【建設業許可】役員の変更届は、就任の日から30日以内が期限です。

役員の変更届は、就任の日から30日以内が期限です。
役員の変更届は、就任の日から30日以内が期限です。

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

役員の就退任があった場合、登記手続きを行いますが、建設業許可の変更届を提出しなければなりません。
変更届の未提出や提出期限が遅れた場合は、処罰の対象となります。


この記事では、役員変更時の変更届について説明しています。

1.役員が就任したときは?

役員(取締役)が新たに就任した場合、就任承諾の日から2週間以内に登記が必要です。
法務局に申請後、1~2週間で登記が完了します。

建設業許可では、役員就任の変更届は就任の日から30日以内が期限です。
登記申請に1~2週間かかるため、タイトなスケジュールになります。

役員就任の必要書類は、以下になります。

  1. 変更届出書(第一面)
  2. 役員等の一覧表
  3. 誓約書
  4. 登記されていないことの証明書(発行日から3か月以内)
  5. 市町村の長の証明書(発行日から3か月以内の原本)
  6. 就任した役員の住所・生年月日等に関する調書
  7. 登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

登記されていないことの証明書の取り方

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記している「後見登記等ファイル」に登録されていないことを証明する書類です。
東京法務局後見登録課、または、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口で取得することができます。

請求できるのは、本人もしくは本人の四親等内の親族で、代理人による請求の場合は「委任状」が必要になります。
郵送による請求もできますが、東京法務局後見登録課の1カ所のみの受付となります。
郵送による請求の場合、一週間程度かかることもありますので、余裕をもって請求するようにしましょう。

申請では、申請用紙の「証明を受ける方」の記載がそのまま証明書に使用されます。
住所や本籍地は、記載ミスのないように注意が必要です。

登記されていないことの証明書

市町村の長の証明書の取り方

「市町村の長の証明書(身分証明書)」は、個人が法律上の行為能力を備えているかを証明する書類です。
具体的には、次のことを証明します。

  1. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない。
  2. 禁治産または準禁治産の宣言の通知を受けていない。
  3. 後見の登記の通知を受けていない。

請求できるのは本人、もしくは代理人による請求の場合は「委任状」が必要になります。
本籍地の市役所・区役所・町村役場の戸籍課に、窓口または郵送にて請求します。

市町村の長の証明書(身分証明書)

登記事項証明書の取り方

法人情報を証明する書類です。
履歴事項全部証明で、取締役の就任期間を特定したり、重任登記を行っていることの確認をします。

履歴事項全部証明では記載がされていない古い情報は、「閉鎖事項全部証明」で確認します。

各都道府県に置かれる法務局(本局/支局/出張所)で入手することができます。
どなたでも取得できますので、本人確認書類や印鑑は不要です。
請求手続きは、窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求や、オンラインによる交付請求を行うことができます。

登記事項証明書

2.役員が退任したときは?

役員は、任期満了・辞任・解任・死亡・破産・欠格事由に該当したことなどで退任します。
役員が退任した場合、退任の日から2週間以内に登記が必要です。
法務局に申請後、1~2週間で登記が完了します。

役員退任でも、変更届は退任の日から30日以内が期限です。
役員退任の必要書類は、以下になります。

  1. 変更届出書(第一面)
  2. 役員等の一覧表
  3. 登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

退任する役員が、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を兼務しているときには注意が必要です。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は許可要件ですので、1日でも不在となると許可取消の対象となります。

3.気を付けるべき点

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を兼ねる役員の場合、特に注意が必要です。
1日でも「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が不在の状態になると、許可取消の対象となります。

日頃から後継者対策を考え、準備しておくことが重要です。

「建設業許可の変更をしないといけないけど時間がない」
「建設業許可の変更のしかたがわからない」

という方は、一度ご相談下さい。