建設業許可29業種、どんなものがあるの?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可を取得する際、「どの業種を選択するか」はとても重要です。

業種判断は難しく、時には行政庁に確認する必要があります。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.建設業許可の29業種について

建設業の許可は、業種ごとに許可を取得します。
各業種ごとに、「一般建設業」か「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けます。

該当する業種の許可を持っていなければ、軽微な工事を除いて工事を受注することができません。
該当業種の許可を持たずに工事を受注すると、「無許可営業」となり監督処分や罰則の対象となります。

建設業許可の29業種は、以下の表に分かれています。
それぞれの建設工事の内容を理解し、どの建設業で許可申請するのか確認しましょう。

略号建設工事建設業内容例示
1土木一式工事土木工事業総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)トンネル工事,橋梁工事,ダム工事,護岸工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は,それぞれの該当する工事になる。
2建築一式工事建築工事業総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建設する工事建物の新築工事,増改築工事,建物の総合的な改修工事等,一式工事として請負うもの。(建築確認
を必要とするもの。)
3大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し,又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事,型枠工事,造作工事
4左官工事左官工事業工作物に壁土,モルタル,漆くい,プラスター,繊維等をこて塗り,吹付け,又ははり付ける工事左官工事,モルタル工事,モルタル防水工事,吹付け工事,とぎ出し工事,洗い出し工事
5とび・土工・
コンクリート工事
とび・土工
工 事 業
足場の組立て,機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置,鉄骨等の組立て等を行う工事とび工事,ひき工事,足場等仮設工事,重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事,鉄骨組立て工事,コンクリートブロック据付け工事
くい打ち,くい抜き及び場所打ぐいを行う工事くい工事,くい打ち工事,くい抜き工事,場所打ぐい工事
土砂等の掘削,盛上げ,締固め等を行う工事土工事,掘削工事,根切り工事,発破工事,盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事コンクリート工事,コンクリート打設工事,コンクリート圧送工事,プレストレストコンクリート工事
その他基礎的ないしは準備的工事地すべり防止工事,地盤改良工事,ボーリンググラウト工事,土留め工事,仮締切り工事,吹付け工事,法面保護工事,道路付属物設置工事,屋外広告物設置工事,捨石工事,外構工事,はつり工事,切断穿孔工事,アンカー工事,あと施工アンカー工事,潜水工事
6石工事石 工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し,又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事
7屋根工事屋根工事業瓦,スレート,金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
8電気工事電気工事業発電設備,変電設備,送配電設備,構内電気設備等を設置する工事発電設備工事,送配電線工事,引込線工事,変電設備工事,構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事,照明設備工事,電車線工事,信号設備工事,ネオン装置工事
9管工事管工事業冷暖房,空気調和,給排水,衛生等のための設備を設置し,又は金属製等の管を使用して水,油,ガス,水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事,冷凍冷蔵設備工事,空気調和設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,水洗便
所設備工事,ガス管配管工事,ダクト工事,管内更生工事
10タイル・れんが・
ブロック工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し,又は工作物にれんが,コンクリートブロック,タイル等を取付け,又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事,れんが積み(張り)工事,タイル張り工事,築炉工事,スレート張り工事,サイディング工事
11鋼構造物工事鋼構造物
工事業
形鋼,鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事,橋梁工事,鉄塔工事,石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事,屋外広告工事,閘門・水門等の門扉設置工事
12鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事
13舗 装工事舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト,コンクリート,砂,砂利,砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事,コンクリート舗装工事,ブロック舗装工事,路盤築造工事
14しゅしゅんせつ
工事
しゅんせつ
工事業
河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
15板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け,又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事,建築板金工事
16ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事,ガラスフィルム工事
17塗装工事塗装工事業塗料,塗材等を工作物に吹付け,塗付け,又ははり付ける工事塗装工事,溶射工事,ライニング工事,布張り仕上工事,鋼構造物塗装工事,路面標示工事
18防水工事防水工事業アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,塗膜防水工事,シート防水工事,注入防水工事
19内装仕上
工事
内装仕上
工事業
木材,石膏ボード,吸音板,壁紙,たたみ,ビニール床タイル,カーペット,ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事,天井仕上工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上工事,たたみ工事,ふすま工事,家具工事,防音工事
20機械器具
設置工事
機械器具
設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し,又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事,運搬機器設置工事,内燃力発電設備工事,集塵機器設置工事,給排気機器設置工事,揚排水機器設置工事,ダム用
仮設備工事,遊技施設設置工事,舞台装置設置工事,サイロ設置工事,立体駐車設備工事
21熱絶縁工事熱絶縁
工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業,化学工業等の設備の熱絶縁工事,ウレタン吹付け断熱工事
22電気通信
工 事
電気通信
工事業
有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機械設備,データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事有線電気通信設備工事,無線電気通信設備工事,データ通信設備工事,情報処理設備工事,情報収集設備工事,情報表示設備工事,放送機械設備工事,TV電波障害防除設備工事
23造園工事造園工事業整地,樹木の植栽,景石のすえ付け等により庭園,公園,緑地等の苑地を築造する工事植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工事,園路工事,水景工事,屋上等緑化工事,緑地育成工事
24さく井工事さく井
工事業
さく井機械等を用いてさく孔,さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事,観測井工事,還元井工事,温泉掘削工事,井戸構造工事,さく孔工事,石油掘削工事,天然ガス掘削工事,揚水設備工事
25建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事,サッシ取付け工事,金属製カーテンウォール取付け工事,シャッター取付け工事,自動ドアー取付け工事,木製建具取付け工事,ふすま工事
26水道施設
工 事
水道施設
工事業
上水道,工業用水道等のための取水,浄水,配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工事,下水処理設備工事
27消防施設
工 事
消防施設
工事業
火災警報設備,消火設備,避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し,又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事,スプリンクラー設置工事,水噴霧,泡,不燃性ガス,蒸発性液体又は粉末による消火設備工事,屋外消火栓設置
工事,動力消防ポンプ設置工事,火災報知設備工事,漏電火災警報器設置工事,非常警報設備工事,金属製避難はしご,救助袋,緩降
機,避難橋又は排煙設備の設置工事
28清掃施設
工 事
清掃施設
工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事
29解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事工作物解体工事

2.業種の許可が不要なケース

工事の業種で、許可がなくても受注できるケースがあります。

軽微な工事

以下の3点は、「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても施工できます。

  1. 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
  2. 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
  3. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が50㎡未満の工事
    (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

附帯工事

「メイン工事をするために必要となる工事」が付帯工事です。
「附帯工事」は、建設業許可がなくても施工できますが、判断ポイントは以下の3つです。

  1. 注文者の利便や工事の慣習などの観点から、一連の工事または一体の工事として必要か総合的に判断する。
  2. 付帯工事の工事金額は、メイン工事の金額より高くなることはない。
  3. 一式工事が他の工事の付帯工事になることはない。

例えば塗装工事を施工するために、足場等仮設工事が可能です。
塗装工事をするため、切っても切り離せない工事だからです。
足場を組むだけのために、とび・土工業を取得する必要はありません。

付帯工事に該当するかどうかは、重要なポイントとなります。
自分の判断を過信するのはやめて、許可行政庁に確認することをおすすめします。

建設工事にならない業務

建設工事の施工を行う場合、建設工事とはならない業務も含まれることがあります。
以下の業務は、建設工事とはならないため「建設業許可」は必要ありません。

  • 船舶・飛行機・鉄道車両などの建造、配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事など
  • 機械・設備の保守点検、管理
  • 樹木の冬囲い、剪定、伐採、庭木や街路樹の管理
  • 道路維持のための草刈り、除雪、路面清掃、側溝清掃
  • 砂利採取、砕石業務
  • イベントのための仮設工事、家電販売のための附帯物の取付け
  • 産業廃棄物の運搬処分、浄化槽清掃
  • 測量、試掘
  • 不動産販売(土地、建売住宅の販売)
  • 道路の警備、パトロール

3.「一式工事」は、マネジメントの許可業種

一式工事で誤解されやすいのは、一式工事の許可があればどんな工事でも請け負えると考える方がいます。
一式工事とは、元請業者として大規模もしくは複雑な工事をマネジメントするための許可業種です。

例えば、戸建住宅で新築工事の全部を請け負うのであれば、「建築一式工事」の許可が必要です。
戸建住宅の内装工事だけを請負うのであれば、「建築一式工事」ではなく「内装仕上工事業」の許可が必要となります。

一式工事の中に専門工事が含まれる場合、その専門工事の許可が無くても施工することはできます。
ただし、次のいずれかの方法で施工する必要があります。

  1. 専門工事の資格保有者を、「専門技術者」として工事現場に配置して施工する。
  2. 専門工事について、建設業の許可を持つ専門工事業者に下請けさせる。

参考として、Youtube動画をアップしています。