【経審】経営事項審査の流れをわかりやすく

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
経審に興味はあるけど、申請の流れがややこしくてお悩みの方もおられます。
経営事項審査の流れや内容を理解すると、公共工事の入札にも計画が立てやすくなります。
この記事では、経審を受けたい方に向けて説明しています。
1.経営事項審査の流れは?
経営事項審査を受けるには、下記の手順で審査を受けなければなりません。
- 建設業許可を取得していること
必ず建設業許可を、取得している必要があります。
もちろん建設業許可の有効期限が、切れていてはダメです。 - 決算日に財務諸表を作成する
税理士が税務署に提出している税務申告用の決算報告を書き換えて、建設業法に基づく財務諸表を作成します。
経審を受ける場合、課税業者の場合は税抜きで作成する必要があるので注意が必要です。
税込みで作成された財務諸表を、税抜きで建設業法用に書き換える作業は手間がかかります。 - 決算変更届を提出する
建設業許可を受けている業者さんは、決算日から4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
建設業法用に作成した財務諸表だけでなく、経営事項審査ルールで作成した工事経歴書、直税3年の各事業年度における工事施工金額や納税証明書などを準備する必要があります。 - 経営状況分析の申請を行う
建設業法用に作成した財務諸表などを経営状況分析機関へ提出し、財務状況を点数化してもらいます。
経営状況分析機関とは、国交省に認可された民間の法人が行なっております。
手数料や結果が出るまでの時間は、分析機関によって違います。
実務上は、決算変更届より経営状況分析の申請を先にする方が良いかと思います。
提出した建業法用の財務諸表を、修正や訂正を求められることがあるためです。 - 経営事項審査を受審する
許可行政庁に、経営規模等評価申請書を提出します。
経営状況分析の結果通知書も、一緒に提出する必要があります。
経営事項審査を行う際の手数料も、支払う必要があります。
申請から大体1ヶ月程度で、経営事項審査の結果通知書を取得できます。
2.気を付けるべき点
税理士が作成した決算書が出来上がらないと、建設業法用の財務諸表を作成することができません。
そうなると経営事項審査を受けたくても、手続きを先に進めることができません。
入札機会の損失に繋がることになるため、スケジュール管理は十分に気を付ける必要があります。
経審の制度改正は度々起こりますので、初めて経審を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「経営事項審査を受けたいけど時間がない」
「経営事項審査の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。