建設業許可の「営業所」審査のポイントと注意点
建設業の営業所要件を満たさない場合、建設業許可の取得や更新ができません。
営業所の要件は、都道府県によって若干異なる場合があります。
この記事では建設業許可の基本である「営業所」を、建設業者様のために説明しています。
1.建設業許可における営業所の要件
建設業許可における営業所の要件は、建設業法および関係法令によって定められており、主に以下の点が求められます。
- 営業所の定義
- 建設業法における「営業所」とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行う事務所を指します。
- 単なる登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所とは認められません。
- 建設業法における「営業所」とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行う事務所を指します。
- 営業所の種類
- 主たる営業所
建設業を営むすべての営業所を統括し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所です。
建設業許可を取得する際に、必ず設置する必要があります。
- 従たる営業所
主たる営業所以外の営業所です。必要に応じて設置・廃止が可能です。
- 主たる営業所
- 営業所の要件
- 常勤役員等または令3条使用人の常駐
主たる営業所には常勤役員等(経営業務の管理責任者など)、従たる営業所には令3条使用人が常駐している必要があります。
- 営業所技術者の常駐
各営業所には、許可を受けた建設業の種類に応じた営業所技術者が常駐している必要があります。
- 電話、机、事務台帳、応接場所などの事務設備を備えていること。
- 他の会社や住居などと明確に区分された独立したスペースであること。
- 事務所としての使用権原を有していること(自己所有または賃貸借契約など)。
- 看板・標識等で、外部から建設業の営業所であることがわかるように表示されていること。
- 常勤役員等または令3条使用人の常駐

登記上の本店ではなく、実体的な業務を行う事務所のことなんだね。
2.営業所に掲示義務がある建設業許可票とは
建設業許可票(けんせつぎょうきょかひょう)は、建設業法に基づき、建設業許可を受けた業者が営業所や建設工事の現場に掲示することが義務付けられている標識です。
一般的には「金看板(きんかんばん)」とも呼ばれます。
- 建設業許可票の目的
- 発注者の保護
建設業許可を受けた業者であることを明示することで、発注者が安心して工事を依頼できる環境を整備します。
- 建設工事の透明性確保
建設業者の情報を公開することで、工事の透明性を高め、不正な行為を抑制します。
- 地域住民への安心感の提供
工事内容や建設業者に関する情報を公開することで、地域住民の不安を軽減します。
- 発注者の保護
- 建設業許可票の掲示場所
- 営業所
建設業を営む事業所ごとに掲示が必要です。
- 建設工事の現場
発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに掲示が必要です。
- 営業所
- 建設業許可票の記載事項
建設業法に基づき、建設業許可票には以下の事項を記載する必要があります。- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業の種類
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 建設工事現場においては、上記に加え主任技術者又は監理技術者の氏名
- 建設業許可票の様式とサイズ
- 営業所に掲示する場合
- サイズ:縦35cm以上、横40cm以上
- 様式:建設業法施行規則 別記様式第28号
- 建設工事の現場に掲示する場合
- サイズ:縦25cm以上、横35cm以上
- 様式:建設業法施行規則 別記様式第29号
- 営業所に掲示する場合
建設業許可票に関する注意点
- 建設業許可を受けていない業者が、建設業許可を受けていると誤認されるような表示をすることは禁止されています。
- 有効期限が過ぎた許可票や、記載事項が変更されたにもかかわらず修正されていない許可票を掲示すると、罰則の対象となる場合があります。
- 建設業許可票の掲示を怠ると、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

材質については特に定められていませんが、耐久性のある材料を使用することが推奨されますよ。
ちょっと古い情報の動画ですが、参考としてYoutube動画をアップしています。