【経審】工事経歴書の書き方に注意するポイント

工事経歴書の書き方に注意するポイント
工事経歴書の書き方に注意するポイント

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

工事経歴書は、許可業種ごとの工事実績を記載する書類です。
経営事項審査を受けない場合と違い、経営事項審査を受ける場合では特殊なルールがあります。

経審は奥が深く、なかなか手続きは大変でして、私も結構経験を積んでから理解できるようになりました。

この記事では、経審を受けたい方に向けて説明しています。

1.経審での工事経歴書の書き方

こちらが工事経歴書のフォーマットです。(クリックで拡大)

工事経歴書のフォーマット

経営事項審査を受けない場合は、「税込み」と「税抜き」のどちらで記載してもOKです。
ただし他の作成書類全てにおいて、統一しなければなりません。

工事経歴書には、工事実績の全てを記載する必要はありません。
以下の手順で、書けばいいだけです。

  1. 主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に10件ほど記載します。
  2. それに続けて、未成工事の請負代金の額の大きい順に記載します。

経営事項審査を受ける場合の書き方

請負代金の額は、「税抜き」で記載します。(免税業者は税込みで作成)
経営事項審査を受ける場合、直前の決算変更届も「税抜き」で作成します。

  1. 元請工事から請負代金の額の大きい順に、元請工事全体の7割に達するまで記載します。
  2. それに続けて、元請・下請に関係なく、請負代金の大きい順に完成工事高の7割に達するまで記載します。

※ただし軽微な工事(建築一式工事は1,500万円未満、以外の工事は500万円未満)が10件達すれば、7割を満たす前に終了ができます。

沢山の工事実績を記載しても、7割に到達するまで工事経歴書の作成をするのは現実的ではないため、軽微な工事が10件達すれば打ち切りルールというのがあります。


気を付けないといけない点として、軽微な工事は税込みで考えなければなりません。
工事経歴書には税抜きで作成しますが、税込みで考えると軽微な工事の金額を超える場合があります。

2.工事経歴書の作成で注意すべきポイント

工事経歴書の作成で、注意すべきポイントをまとめておきます。

  1. 配置技術者は、専任技術者に原則なることが出来ない。
    建設業許可業者は、請け負った現場に配置技術者を必ず配置しなければなりません。
    配置技術者に専任技術者がなることは、原則出来ません。

    ただし、以下の条件を満たした場合は兼務することができるとされています。
    ・当該営業所で契約締結した建設工事
    ・当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場で当該営業所と常時連絡が取れる状態
    ・所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
     (専任技術者は「出向社員」が認められているのに、配置技術者は認められていません。)
  2. 専任を求められる現場は、他の現場の配置技術者と兼任することは出来ない。
    3,500万円以上の工事(建築一式工事なら7,000万円以上)の場合は、配置技術者が現場に専任をしなければなりません。
  3. 業種の振分けに気を付けなければならない。
    専任技術者の退職による交代で、実務経験によって変更届を提出することになった場合です。
    審査のために、過去の工事実績の整合性がチェックされます。
    業種の振り分けに問題があると、申請したい業種の工事実績から除外されます。

3.気を付けるべき点

経審では、工事経歴書がルールに従って作成されているか確認作業が行われます。
工事経歴書の記載に誤りがあると、補正として再提出を求められます。

経審の制度改正は度々起こりますので、初めて経審を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「経営事項審査を受けたいけど時間がない」
「経営事項審査の受け方がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。