【建設業許可】建設業法では、「工事の丸投げ」は原則禁止です。

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
建設業法では、「工事の丸投げ」は原則禁止されています。
元請も下請も禁止されており、知らず知らずのうちに違反とならないように、注意する必要があります。
この記事では、建設業に携わる方に向けて説明しています。
1.「工事の丸投げ」とは?
「工事の丸投げ」は、元請業者や下請業者はもちろん、1次下請業者、2次下請業者、それ以下の下請業者間でも禁止です。
「元請業者」は許可業者だけが対象ですが、「下請業者」は無許可業者でも処分対象になります。
親会社と子会社の間であっても、処分対象になります。
以下のように部分的に請け負わせる場合でも、対象になります。
- 建築一式工事を請け負った元請業者が、自らは内装仕上工事のみを行い、その他すべての工事を下請業者に請け負わせるケース
- 外壁塗装工事を請け負った元請業者が、自らは足場工事のみを行い、塗装工事を下請業者に請け負わせるケース
- 戸建分譲住宅5戸の新築工事を請け負った元請業者が、そのうちの1戸を下請業者に請け負わせるケース
「工事の丸投げ」を禁止している理由は、以下のとおりです。
- 発注者の信頼を裏切ることになるため
- 工事の責任が曖昧になり、手抜工事が増え労働条件の悪化につながるため
- 施工能力のない商業ブローカーが増えることを防ぐため
「工事の丸投げ」に該当するかどうかは、原則として請負契約ごとに判断されます。
具体的な判断には難しい面があるため、不安がある場合は、許可行政庁に確認することをおすすめします。

2.「工事の丸投げ」の例外規定とは?
原則は「工事の丸投げ」は禁止ですが、一定の場合だけ例外的に丸投げが出来る場合があります。
以下のすべてを満たした場合は、合法的に丸投げすることが出来ます。
- 民間工事であること
- 共同住宅を新築する工事以外
- 元請が発注者に、あらかじめ一括下請負することを書面で承諾を得ていること
重要なのが、「元請が発注者」にというところです。
下請が発注者に、承諾をもらっても要件を満たしたことにはなりません。
もう一つのポイントが、「あらかじめ書面で承諾」です。
工事の途中に丸投げしようと、発注者に話に行っても合法になりません。
また合法的に丸投げすることになったとしても、主任技術者や監理技術者は配置する必要があります。
もし「工事の丸投げ」を違法に行ってしまったら、罰則が規定されています。
「丸投げした元請」も「丸投げされた下請」も、処分を受けることになっています。
3.気を付けるべき点
下請業者は、「工事の丸投げ」をされてるのかどうか分かりにくい場合もあると思います。
下請業者としても、元請業者の管理体制に気を配ることが大事です。
「工事の丸投げ」は、発注者の信頼を裏切る行為であり、重い処分を受けないように気を付けなければなりません。
建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。