建設業許可の「業種追加」とは?

Youtube動画でも、軽く内容をアップしています。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

「現在持っている業種だけでは、工事に対応できない」
「元請から、新たな業種の工事を打診された」

などと、思ってはおられませんか?

この記事では、建設業許可の業種追加を受けたい方に向けて説明しています。

業種追加で気を付けるべき4つのポイント

「業種追加」とは、すでに建設業許可を取得している業種の他に、新たな業種を追加する場合の手続です。
業種追加することにより、新たな業種の工事をすることができます。

  1. 「般・特新規」と間違わないで
    「般・特新規」とは、一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合をいいます。
    全く特定の建設業を持っていない業者が初めて、特定の建設業許可で業種を追加することです。

    一般建設業のみの許可を受けている業者が、他の一般建設業の許可を申請する場合や、特定の建設業許可のみを受けている業者が、他の特定建設業許可を申請する場合は「業種追加」です。
    混同しやすいですが、手数料が異なりますので、気を付ける必要があります。


  2. 実務経験の証明は「その他工事」へ
    業種追加でも、専任技術者の要件をクリアしなければなりません。
    実務経験で業種追加をする場合、その業種で軽微な工事を今まで受注していることになります。
    決算変更届にて、「その他工事」の完成工事高が実務経験の証明となります。


  3. 変更届や決算変更届の提出していること
    「建設業の更新」や「般・特新規」だけでなく、「業種追加」でも決算変更届を必ず提出しておかなければなりません。
    変更事項が発生した場合も、変更届を提出しておかなければなりません。


  4. 許可の一本化ができる
    「業種追加」をすると、すでに持っている業種と有効期限が異なってきます。
    有効期限が異なると、5年ごとの更新申請はそれぞれ必要になり、申請手数料もその都度かかります。

    この問題に対処するため、「許可の一本化」で工事業種ごとで異なっている許可の有効期間を同じにすることができます。
    申請手数料が業種追加分(5万円)+ 更新分(5万円)が必要となります。

    ただし更新する許可の有効期間が、残っている必要があります。
    大阪府知事許可では30日、大臣許可では6カ月以上残っていることが条件です。

業種追加は、仕事の幅が広がるチャンスにつながりますが、受注する工事現場が増えると、「主任技術者・監理技術者」も足りている必要がありますので気を付けてください。