【社会保険要件】建設業許可の加入義務になりました

社会保険の加入

令和2年10月に施工された改正建設業法にて、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。

「社会保険に入っていないけど、何とかなるでしょ。」
「すでに許可を持っているから、関係ないでしょ。」

などと、思ってはおられませんか?

建設業の許可や更新では、「適切な社会保険に加入」していることを確認されます。

1.「適切な社会保険の加入」について

「適切な社会保険の加入」とは、法人や個人、常用の労働者数、就労形態により加入すべき社会保険が異なります。
建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

適切な社会保険の加入

法人で、雇用している従業員が1人以上いる場合

  • 雇用保険
  • 健康保険(社会保険)
  • 厚生年金保険

法人で、雇用している従業員がいない場合(一人会社の場合)

  • 健康保険(社会保険)
  • 厚生年金保険

個人で、雇用している従業員がいない場合

  • 国民健康保険や建設国保
  • 国民年金

個人で、雇用している従業員の数が1〜4人の場合

  • 雇用保険
  • 国民健康保険や建設国保
  • 国民年金

個人で、雇用している従業員の数が5人以上の場合

  • 雇用保険
  • 健康保険(社会保険)
  • 厚生年金保険

「建設国保」とは、建設工事業に従事する者が集まり、昭和45年に設立された国保組合です。
建設業をされていた個人事業主さんが、その後法人成りをされた時に、年金事務所に手続きをすることにより建設国保などに引き続き加入することが出来る制度です。

  • 法人設立日から5日以内に、「厚生年金被保険者資格取得届」を提出する
  • 法人設立日から14日以内に、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出する

保険料額は、業態、年齢、家族構成によって決まり、所得による変動はありません。

建設国保のメリットは、所得や地域によって保険料が変動しないため、高所得の方にとってお得になります。
また建設国保の保険料は、事業者負担がありません。
基本的に国からの補助金と、被保険者となる組合員の保険料によって運営されているためです。

デメリットとして、扶養家族の保険料は別途必要となる為、加入する世帯人数分の保険料が掛かります。
被保険者の全額負担となる為、従業員の方の負担が大きくなります。

手続きの窓口は、次のとおりです。

雇用保険・・・ハローワーク
健康保険・厚生年金・・・年金事務所(協会けんぽ)
国民健康保険・国民年金・・・各市区町村
建設国保・・・全国建設工事業国民健康保険組合、都道府県建設国民健康保険組合など

国土交通省は、社会保険未加入業者が多いことは、建設業界に若手の人材が集まりにくい要因の一つとなることを懸念しています。

そのため「社会保険に未加入の業者との契約をするべきではない」と、国土交通省の見解を出しています。
公共工事に入札するための経営事項審査では、社会保険に加入していないと減点対象になります。

社会保険に加入義務のある事務所が未加入だと発覚すると、最大で2年分の社会保険料が追徴金として課される恐れがあります。
悪質な場合は、6カ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金を科されるケースもあります。

そうなの

また本来雇用すべき技能者を、一人親方とした「偽装一人親方」も国土交通省は問題視しています。
「偽装一人親方」というのは、法人に雇用されていないが、特定の法人だけの仕事で、時間の制約と仕事の制約、就業規則に縛られている方です。

国土交通省は検討会を開催しており、技能者の処遇改善に関する取り組みを進めています。

2.「適切な社会保険」の未加入によるデメリット

適正な社会保険への加入が認めらないと、以下のデメリットがあります。

(1)許可が下りない
社会保険の加入は、許可要件です。
そのため、加入手続きが終わるまで建設業許可を取得できません。
建設業更新の場合でも、要件を満たさないので、許可切れになってしまう可能性があります。

本店以外にも複数の営業所がある場合、漏れがないように加入確認を行うことが重要です。
適用事業所ごとの加入確認には、慎重に行う必要があります。

(2)指導および罰則を受けるかも
社会保険が未加入の場合、許可行政庁から指導があります。
指導に従わないと担当部局に通報され、建設業法に基づく指導又は監督処分に該当します。
また厚生年金法にも、罰則規定が設けられています。

立入検査が実施されると、強制加入・2年分の保険料強制徴収となり、最悪差し押さえが行われます。
悪質であれば、刑事処分(6か月以下の懲役またはは50万円以下の罰金)が適用されることもあります。

(3)経営事項審査の減点、入札からの排除
経営事項審査の評価項目にある、「社会性等の評価(W点)」の1つである社会保険未加入業者の減点幅が拡大されています。
雇用保険、国民健康保険、国民年金のそれぞれに、マイナス40点が付きます。

そして社会保険未加入業者は、入札による公共工事の受注ができなくなっています。
公共工事で社会保険未加入業者を下請として使うと、元請業者が指名停止処分を受け、数ヶ月間入札に参加できなくなります。

(4)未加入業者の排除、未加入作業員は現場へ入れない
元請の役割として、新規入場者の受入れで作業員名簿を確認する必要があります。
未加入が発覚した場合は、下請に作業員を適切な保険に加入させるように指導しなければなりません。
適切な保険加入が確認できない作業員は、現場入場を認められません。

3.「適切な社会保険」の確認資料

社会保険等の加入状況は、大阪府では次の確認書類を提出する必要があります。

(1)健康保険・厚生年金保険
事業所整理番号・事業所番号の確認できる、下記のいずれかの資料の写しを提出すること。

ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合

  • 納入告知書 納付書・領収証書の写し
  • 保険納入告知額・領収済通知書の写し
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

イ 組合管掌健康保険に加入の場合

  • (健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
  • (厚生年金保険について)上記アのいずれか

ウ 国民健康保険に加入の場合

  • (厚生年金保険について)上記アのいずれか

(2)雇用保険
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しをご提出下さい。

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
  • 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
  • 許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書

4.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 法人や個人、常用の労働者数、就労形態により加入すべき社会保険が異なる。
  • 建設業で求められる社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つである。
  • 適正な社会保険への加入が認めらないと、許可が認められない。
  • 公共工事で社会保険未加入業者を下請として使うと、元請業者が指名停止処分を受け、数ヶ月間入札に参加できなくなる。

「社会保険への加入」は自社だけでなく、協力会社や下請業者の方の保険の加入状況にも気を付けてください。
特に公共工事の場合は、影響が大きいので注意してください。

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