「主任技術者」と「監理技術者」の配置【許可業者必須】

技術のプロ

建設業許可を取得すると、各工事現場に「工事に関する技術のプロ」を配置しなければなりません。
これを守らないと建設業法違反となり、正しく制度を理解する必要があります。

1.「主任技術者」と「監理技術者」の違い

各工事現場に配置する「主任技術者」と「監理技術者」は、建設業許可業者が請負った現場に必ず配置しなければいけない従業員です。

  • 主任技術者・・・小規模な工事や下請工事の現場に配置される技術者
  • 監理技術者・・・大規模な工事に配置され、工事全体を統括する技術者

主任技術者の要件

許可業者は、各工事現場に必ず「主任技術者」を配置しなければなりません。
軽微な工事であっても、許可業者には「主任技術者」の配置義務があります。

ただし許可業者でも、許可を持っていない業種を軽微な工事として請負う場合は、無許可業者扱いになります。
そのため、主任技術者の配置も不要になります。

「主任技術者」になれるのは、一般建設業の専任技術者になれる要件と同じです。

  • 工事業種の資格を持っている人
  • 10年以上の実務経験者
  • 指定学科卒業 + 実務経験者

監理技術者の要件

令和5年1月1日から特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。

監理技術者の配置は、特定建設業者の場合にだけ求められます。
特定建設業者が元請として税込4,500 4,000万円(建築一式は7,000 6,000万円)以上の工事を下請けさせる場合には、「監理技術者」を配置しなければなりません。


元請からは「監理技術者」を、下請からは「主任技術者」を配置する必要があります。
元請業者は監理技術者を配置しているため、主任技術者の配置は不要です。

監理技術者の配置

「監理技術者」になるためには、特定建設業の専任技術者になれる要件と同じです。

  • 国家資格(1級)の取得
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件 + 指導監督的実務経験(元請で4,500万円以上で通算が2年以上)
  • 大臣の認定者

土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種の特定建設業許可については、一級の国家資格者又は国土交通大臣特別認定者であることが必要です。

主任技術者と監理技術者の役割

「監理技術者」と「元請の主任技術者」の役割と、「下請の主任技術者」の役割で異なります。

  • 「監理技術者」と「元請の主任技術者」の役割・・・請け負った工事全体を統括した施工管理を行います。
  • 「下請の主任技術者」の役割・・・請け負った範囲の工事の施工管理を行います。

詳しくは、下記を参考にしてください。

「監理技術者」と「元請の主任技術者」の役割と、「下請の主任技術者」の役割

そして「主任技術者」と「監理技術者」は、工事を請負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
要するに、自社の正社員じゃないとダメということです。
恒常的な雇用とは、一定の期間その建設業者に勤務し、毎日一定以上の時間働くことを言います。

次のような技術者は、配置することができません。
建設業法違反となり、監督処分や罰則の対象となります。

  • 出向者や派遣社員など
  • 必要な資格要件を満たしていない者
  • 一つの工事にだけスポットで雇用された技術者
  • 名義借りの状態である技術者

公共工事に配置出来る技術者については、入札の申込みから3ヵ月以前から雇用している者を配置する必要があるので注意が必要です。
なお民間工事についても、同様の規定を設けている場合がありますので気を付けてください。

なるほど

2.「主任技術者」と「監理技術者」は、複数現場の兼務が可能か?

「主任技術者」と「監理技術者」は、基本的に担当する建設工事に専任する必要があります。
専任とは、その現場の職務のみを常時継続的に行うことです。

ただし公共性のある施設もしくは多数の者が利用する施設の工事の場合、主任技術者を配置するにあたっては「専任」か「非専任」かの区別があります。
「専任」での配置を求められるかは、工事請負金額により定められています。

令和5年1月1日から主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

  • 現場に専任すべき工事・・・工事の請負金額が4,000 3,500万円(建築一式工事の場合は8,000 7,000万円)以上の工事
  • 非専任でも可能な工事・・・工事の請負金額が4,000 3,500万円(建築一式工事の場合は8,000 7,000万円)未満の工事

(パターン1)両方の工事とも専任である事が、求められる工事ではない場合

主任技術者と監理技術者は兼務可能です。
工事Aと工事Bの両方の現場を兼務することが可能です。

(パターン2)一方もしくは両方の工事とも、専任が求められる事である工事

原則として、主任技術者も監理技術者も兼務する事は出来ません。
ただし例外として、以下のケースを全て満たす場合には、兼務が認められます。

主任技術者の場合(全て満たすことが必要)

  • 密接な関係にあること
  • 同一の建設業者が請け負っていること
  • 同一の場所又は近接した場所で行うこと

「密接な関係にある」とは、「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」又は「施工にあたり相互に調整を要する工事」のことを指します。
「近接した場所」とは、工事現場の相互の間隔が10㎞程度のことを指します。

監理技術者の場合(どちらかに該当)

  • 工期が重複、かつ工作物に一体性があること
  • 特例監理技術者と補佐を置くこと

複数の工事が同じ巨大施設に関する工事で、工期も重複している場合は、両現場の監理技術者を兼務することが可能です。

2020年10月からの改正建設業法で、新しく設けられた制度があります。
現場に監理技術者補佐を専任で置いた場合、監理技術者が他の現場を兼務できます。

補佐を置くことで、複数の現場兼務する監理技術者を「特例監理技術者」といいます。
監理技術者補佐は、特例監理技術者が兼務する現場ごとに専任で配置する必要があります。
特例監理技術者が兼務できる現場は、2つまでです。

特例監理技術者

監理技術者補佐の条件は、以下のどちらかです。

  • 監理技術者の要件を満たす者
  • 主任技術者の要件を満たす者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者

技術検定は、第一次検定と第二次検定の両方に合格した方を技士として認定します。
第一次検定のみ合格した方は、技士補の資格が与えられます。
監理技術者の要件を満たした方が1名しかいなくても、技士補がいることで、複数の現場監理技術者として兼務することができます。

2つの現場に、異なる技士補を配置します。
そうすることにより、監理技術者は両方を兼務することができます。

元請工事に専任で配置された「主任技術者」と「監理技術者」は、基本的には工事の工期の始めから終わりまで専任が必要です。
しかし、次の期間は専任を必要としません。

元請けの場合

  • 契約後、現場施工に着手するまでの期間
  • 工事を全面的に一時中止している期間(自然災害など)
  • 工事完成後の事務手続きや後片付けをしている期間
  • 工場制作のみが行われている期間

下請けの場合

  • 下請工事が実際に施工されている期間以外

3.監理技術者の資格者証と講習について

専任が求められる工事で監理技術者は、監理技術者資格者証の交付、かつ監理技術者講習を終了していることが必要です。
監理技術者証は、現場での携帯が義務付けられており、発注者の要求があれば提示しなければなりません。

 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

建設業法第26条

監理技術者証の交付は、「一般社団法人建設業技術者センター」で実施しています。

監理技術者講習は、「国土交通省 監理技術者講習実施機関一覧」で実施しています。

監理技術者は、5年以内に監理技術者講習を修了していなければなりませんでした。
令和3年1月1日施工の改正建設業法では、監理技術者講習の有効期限を「受講した日の翌年1月1日から5年間」に伸長されました。
受講した日から6年目の12月31日までです。

また令和4年8月15日施工で、経営事項審査の改正があります。
こちらも専任の監理技術者と整合性を合わせるため、講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないものを評価することになりました。

技術職員名簿の講習受講の有効期限が、改正に合わせて伸長することになります。

平成28年6月から、監理技術者講習修了証の交付は取りやめになっています。
監理技術者資格者証の裏面に、講習が修了したことを記載する方式に変更されています。

監理技術者資格者証

管理技術者資格者証の交付申請と管理技術者講習の受講申込は、どちらを先に手続きを進めても問題はありません。

監理技術者資格者証の交付は、管理技術者講習修了の有無にかかわらず可能です。

4.「主任技術者」と「監理技術者」の交代について

工期の途中で技術者が変わることは、工事の適正な施工に悪影響を及ぼすと考えられています。
そのため主任技術者や監理技術者は、いつでも交代OKというわけにはいきません。

主任技術者や監理技術者の途中交代は、最小限にする必要があります。
そこで、監理技術者等の交代は、次のようなやむを得ない場合に限られています。

  • 死亡
  • 傷病
  • 出産
  • 退職
  • 請負業者の責任ではない理由で、工事が中止したり、大幅な変更で工期が延びた場合
  • 橋梁、ポンプ、配電盤などの工場製作が必要なものを、工場から現場に移行するとき
  • ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工事が多年に及ぶ場合

やむを得ず交代する場合であっても、次のことに注意する必要があります。

  • 交代の時期が、工程上一定の区切りと認められること
  • 交代前後における技術者の技術力に、大きな差がないこと
  • 一定期間の重複配置により、工事の継続性、品質等が確保されること

また「主任技術者」と「監理技術者」は交代をせずとも、次の要件を全て満たせば休暇を取得することが可能です。

  • 代理の技術者の配置(工事を担当することが出来る資格や実務経験を有していること)
  • 元請の場合は、発注者の了解を得ること
  • 下請の場合は、元請または上位の下請の了解を得ること
  • 連絡を取れる体制
  • 現場に戻れる体制
  • 研修、講習、その他合理的な理由

5.「主任技術者」と「監理技術者」は、専任技術者と兼務できるのか?

専任技術者は、「主任技術者」や「監理技術者」を兼務することは原則できません。
専任技術者の役割は、請負契約を結ぶ技術的なサポートを行う必要があるため、常に営業所に勤務しなければなりません。

そうなると一人親方など、専任技術者要件を満たした人が1名しかいない場合は困ります。
そのため専任技術者と兼務することができる、例外のケースが以下のように設けられています。

  • 専任技術者が勤務する営業所で、締結された工事であること
  • 営業所と現場の距離が近いこと
  • 「専任である事が求められる工事」以外の工事であること

令和5年1月1日から
・特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。
・主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

「専任である事が求められる工事」とは?
公共性の高い工事(個人の戸建て住宅の工事以外のほとんどの工事)で、請負金額が4,000 3,500万円(建築一式工事の場合は8,000 7,000万円)以上の工事

監理技術者が必要な工事は、税込4,500 4,000万円(建築一式は7,000 6,000万円)以上の工事を下請けさせるということですので、現実的に考えると専任性のある工事に該当します。
そのため専任技術者は、監理技術者となることは不可能です。

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6.下請業者の「主任技術者」を配置免除

下請業者の主任技術者を配置免除という制度が、2020年10月の改正建設業法により設けられました。

主任技術者の配置は、原則全ての工事現場に義務付けられています。
負担が大きいため、以下の条件を全て満たした場合には、下請業者は主任技術者の配置を免除されます。

令和5年1月1日から下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。

  • 「鉄筋工事」又は「型枠工事」であること
  • 下請代金の合計が4,000 3,500万円未満であること
  • 元請が配置する主任技術者が、1年以上の指導監督的実務経験があり、当該現場に専任すること
  • 配置しない下請は、再下請の禁止
  • 配置免除について、注文者・元請・下請で書面の承諾

色々と条件はつきますが、元請人と下請人相互の主任技術者の配慮が合理化されます。

まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、各工事現場に必ず配置しなければならない。
  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、自社の正社員でなければならない。
  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、専任技術者と同様の要件が求められる。
  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、工事現場の期間重複を原則できない。
  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、原則複数現場を兼務できない。
  • 「主任技術者」と「監理技術者」は、専任技術者と原則兼務することができない。
  • 監理技術者講習の有効期限は、「受講した日の翌年1月1日から5年間」に伸長された。

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