W点(社会性等)を制する者が経審を制す?知っておきたい基本の「き」

建設業の許可をお持ちの事業者さんにとって、「経営事項審査(経審)」は、公共工事を受注するためにとても大切なものです。

その中でも、近年特に注目されているのが「W点(社会性等)」と呼ばれる項目です。

「W点って何だか難しそう」

「どうすれば点数が上がるの?」

そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

でもご安心ください!

今回は、W点の基本から、どうすれば点数をアップできるのかを、ひとつひとつ丁寧にご説明させていただきます。

1.そもそもW点って何?

経審のW点とは、簡単に言うと、企業がどれだけ社会的な責任を果たしているか働きやすい環境を整えているか持続的な経営に取り組んでいるかなどを評価する項目です。

具体的には、以下の8つの項目で構成されています。

  • W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
  • W2:建設業の営業年数
  • W3:防災活動への貢献の状況
  • W4:法令遵守の状況
  • W5:建設業の経理の状況
  • W6:研究開発の状況
  • W7:建設機械の保有状況
  • W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

これらの項目は、企業の規模や実績だけでなく、社会貢献への意識や従業員への配慮といった「質」の部分を評価するもので、これからの建設業界にとって非常に重要な要素となっています。

W点の評価を上げることは、企業のイメージアップにも繋がり、ひいては優秀な人材の確保にも繋がっていくんですよ。

W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

W点の中でも特に細かく評価されるのが、この「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」です。

ここでは、会社が従業員のためにどのような環境を整えているか、人材育成にどれだけ力を入れているかが見られます。

① 雇用保険の加入状況

従業員が安心して働けるよう、雇用保険にきちんと加入しているかが評価されます。

これは、もしもの時の失業手当などに繋がる大切な保険ですね。

雇用保険は、雇用保険法により労働者を1人でも雇用している場合に加入義務があります。

「雇用保険適用事業所設置届」を、公共職業安定所に届け出ていない場合は減点になります。

  • 点数:加入していれば0点、未加入の場合は-40点

② 健康保険の加入状況

病気や怪我をしたときに備えて、健康保険にきちんと加入しているかも重要なポイントです。

従業員の健康を守ることは、会社の活力にも直結します。

健康保険は、健康保険法により法人と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。

建設国保などの職域別の国民健康保険に加入している場合は、健康保険について「適用除外」となるため減点されません。

  • 点数:加入していれば0点、未加入の場合は-40点

③ 厚生年金保険の加入状況

将来の生活を支える厚生年金保険への加入状況も評価対象です。

従業員が安心して老後を迎えられるよう、適切な対応が求められます。

厚生年金保険は、厚生年金保険法により法人と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。

  • 点数:加入していれば0点、未加入の場合は-40点

④ 建退共の加入状況

建設業退職金共済制度(建退共)」は、建設業界で働く方々のための退職金制度です。

これに加入していると、従業員の退職金が確保されるだけでなく、W点の評価アップにも繋がります。

審査基準日に独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場合に加点されます。

単に加入しているだけではなく、元請完成工事高に応じた証紙の購入と履行があったかどうかで判断されます。

  • 点数:加入していれば15点

⑤ 退職一時金もしくは企業年金制度の導入

建退共以外にも、会社独自の退職一時金制度や企業年金制度を導入しているかも評価されます。

従業員への福利厚生が充実している証拠ですね。

退職一時金は、一般に退職金と呼ばれているものです。

原則として、建設業に従事している全従業員を対象としなければなりません。

企業年金は、年金の形式で支給される場合のものをいいます。

  • 点数:加入していれば15点

⑥ 法定外労働災害補償制度の加入状況

万が一、業務中に事故が起きてしまった場合に備え、法律で定められた補償以外にも、会社独自の労働災害補償制度に加入しているかが評価されます。

従業員の安全への配慮が問われる項目です。

加点とされる要件として、以下の全てに該当する必要があります。

  1. 業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
  2. 職員及び下請負人の全てが対象であること
  3. 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
  4. 全ての工事現場を補償していること
  • 点数:加入していれば15点

⑦ 若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況

これからの建設業界を担う若い技術者や技能者をどれだけ育て、確保しているかが重要視されます。

例えば、審査基準日において35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の15%以上の場合に加点されます。

若年技術者(35歳未満)の継続雇用と新規雇用について、 各1点加算されます。

  • 点数:0点~2点
  • 継続雇用(35歳未満が15%以上)
    技術職員名簿の35歳未満技術職員数が、 技術職員数の15%以上のとき1点
  • 新規雇用(35歳未満が1%以上)
    新たに技術職員名簿に記載された35歳未満技術職員数が、 技術職員数の1%以上のとき1点

⑧ 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

従業員のスキルアップを支援しているかも評価ポイントです。

資格取得の支援や、外部研修への参加奨励など、具体的な取り組みが求められます。

令和3年4月から審査項目に加わった「CPD単位取得数」と「技能レベル向上者数」の項目です。

対象者は、以下の技術者と技能者です。

技術者は、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)されている者で、以下の者が対象となります。

  • 監理技術者になる資格を有する者
  • 主任技術者になる資格を有する者
  • 1級技士補及び2級技士補(施工管理技士試験の一次検定合格者)

技能者は、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)されている者で、以下の者が対象となります。

  • 審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者
    ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する監理技術者や主任技術者は除く)

計算方法はとてもややこしいため、以下のページにてまとめています。

経審「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の計算方法を徹底解説!

経営事項審査のW点、特に「W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」がとても大切です。 W1点にはたくさんの項目がありますが、今回はその中でも「⑧知識及…

  • 点数:0点~10点(取組状況に応じて評価)

⑨ ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

従業員が仕事とプライベートを両立できるよう、働きやすい環境を整えているかも評価されます。

育児休業や介護休業の取得実績、有給休暇の取得促進などが具体的な例です。

審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価します。
以下の取得している認定のうち、最も配点の高いものを評価します。

点数:0点~5点(取組状況に応じて評価)

認定の区分配点
女性活躍推進法に基づく認定プラチナえるぼし5点
えるぼし(第3段階)4点
えるぼし(第2段階)3点
えるぼし(第1段階)2点
次世代法に基づく認定プラチナくるみん5点
くるみん3点
トライくるみん3点
若年雇用促進法に基づく認定ユースエール4点
  • 女性活躍推進法に基づく認定
    働く女性が活躍できる職場環境を、整えることを推進していくための法律です。
    • えるぼし認定
      女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に、認定が与えられます。
      認定の段階は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」を満たした数に応じて3段階あります。
      プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定を受けた事業主のうち、 一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定が与えられます。
  • 次世代法に基づく認定
    企業が労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することを定めています。
    • くるみん認定
      次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、 一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の3段階の認定をうけることができます。
  • 若年雇用促進法に基づく認定
    若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、 若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講じることを目的としています。
    • ユースエール
      若者の採用・育成に積極的で、 若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)を厚生労働大臣が認定する制度です。

⑩ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入など、従業員の就業履歴をきちんと管理し、見える化する取り組みが進められているかどうかが評価されます。

これは、個人のスキルアップだけでなく、業界全体の信頼性向上にも繋がります。

審査対象工事は、以下のすべてを実施している場合に加点されます。

点数:民間工事を含む全ての建設工事で実施していれば15点、全ての公共工事で実施していれば10点、実施していなければ0点

  1. CCUS上での現場・契約情報の登録
  2. 直接入力によらない方法で、CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
    就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、 入退場履歴を記録できる措置を実施していること
  3. 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

以下の工事は対象外となります。

  • 日本国内以外の工事
  • 建設業法施行令で定める軽微な工事
  • 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
該当要件配点
民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合15点
全ての公共工事で該当措置を実施した場合10点

審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。

W2:建設業の営業年数

① 営業年数

会社の営業年数が長ければ長いほど、安定した経営を行っていると評価され、点数が高くなります。

長く地域に根ざして事業を続けている証ですね。

建設業の許可を受けたときから起算して、審査基準日までの年数を計算します。

許可を受けずに営業した期間や、営業停止処分を受けていた期間は営業年数に含みません。

1年未満は切り捨てます。

民事再生法・会社更生法の適用を過去に受けて終結した場合は、 再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から起算します。

再生手続または更生手続を行う以前の営業年数は、カウントできません。

  • 点数:営業年数5年以下で0点、以降1年増えるごとに2点加点され、35年以上で最大60点

② 民事再生法または会社再生法の適用の有無

過去に民事再生法や会社更生法の適用を受けたことがあるかも評価の対象です。

これらの適用がない場合、安定性が高いと判断されます。

  • 点数:適用がない場合は減点なし。適用がある場合、一律で-60点

W3:防災活動への貢献の状況

地域社会の一員として、防災活動にどれだけ貢献しているかが評価されます。

国や地方公共団体と災害時における防災協定を締結している場合に加点されます。

申請者が官公庁と防災協定を締結している場合に、加点評価されます。

防災協定とは、災害時の建設業者の防災活動等について定めた建設業者と国、特殊法人等又は地方公共団体との間の協定をいいます。

単に所属している建設業者団体が防災協定を締結しているだけでは、加点されません。

  • 点数:防災協定を締結していれば20点、していなければ0点

W4:法令遵守の状況

建設業法をはじめとする関係法令をきちんと遵守しているかが問われます。

過去に行政処分などを受けていないかどうかが確認されます。

これは、企業の信頼性を示す上で非常に大切な項目です。

審査対象となる年度内に、「指示処分」または「営業停止処分」を受けた場合に減点評価となります。
建設業許可を受けている建設会社は国土交通省のウェブサイトで処分情報などを検索できます。

  • 点数:行政処分がなければ0点、指示処分を受けていれば-15点、営業停止処分を受けていれば-30点

W5:建設業の経理の状況

① 監査の受審状況

会社の経理状況が、公認会計士や監査法人による監査を受けているかが評価されます。

透明性の高い経理体制を整えている証拠となりますね。

  • 点数:会計監査人設置で20点、会計参与設置で10点、経理処理の適正を確認した旨の書類提出で2点、その他は0点
  • 会計監査人の設置(20点
    監査法人や公認会計士を、会計監査人という会社の機関として設置した場合に加点されます。
  • 会計参与の設置(10点
    会計参与は、税理士など一定の資格者が会社の取締役と共同して決算書を作成する会社の機関です。
  • 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(2点
    社内の経理責任者が「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて自主監査を行い、署名した場合に加点されます。
    署名できる者は以下のとおりです。
    • 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者
      公認会計士として登録されていることが前提
    • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
      税理士として登録されていることが前提
    • 1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
    • 1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
      登録経理試験の合格後5年を経過した者は、登録経理講習を受講し、 かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
      令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
  • 監査なし(0点

② 公認会計士の数

会社に公認会計士や税理士、建設業経理士2級以上の資格を持つ人が在籍しているかも評価対象です。

年間平均完成工事高に応じて、公認会計士等の数により点数が変わります。

  • 点数:0点~10点(年間平均完成工事高と公認会計士等の数に応じて細かく評価)

公認会計士等点数は、以下の算出式で算出した数値を、公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出します。

公認会計士等数値=(公認会計士等の数×1)+(2級登録経理試験合格者の数×0.4)

公認会計士等の数は、以下に該当する人数です。

  • 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者
    公認会計士として登録されていることが前提
  • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
    税理士として登録されていることが前提
  • 1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
  • 1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
    登録経理試験の合格後5年を経過した者は、登録経理講習を受講し、 かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
    令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。

2級登録経理試験合格者の数は、以下に該当する人数です。

  • 2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者
  • 2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から、5年経過していない者
    登録経理試験の合格後5年を経過した者は、登録経理講習を受講し、 かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
    令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。

W6:研究開発の状況

新しい技術や工法の開発など、研究開発に積極的に取り組んでいるかが評価されます。

技術革新に意欲的な企業は、将来性があると判断されます。

  • 点数:0点~25点(研究開発費の状況に応じて評価)

研究開発の状況は、会計監査人設置会社のみが評価対象となります。
審査対象年と前年の2年平均の「研究開発費」の額が評価されます。
会計監査人が、「無限定適正意見」又は「限定付適正意見」を表明している場合に限ります。

会計監査人が署名押印した会計監査報告書と、決算変更届の注記表で確認されます。
大阪府では、有価証券報告書の提出が必要となります。

W7:建設機械の保有状況

公共工事を行う上で必要な建設機械をどれだけ保有しているかが評価されます。

自社で機械を保有していることで、工事の効率化やコスト削減にも繋がります。

審査基準日において、建設機械を自ら所有している場合または、審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合に、合計台数に応じて加点されます。

  • 点数:保有台数0台で0点、1台保有で5点、以降1台増えるごとに1点加算され、15台以上保有で最大15点

評価対象となるのは特定の建設機械です。

建設機械範囲
ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー自重が3トン以上のもの
トラクターショベルバケット容量が0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーンつり上げ荷重3トン以上のもの
ダンプ車土砂の運搬が可能な全てのダンプで、自動車検査証の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの
モーターグレーダー自重が5トン以上のもの
高所作業車作業床の高さが2メートル以上のもの
締固め用機械ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、タイヤローラー、振動ローラー
解体用機械ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

ISO9001(品質マネジメントシステム)やISO14001(環境マネジメントシステム)、エコアクション21など、国や国際機関が定めた規格に登録しているかが評価されます。

これは、企業の品質管理や環境への配慮が国際的な基準を満たしていることを示します。

  • 点数:ISO9001登録で5点、ISO14001登録で5点(エコアクション21も加点対象となる場合があります。最大10点)
  • ISO9001
    製品やサービスの品質を向上させるための国際規格です。
    「品質マネジメントシステム」と呼ばれる、組織の品質管理に関する仕組みを定めています。
    良い製品やサービスを、継続的に提供するための仕組みを管理することを求めています。
    お客様が望むものを提供して満足してもらうという、顧客満足度という観点も含まれます。
  • ISO14001
    企業や組織が環境への影響を最小限に抑えるための国際規格です。
    「環境マネジメントシステム」と呼ばれる、組織の環境管理に関する仕組みを定めています。
    組織が活動することで、自分たちを取り巻く人々・物・自然等々の環境に対して、 悪い影響を及ぼしていないかを確認して、及ぼしているなら改善していく仕組みです。
  • エコアクション21
    環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。
    環境経営システムの仕組みを作り、継続的に改善していくことにより、環境面だけでなく、経費の削減や生産性・歩留まりの向上、 目標管理の徹底等の、経営面での効果も上げることができます。

2.W点を高めるために、今からできること

ここまでW点の各項目と点数についてご説明してきましたが、「うちの会社、足りてない部分があるかも…」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも大丈夫です!

W点は、日々の企業努力で着実に点数を上げていくことができます。

例えば、

  • 従業員の社会保険加入状況を再確認し、未加入者ゼロを目指す
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入を検討し、活用を進める
  • 若い人材の育成に力を入れるための研修制度を設けたり、資格取得を支援したりする
  • 地域防災への協力体制を整え、防災協定の締結を目指す
  • 経理の透明性を高めるために、監査の受審や建設業経理士等の配置を検討する

など、できることから少しずつ取り組んでいきましょう。

経審のW点は、単なる点数稼ぎではなく、企業が健全に成長し、社会に貢献していくための道しるべのようなものです。

W点を高めることは、従業員が働きやすい環境を整え、地域社会からの信頼を得ることにも繋がります。

この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。