建設業許可の「欠格要件」で許可が下りないケースとは
建設業許可の要件の一つとして、「欠格要件」に該当してはいけません。
建設業法では、建設業を営む上で不適格な者を排除するために、一定の要件に該当する者に対して許可を与えないこととしています。
この記事では建設業許可の基本である「欠格要件」を、建設業者様のために説明しています。
1.欠格要件に該当する具体的な内容
建設業許可の欠格要件は、建設業を営む上で不適格な者を排除し、建設工事の適正な施工と発注者の保護を図るために設けられています。
具体的には、以下の目的があります。
- 建設工事の質の確保
- 過去に不正な行為や不誠実な行為を行った者、または法令違反を繰り返す者を排除することで、建設工事の質の低下を防ぎます。
- 発注者の保護
- 信頼性に欠ける業者を排除することで、発注者が不利益を被るリスクを軽減します。
- 建設業の健全な発展
- 建設業全体の信頼性を高め、健全な競争環境を維持することで、建設業の発展に寄与します。
欠格要件の具体的な内容は、以下のとおりです。
- 虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
(例)経営業務の管理責任者の経験年数を偽って記載した
営業所技術者の資格や実務経験を偽って記載した
財産的基礎に関する書類(決算書など)を改ざんした
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(例)認知症などで成年被後見人の状態にある
裁判所から破産宣告を受け、まだ免責許可を得ていない
- 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(例)不正な手段で許可を取得したため、許可を取り消された
建設工事における重大な法令違反により、許可を取り消された
- 建設業許可の取消しを免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
(例)許可取消しの聴聞通知を受けた後、取消しを逃れるために廃業届を提出した
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした、または及ぼすおそれが大きいと認められる者
(例)手抜き工事により建物が倒壊し、死傷者が出た
ずさんな足場設置により、通行人が負傷した
- 請負契約に関して不誠実な行為をし、営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
(例)契約内容と異なる粗悪な材料を使用した
正当な理由なく工事を中断し、発注者に損害を与えた
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(例)贈賄罪で禁錮刑に処せられた
傷害罪で禁固刑に処せられた
- 建設業法、建築基準法、労働基準法などの一定の法令に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(例)建設業法違反(無許可営業など)で罰金刑に処せられた
建築基準法違反(違法建築など)で罰金刑に処せられた
労働基準法違反(不当な時間外労働など)で罰金刑に処せられた
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(例)暴力団の構成員である
過去に暴力団に所属しており、離脱してから5年を経過していない
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
(例)重度の精神疾患により、業務遂行能力が著しく低下している
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
(例)未成年者の法定代理人である親が過去に建設業法違反で罰金刑に処せられている
- 法人で、その役員または政令で定める使用人が上記のいずれかに該当する場合
(例)法人の役員が過去に建設業許可を取り消されている

欠格要件は、建設業を営む者が一定の基準を満たしていることを確認し、建設工事の安全と品質、そして発注者の利益を守るための重要な仕組みなんだね。
2.欠格要件の対象者の範囲
建設業許可の欠格要件の対象者の範囲は、以下の者が対象となります。
- 法人の場合
- 法人自体
- 役員等
業務を執行する社員、取締役、執行役、組合等の理事、相談役、顧問その他名称を問わず、法人の業務を執行し、もしくは同等以上の支配力を有すると認められる者であり、非常勤である者も含みます。監査役は含みません。 - 令3条の使用人(支店長、営業所長など)
- 総株主の議決権の5%以上を有する個人株主
- 個人事業主の場合
- 個人事業主本人
- 令3条の使用人(支配人)
- 上記が未成年者の場合
- その法定代理人
具体的な例として、以下のケースがあります。
- 株式会社の代表取締役が、過去に建設業法違反で罰金刑に処せられた場合、その株式会社は欠格要件に該当します。
- 個人事業主が、破産手続き開始の決定を受け、まだ復権を得ていない場合、その個人事業主は欠格要件に該当します。
- 未成年者が建設業許可を申請する場合、その法定代理人である親が過去に建設業許可を取り消されてから5年を経過していない場合、その未成年者は欠格要件に該当します。
- 株式会社の支店長が、禁錮刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない場合、その株式会社は欠格要件に該当します。
軽微な交通違反では、建設業許可に影響はしません。
一般的に、スピード違反や駐車禁止などの交通違反に対して課されるのは「反則金」であり、「罰金刑」とは異なるためです。
ただし、悪質な交通違反は、刑事事件として立件され、「罰金刑」が科される場合があります。
例えば、飲酒運転や危険運転致死傷罪などが該当します。
このような場合、建設業法の欠格要件に該当する可能性があります。

欠格要件は、建設業許可申請時だけでなく、許可後も維持されなければなりません。
許可後に欠格要件に該当する事実が発覚した場合、許可が取り消されることがありますよ。