【経営事項審査】社会性等(W)の評点UP

建設機械

経営事項審査の指標のひとつに、「社会性等(W)」があります。

「経営事項審査の評点をUPさせたいけど、どうすればいいのか」

などと、思ってはおられませんか?

W(社会性等)は、建設業者が社会的責任を果たしていることを評点としています。

1.社会性等(W)の概要

建設業者の経営状況を計るのに、「社会性等(W)」が使われます。

経営事項審査の指標をアルファベットで表します。
(W)とは、以下のように「社会性等」を表しています。

  • 経営規模の認定(X)
  • 技術力の評価(Z)
  • 社会性等の確認(W)
  • 経営状況の分析(Y)

社会性等(W)は、総合評定値(P点)のウエイトで15%あります。
総合評定値(P点)とは経営事項審査の結果で、総合的に評価された点数のことです。
総合評定値(P点)は、申請業種ごとに算出されます。

社会性等(W)の評点幅は、最高1,966点~最低-1,955点になります。
社会性等(W)の算出は、業種によって変わることはありません。

W点の審査項目は、W1~W10のように細かく分類されています。

  • W1(労働福祉の状況)
  • W2(建設業の営業継続の状況)
  • W3(防災活動への貢献の状況)
  • W4(法令遵守の状況)
  • W5(建設業の経理の状況)
  • W6(研究開発の状況)
  • W7(建設機械の保有状況)
  • W8(国際標準化機構が定めた規格による登録の状況)
  • W9(若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況)
  • W10(知識および技術または技能の向上に関する取組の状況)

2.社会性等(W)の算出方法と評点アップ

社会性等(W)は、社会的貢献度などを評価します。
W1~W10の各点数を合計したものに、(10×190/200)を乗じたものが評点になります。

評点W = ( 労働福祉点数(W1) + 営業継続点数(W2) + 防災協定点数(W3) + 法令遵守点数(W4) + 建設業経理点数(W5) + 研究開発点数(W6) + 建設機械保有点数(W7) + 国際標準化機構登録点数(W8) + 若年技術者育成確保状況点数(W9) + 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)) × 10 × 190 / 200

小数点以下の端数は切り捨て

以前は、評点がマイナスのとき0点として扱われていました。
平成30年4月改正で、最低点0点を撤廃し、 マイナス点をそのまま算出するようになりました。
社会保険未加入業者や、法律違反業者への減点措置の厳格化を目的としています。

ポイント

W1(労働福祉の状況)

労働福祉点数は、以下の点数を加算したものです。

保険制度等未加入加入
雇用保険-40点0点
健康保険-40点0点
厚生年金保険-40点0点
建設業退職金共済制度0点15点
退職一時金制度もしくは企業年金制度0点15点
法定外労働災害補償制度0点15点

社会保険が未加入の場合に、大幅な減点となります。
改正建設業法では、1つでも未加入の場合は建設業許可を取得できません。
福利厚生を充実させると、評点アップに繋がります。

雇用保険加入の有無

労働者を1人でも雇用している場合は、雇用保険の加入義務があります。
平成29年1月1日より、適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となりました。
詳細は「厚生労働省ウェブサイト」をご覧下さい。

従業員がいない役員のみで構成されている会社や、一人親方は適用除外となり0点として計算します。
加入義務があるのに、「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に届けていないと減点になります。

健康保険加入の有無

法人と、常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。
4人以下の従業員の個人事業主や、建設国保など職域別の国民健康保険に加入している場合は適用除外となり0点として計算します。
加入義務があるのに、健康保険や建設国保などに加入していないと減点になります。

厚生年金加入の有無

法人と、常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。
4人以下の従業員の個人事業主や、建設国保など職域別の国民健康保険に加入している場合は適用除外となり0点として計算します。
加入義務があるのに、厚生年金保険に加入していないと減点になります。

建設業退職金共済制度加入の有無

建設業退職金共済制度加入(建退共)は、建設現場で働く労働者や一人親方を対象とした退職金制度です。
審査基準日に独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、「特定業種退職金共済契約」を締結していると加点されます。
「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」の提示が必要です。
単に加入しているだけでなく、元請完成工事高に応じた証紙の購入があることで判断されます。

退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無

退職一時金または企業年金制度のどちらかが設けられていれば加点されます。

退職金は、全ての従業員を対象としている必要があります。
独立行政法人勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体の発行する加入証明書などで証明します。
あるいは退職一時金の定めがある就業規則や、労働協約を証明することで加点になります。

企業年金は、厚生年金基金の発行する加入証明書または適格退職年金契約の契約書などで証明します。
業界団体などで運営されている厚生年金基金に加入するか、民間の保険会社などの適格退職年金の加入で対象となります。

法定外労働災害補償制度加入の有無

労災保険に上積みして、労災補償を締結した場合に加点となります。
(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会(旧:全国中小企業共済協同組合連合会)、(一社)全国労働保険事務組合連合会または民間の保険会社との間で一定の要件を満たした契約で加点になります。

加点されるための要件

  • 業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
  • 職員及び下請負人の全てが対象であること
  • 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
  • 全ての工事現場を補償していること
  • 法定保険である労災保険に加入していること

W2(建設業の営業継続の状況)

営業継続点数は、営業年数点数と民事再生法・会社更生法の適用有無点数を加算します。

営業継続点数 = 営業年数点数 + 民事再生法・会社更生法の適用有無点数

営業年数は、コツコツと実績を積み上げるしかありません。
再生企業となる前に、食い止める社内努力が重要となってきます。

営業年数
建設業の許可を受けた時より起算して、審査基準日までの期間です。
年数に、年未満の端数があるときは切り捨てます。

営業継続点数は、以下の表に当てはまります。

営業年数点数
5年以下0点
6年2点
7年4点
8年6点
9年8点
10年10点
11年12点
12年14点
13年16点
14年18点
15年20点
16年22点
17年24点
18年26点
19年28点
20年30点
21年32点
22年34点
23年36点
24年38点
25年40点
26年42点
27年44点
28年46点
29年48点
30年50点
31年52点
32年54点
33年56点
34年58点
35年以上60点

営業年数5年以下は0点、6年以上35年までは、営業年数が1年増える毎に点数が2点アップします (MAX60点)。
民事再生法・会社更生法の適用を過去に受けた場合は、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から起算します。
営業休止がある場合には、休止期間を営業年数から控除します。

民事再生法・会社更生法の適用有無

民事再生法・会社更生法の適用有無点数は、適用有りの場合は-60点です。 適用なしの場合は0点です。
再生期間終了後は、営業年数の評価が0年にリセットされます。

W3(防災活動への貢献の状況)

防災協定点数は、防災協定を締結している場合に加点されます。
平成30年4月改正で、防災協定を締結している場合、加点点数が20点に拡大されました。
改正前は15点でした。

防災協定の締結点数
20点
0点

災害時の建設業者の防災活動等について定めた建設業者と国、特殊法人等又は地方公共団体との間の協定です。
単に所属している建設業者団体が、防災協定を締結しているだけでは足りません。
活動計画書や証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点します。

W4(法令遵守の状況)

審査対象となる年度内に、「指示処分」または「営業停止処分」を受けた場合に減点対象となります。

法令遵守状況点数
営業停止処分-30点
指示処分-15点
処分無し0点

建設業許可を受けている建設会社は、「国土交通省のサイト」で処分情報などを検索できます。

W5(建設業の経理の状況)

「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」で審査されます。
会計監査人や会計参与では報酬が必要ですが、社外の会計専門家により客観的な評価を受けます。
社内に自主監査できる有資格者がいるならば、自主監査を実施すべきでしょう。

建設業経理の状況点数 = 監査の受審状況点数 + 公認会計士等数点数

監査の受審状況点数

監査の受審状況点数
会計監査人の設置20点
会計参与の設置10点
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出2点
監査無し0点


経理処理の適正を確認できる者の要件は、以下になります。

  • 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者。(公認会計士として登録されていることが前提)
  • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者(税理士として登録されていることが前提)
  • 1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者
  • 1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

公認会計士等数点数
公認会計士等点数は、以下の算出式で算出した数値を、 公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出します。

算出式: (公認会計士等の数)×1 + (2級登録経理試験合格者数)×0.4

公認会計士等の数

  • 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者。(公認会計士として登録されていることが前提)
  • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者(税理士として登録されていることが前提)
  • 1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者
  • 1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

2級登録経理試験合格者数

  • 2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者
  • 2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者

平成28年度以前に2級の登録経理試験に合格した者であっても、 令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象です。

公認会計士等点数算出テーブル

平均完成工事高(億円)10点8点6点4点2点0点
600以上13.6以上10.8以上
13.6未満
7.2以上
10.8未満
5.2以上
7.2未満
2.8以上
5.2未満
2.8未満
150以上600未満8.8以上6.8以上
8.8未満
4.8以上
6.8未満
2.8以上
4.8未満
1.6以上
2.8未満
1.6未満
40以上150未満4.4以上3.2以上
4.4未満
2.4以上
3.2未満
1.2以上
2.4未満
0.8以上
1.2未満
0.8未満
10以上40未満2.4以上1.6以上
2.4未満
1.2以上
1.6未満
0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0.4未満
1以上10未満1.2以上0.8以上
1.2未満
0.4以上
0.8未満
0.20
1未満0.4以上0.20

年間平均完成工事高に応じて、評価されます。
完成工事高に相応して、会計の能力が求められます。

W6(研究開発の状況)

研究開発の状況は、会計監査人設置会社のみ評価対象となります。
公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の金額を評価します。
審査対象年と前年の2年平均で、研究開発費で評価します。

平均研究開発費点数
100億円以上25点
75億円以上100億円未満24点
50億円以上75億円未満23点
30億円以上50億円未満22点
20億円以上30億円未満21点
19億円以上20億円未満20点
18億円以上19億円未満19点
17億円以上18億円未満18点
16億円以上17億円未満17点
15億円以上16億円未満16点
14億円以上15億円未満15点
13億円以上14億円未満14点
12億円以上13億円未満13点
11億円以上12億円未満12点
10億円以上11億円未満11点
9億円以上10億円未満10点
8億円以上9億円未満9点
7億円以上8億円未満8点
6億円以上7億円未満7点
5億円以上6億円未満6点
4億円以上5億円未満5点
3億円以上4億円未満4点
2億円以上3億円未満3点
1億円以上2億円未満2点
0.5億円以上1億円未満1点
0.5億円未満0点

W7(建設機械の保有状況)

建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められている リース契約を締結している場合に加点されます。
評価対象になる建設機械は、以下の6種類です。

(1)ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

(2)ブルドーザー
自重が3トン以上のもの

(3)トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

(4)モーターグレーダー
自重が5トン以上
平成27年4月改正で、評価対象に追加されました。

(5)大型ダンプ車
車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で、経営する事業の種類として建設業を届け出ていること。
表示番号の指定を受けていることが、評価対象になります。

平成27年4月改正で、評価対象に追加されました。
平成30年4月改正で自家用だけでなく、建設業の用途に使用して、 災害時に活躍する営業用の大型ダンプ車も評価対象に追加されました。

(6)移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のもの

所定の定期検査を受けていることが、加点の要件になります。

平成30年4月改正で、少ない保有台数でも点数アップするようになりました。
1台目を5点として、算出テーブルが変更されました。

台数0123456789101112131415
点数05678910111212131314141515

売買契約書などの証拠書類、建設機械の写真、車検証の写しなどが必要です。
地域防災に有効な建設機械の保有を促そうとしています。

W8(国際標準化機構が定めた規格による登録の状況)


審査基準日に、ISO9001またはISO14001に登録している場合に加算されます。

国際標準化機構の登録状況
ISO90015点0点
ISO140015点0点

営業所の全てが認証範囲に含まれており、活動内容が建設業に及んでいることが必要です。
国際標準化機構の登録状況は、「公益財団法人日本適合性認定協会」で検索できます。

W9(若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況)

技術職員名簿の中で、満35歳未満の者が名簿全体の15%以上在籍している場合に加点されます。
また新規登録者で、満35歳未満の者が名簿全体の1%以上の場合でも加点されます。
効果的に若年者層を増やそうとしています。

若年技術者の育成及び確保の状況点数該当非該当
継続雇用(35歳未満が15%以上)1点0点
新規雇用(35歳未満新規が1%以上)1点0点

継続雇用(35歳未満が15%以上)
審査基準日時点で、35歳未満技術職員数(B)が、 技術職員数(A)の15%以上のとき1点の加点になります。

若年技術職員数(B) >= 技術職員数(A) × 0.15

技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。
若年技術職員数(B)は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下の人数です。

新規雇用(35歳未満新規が1%以上)

審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員数(C)が 審査基準日における技術職員数(A)の1%以上のとき1点の加点になります。

新規若年技術職員数(C) >= 技術職員数(A) × 0.01

技術職員数(A)は、技術職員名簿に記載された全ての人数です。
新規若年技術職員数(C) は、技術職員名簿に記載された人のうち、「満年齢」欄が34歳以下で、 かつ「新規掲載者」の人数になります。

W10(知識および技術または技能の向上に関する取組の状況)

令和3年4月改正で、 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)が追加されました。
この項目の単位取得では、全体人数の比率で評価されます。

そのため在籍数の多い建設業者は、在籍者数に見合った単位数を取得しないと評点は得られません。
全社的な取り組みが必要な評点です。

以下の算出式で算出した値を、算出テーブルに当てはめて算出します。

W10 = (Z1技術者数 / (Z1技術者数 + Z2技能者数) × Z3技術者点) + (Z2技能者数 / (Z1技術者数 + Z2技能者数) × Z4技能者数)

Z1技術者数・・・監理技術者若しくは主任技術者になる資格を有する者、一級技士補若しくは二級技士補の数

Z2技能者数・・・審査基準日以前3年間に施工に従事した者の数(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者は除く)

Z3技術者点・・・下記、CPD取得状況評価方法

Z4技能者数・・・下記、建設キャリアアップシステムレベルアップ評価方法

CPD取得状況評価方法

当該建設業者に所属している建設技術者について、審査基準日において、基準日前1年間における技術者1人当たりが取得したCPD単位数を計算し、表に当てはめて算出します。

技術者1人当たりCPD単位は、CPD付与団体毎の以下数値を満点(30点)に換算します。
技術者1人当たり上限を30単位とします。

団体名認定単位数を除する数値
公益社団法人空気調和・衛生工学会50
一般財団法人建設業振興基金12
一般社団法人建設コンサルタンツ協会50
一般社団法人交通工学研究会50
公益社団法人地盤工学会50
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター20
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会50
一般社団法人全国測量設計業協会連合会20
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会20
一般社団法人全日本建設技術協会25
土質・地質技術者生涯学習協議会50
公益社団法人土木学会50
一般社団法人日本環境アセスメント協会50
公益社団法人日本技術士会50
公益社団法人日本建築士会連合会12
公益社団法人日本造園学会50
公益社団法人日本都市計画学会50
公益社団法人農業農村工学会50
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会12
公益社団法人日本建築家協会12
一般社団法人日本建設業連合会12
一般社団法人日本建築学会12
一般社団法人建築設備技術者協会12
一般社団法人電気設備学会12
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会12
公益財団法人建築技術教育普及センター12
一般社団法人日本建築構造技術者協会12

算出テーブルに当てはめて、 Z3技術者点を求めます。

W10算出値評点
1010
9以上10未満9
8以上9未満8
7以上8未満7
6以上7未満6
5以上6未満5
4以上5未満4
3以上4未満3
2以上3未満2
1以上2未満1
1未満0

建設キャリアアップシステムレベルアップ評価方法

審査基準日において、基準日前3年間における能力評価基準で1以上レベルアップした建設技能者の割合を計算し、表に当てはめて評点を求めます。

基準日において、既にレベル4と判定されている建設技能者は、建設技能者の数から除いて計算します。

技能者1人当たりの技能レベル向上者数数値
15%以上10
13.5%以上 15%未満9
12%以上 13.5%未満8
10.5%以上 12%未満7
9%以上 10.5%未満6
7.5%以上 9%未満5
6%以上 7.5%未満4
4.5%以上 6%未満3
3%以上 4.5%未満2
1.5%以上 3%未満1
1.5%未満0

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)は、必ず加入する。
  • 経営を圧迫しない範囲で、各制度加入を検討する。
  • 若年者層の雇用を検討する。
  • 建設機械の導入を検討する。
  • 技術者、技能者、経理職員のレベルアップを、全社的にバックアップする。

改正建設業法の施工により、新たに技術者の継続教育(CPD)単位取得と技能者の建設キャリアアップのレベルアップが評価項目に追加されました。
対象者の学習努力だけでなく、社内のバックアップが不可欠です。

技能者には、建設キャリアアップの登録支援を行います。
経理職員は、登録建設業計理士1級・2級の資格取得を目指します。

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