建設業許可を受けた後の「変更届」とは

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可を受けたあと、申請事項に変更があった場合には、その都度変更届を提出しなければなりません。

変更届の未提出や提出期限が遅れた場合は、処罰の対象となります。

この記事では、大阪府で建設業許可を受けた方に向けて解説しています。

大阪府以外では、各許可行政庁のホームページで確認する必要があります。

事実発生後14日以内の届出

大阪府では、各変更届に表紙を付ける必要があります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更

  1. 交代したとき
    ※常勤役員等が2人→1人の場合も同じ
  2. 氏名変更したとき
  3. 基準を満たさなくなったことにより削除するとき(交代の者がいない場合)
  4. 複数いる場合で、減員することにより不要となる者の削除

※チームで経管になるパターンは割愛。詳細は各自治体の手引きにて確認してください。

様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
7号常勤役員等証明書
7号別紙常勤役員等略歴書
6号誓約書役員として届け出ていない執行役員が新たに経管になる場合。
登記されていないことの証明書役員として届け出ていない執行役員が新たに経管になる場合。
発行日から3か月以内の原本。
「診断書」の提出が必要となる場合があり。
市町村の長の証明書役員として届け出ていない執行役員が新たに経管になる場合。
発行日から3か月以内の原本。
外国籍の方は住民票(発行日
から3か月以内の原本)を添付。
商業登記簿謄本法人に限り必要。
氏名の変更が確認できるもの戸籍抄本、住民票、商業登記簿謄本等
22号の3届出書全部廃業する場合は「廃業届」のみ
22号の4廃業届
常勤性の確認書類
経験の確認書類
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

経験の確認書類(経営業務の管理責任者)

  1. 過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合
  2. 過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合
  3. 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合

※支店長、執行役員や補佐した経験、チームで経管になるパターンは割愛。詳細は各自治体の手引きにて確認してください。

書類補足
建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
建設業許可通知書(経験年数分)
決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費の内訳(証明したい期間分)税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要
工事契約書、注文書、請求書(証明したい期間分)
履歴事項全部証明書、閉鎖謄本
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

専任技術者の変更

  1. 担当業種の変更又は有資格区分の変更
  2. 追加
    ・技術者の交代に伴う就任
    ・営業所の新設に伴う技術者の就任
  3. 削除
    ・技術者の交代に伴う退任(交代の者がいる場合)
  4. 所属する営業所の変更
  5. 氏名を変更した場合
  6. 基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代の者がいない場合)
    一部業種、営業所の廃止等に伴う削除
    (本社、営業所の専任技術者として在籍しない場合)
  7. 一部業種の廃止に伴う担当、又は所属する営業所の変更
    (廃業しない業種について引き続き専任技術者となる場合、及び営業所の廃止等に伴い、他の営業所で引き続き専任技術者になる場合)
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
1号別紙4専任技術者一覧表
8号専任技術者証明書(新規・変更)氏名を変更した場合、旧氏名の削除分と新氏名の追加分が必要。
また氏名の変更が確認できるもの(戸籍抄本、住民票等)。
22号の3届出書
22号の4廃業届
常勤性の確認書類
実務経験の確認書類実務経験を証明をする場合
技術的資格を証する書類
9号実務経験証明書
卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
国家資格等の資格を証する書面の写し
監理技術者資格者証の写し
10号指導監督的実務経験証明書
登録解体工事講習修了証の写し解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

常勤性の確認書類

  1. 法人の役員又は従業員
  2. 法人の役員又は従業員(後期高齢者医療制度被保険者)
  3. 個人事業主
  4. 個人事業主(後期高齢者医療制度被保険者)
  5. 個人事業の専従者
  6. 個人事業の専従者(後期高齢者医療制度被保険者)
  7. 個人事業の従業員
  8. 個人事業の従業員(後期高齢者医療制度被保険者)

※役員就任直後や従業員として雇用直後は割愛。詳細は各自治体の手引きにて確認してください。

書類補足
健康保険被保険者証申請時において有効なもの
※事業名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要
健康保険被保険者標準報酬決定通知書直近年のもの
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)直近年のもの
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)直近年のもの
国民健康保険被保険者証申請時において有効なもの
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく、第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく、第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
市町村の長が発行する住民税課税証明書直近年のもの
住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類については同一の期間で確認の必要があり。
(法人で12月決算以外の場合は、確定申告書を2年分必要)
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

実務経験の確認書類(専任技術者)

  1. 過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合
  2. 建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む)において、実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合
  3. 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合

※指導監督的実務経験は割愛。詳細は各自治体の手引きにて確認してください。

書類補足
建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))
変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))
決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))
工事契約書・注文書・請求書(証明したい期間分)
在籍期間の確認(いずれかの書類)
(年金の)被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証申請時点において継続して雇用されている場合
雇用保険被保険者離職票申請時点において離職している場合
証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認。
第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
証明者の印鑑証明書3か月以内のもの
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況の変更

  1. 加入の有無に変更が生じた場合
    ・加入 ⇔ 適用除外
    ・加入 ⇔ 本店一括適用
    ※支店の新設又は廃止により変更が生じた場合、支店の新設又は廃止の変更の届出も必要です。
  2. 営業所の所在地の変更等で事業所番号に変更が生じた場合
    ※営業所の所在地に変更が生じた場合、営業所の変更の届出も必要です。
様式番号書類
22号の2変更届出書(第一面)
7号の3健康保険等の加入状況
保険番号の確認書類 ※直近月又は直近分の写しを提出
健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合(いずれかの書類)
納入告知書納付書・領収証書の写し
保険納入告知額・領収済通知書の写し
社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
組合管掌健康保険に加入の場合
健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
厚生年金保険(いずれかの書類)
納入告知書納付書・領収証書の写し
保険納入告知額・領収済通知書の写し
社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
国民健康保険に加入の場合(いずれかの書類)
納入告知書納付書・領収証書の写し
保険納入告知額・領収済通知書の写し
社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
雇用保険(いずれかの書類)
「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
届出時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書(労働局発行のもの)
事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合
雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
雇用保険適用事業所設置届事業主控(提出先での受付済印)
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

欠格要件に該当する場合

法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が、欠格要件に該当した場合

様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
22号の3届出書
22号の4廃業届一部廃業の場合

事実発生後30日以内の届出

大阪府では、各変更届に表紙を付ける必要があります。

商号又は名称の変更

  1. 法人の商号又は名称に変更があった場合
  2. 有限会社が株式会社に組織変更した場合
  3. 個人事業の屋号又は名称に変更があった場合
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
商業登記簿謄本発行日から3か月以内の原本。
変更前後の内容が確認できるもの。
閉鎖謄本が必要な場合あり。

営業所の変更

  1. 営業所を移転した場合
    ※営業所の移転、支店の移転に伴い、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の事業所番号に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。
  2. 営業所の電話番号を変更した場合
  3. 営業所所在地の住居表示が変更になった場合
  4. 支店等の新設
    ※同時に、専任技術者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更の手続が必要となります。
    ※支店の新設に伴い、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。
  5. 支店等の廃止
    ※同時に、専任技術者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の削除の手続が必要となります。
    ※支店の廃止に伴い、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。
  6. 営業所の業種の変更
    ※同時に、専任技術者の変更の手続が必要となります。
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
変更届出書(第ニ面)支店の移転の場合は必要
商業登記簿謄本発行日から3か月以内の原本。
登記内容に変更がない場合は不要。
府規則1号営業所概要書&営業所カラー写真撮影日3か月以内
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

資本金の変更

資本金額を増資又は減資した場合
※株主等に変更が生じた場合は、株主等の変更の手続きが必要です。

様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
商業登記簿謄本発行日から3か月以内の原本。
変更前後の内容が確認できるもの。

法人の役員等(株主等を除く)の変更

  1. 役員等の就任があった場合
  2. 役員等の辞任、退任等があった場合
    ※当該役員が経営業務の管理責任者であった場合は、同時に変更手続きが必要となります。
  3. 役員等の氏名を変更した場合
    ※当該役員が経営業務の管理責任者であった場合は、同時に変更手続きが必要となります。
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
1号 別紙1役員等の一覧表
6号誓約書取締役の者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合は不要。令第3条使用人が新たに役員に就任する場合は不要。
登記されていないことの証明書発行日から3か月以内の原本
「診断書」の提出が必要となる場合があります。
取締役の者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合は不要。令第3条使用人が新たに役員に就任する場合は不要。
市町村の長の証明書発行日から3か月以内の原本。
外国籍の方は、住民票(発行日から3か月以内の原本)を添付。
取締役の者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合は不要。令第3条使用人が新たに役員に就任する場合は不要。
12号許可申請者の調書取締役の者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合は不要。
商業登記簿謄本発行日から3か月以内の原本
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

株主等の変更

  1. 新たに株主等に該当した場合
    ※総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
  2. 保有株式が100分の5未満となり、株主等に該当しなくなった場合
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
1号 別紙1役員等の一覧表
6号誓約書
12号許可申請者の調書
14号株主(出資者)調書
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

支配人・個人事業主の変更

  1. 支配人が交代した場合
    ※同時に、経営業務の管理責任者の変更手続きが必要となります。
  2. 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合
    ※同時に、経営業務の管理責任者の変更手続きが必要となります
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
6号誓約書
登記されていないことの証明書発行日から3か月以内の原本
※「診断書」の提出が必要となる場合があり。
市町村の長の証明書の調書発行日から3か月以内の原本
※外国籍の方は、住民票(発行日から3か月以内の原本)を添付
11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
支配人登記簿謄本発行日から3か月以内の原本
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要

廃業した場合

  1. 一部の業種を廃業した場合(一部廃業)
  2. 全部の業種を廃業した場合(全部廃業)
様式番号書類補足
22号の2変更届出書(第一面)
22号の3届出書
22号の4廃業届
1 号別紙1役員等の一覧表「経管」削除で廃業するとき
1号別紙4専任技術者一覧表「専技」削除で廃業するとき
戸籍抄本個人事業主が死亡の場合
解散時の商業登記簿謄本法人が合併により消滅の場合
破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本又は裁判所命令書、破産管財人の印鑑証明書法人が破産手続開始決定により解散の場合
商業登記簿謄本法人が合併及び破産手続開始決定以外の事由による法人の解散の場合
届出者本人であることを証する書類(運転免許証、健康保険証等)建設業を廃止の場合
〇は必須、△はいずれか選択、ーは不要