【建設業許可】欠格要件に該当すると、5年間許可申請できません

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
建設業許可取得の要件のひとつに、「欠格要件」があります。
要件確認時に、警察にて前科照会をして調査されます。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.欠格要件の対象者は?
対象者は、役員と同等以上の支配力を有する者も含まれます。
非常勤役員も含まれますが、監査役は除かれます。
従業員は、対象ではありません。
法人の欠格要件対象者
- 法人自体
- 取締役
- 業務執行役員(持分会社)
- 相談役や顧問
- 株主(5%以上の議決権を有する者)
- 令3条の使用人(支配人や営業所長など)
個人事業主の欠格要件対象者
- 個人事業主本人
- 令3条の使用人(支配人)
これらの方が、欠格要件に該当すると建設業許可を取得することはできません。
すでに建設業許可業者の場合、欠格要件に該当すると建設業許可が取消されます。
建設業許可が取消されると、欠格要件に該当した人だけでなく、全員が新たに欠格要件に該当することになります。
取消処分から5年間、建設業許可を受けることが出来ません。
2.欠格要件の内容は?
「欠格要件」には、以下の事柄が対象となります。
- 虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
ウソを書いたり、都合の悪いことを書かずに隠したりすると虚偽申請になります。
虚偽のつもりはなくても、うっかり忘れただけでも虚偽申請に該当します。 - 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
成年被後見人又は被保佐人に該当する場合でも、医師の診断書で回復の見込みや医師の所見を考慮し、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合は、欠格事由に該当しなくなりました。
また自己破産の経験があっても、復権を得ていればOKです。
復権を得れば、ブラックリストに載っていても大丈夫です。 - 不正の手段で許可を受け、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 不正の手段で許可を受け、聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をしてから5年を経過しない者
取消し逃れの為に廃業届を出しても、5年間は許可を取れません。 - 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れが大きいとき、あるいは請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者
- 禁錮以上の刑を処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑期が終わってから、5年間は許可を取得できません。
執行猶予つきの場合は、執行猶予期間が終わるまでは欠格要件に該当します。 - 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不要な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
法令違反で、「罰金刑」を受けた場合は許可取消となります。
駐車違反や速度出し過ぎで反則金を支払っても、建設業法関連の罰金刑ではないので欠格要件には該当しません。
ただし悪質な場合は、罰金刑に該当する可能性があります。
また暴力団員は欠格要件に該し、暴力団を辞めてから5年間経過しないと許可は取れません。
暴力団員等が内部にいなくても、経営に関して外部的に支配している場合も欠格要件に該当します。
3.気を付けるべき点
欠格要件に該当する者がいるのに申請をすると、すべての取締役等が5年間許可申請できなくなります。
そのため役員に就任させる人は、信頼できる人を選任する事が大切です。
欠格要件に該当する人は、あらかじめ取締役から外しておけば、会社を辞めさせる必要はありません。
建設業許可を取得してからも、欠格要件に該当する人がいないか注意しておきましょう。
建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。