が承諾する契約と規定されています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第643条
ちなみに法律行為でない事務の委託は、民法656条で「準委任」に該当します。
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法第656条
「請負」は仕事の完成という「結果」に対して責任を負います。
これは建設業許可要件の誠実性にも関わることです。
「委任」は委託された行為に責任を負います。
その行為が適正なものであれば、結果として委託者の意に沿わないようなことになったとしても責任はありません。
仕事に完成を求められている「請負」の方が、責任が重いと言えます。
2.契約書のタイトルだけで判断してはダメ
建設工事は、「建設工事請負契約」などのタイトルで一般的には契約書が交わされます。
「業務委託契約」や「売買契約」など、「請負」という言葉を使わずに契約を交わす場合もあります。
建設業許可を持っていないため、請負契約を意図的に隠す悪質なケースや、機械を購入し「売買契約」を交わし設置工事も含まれるケースもあります。
建設業法第24条では、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結した契約を「請負契約」とみなすと規定されています。
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
建設業法第24条
契約書のタイトルではなく、実体として建設工事の請負契約だと判断されれば建設業法が適用されることになります。
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 「請負契約」は、仕事の完成という結果に対して責任を負う。
- 民法には「委託契約」という規定はなく、「請負」または「委任」に該当する。
- 「委任契約」は、委託された行為に責任を負う。
- 報酬を得て建設工事の完成を目的として締結した契約は、「請負契約」とみなされる。
請負契約は責任の重い契約になり、しっかりとした契約書を作ることが必要です。
責任ある仕事をすることは信用を得ることなり、事業の発展に繋がります。
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