【建設業許可】令和2年10月に、社会保険が加入義務になりました

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
令和2年10月に施工された改正建設業法にて、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
建設業の許可や更新では、「適切な社会保険に加入」していることを確認されます。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「適切な社会保険の加入」とは?
「適切な社会保険の加入」とは、法人や個人、常用の労働者数、就労形態により加入すべき社会保険が異なります。
建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

健康保険・厚生年金について
法人の事業所や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は加入しなければなりません。
健康保険は、「協会けんぽ」以外に「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた「建設国保」に加入することも可能です。
「建設国保」とは、建設業をされていた個人事業主さんが、その後法人成りをされた時に、年金事務所に手続きをすることにより建設国保などに引き続き加入することが出来る制度です。
建設国保の保険料額は、業態、年齢、家族構成によって決まり、所得による変動はありません。
建設国保のメリットは、所得や地域によって保険料が変動しないため、高所得の方にとってお得になります。
また建設国保の保険料は、事業者負担がありません。
基本的に国からの補助金と、被保険者となる組合員の保険料によって運営されているためです。
デメリットとして、扶養家族の保険料は別途必要となる為、加入する世帯人数分の保険料が掛かります。
被保険者の全額負担となる為、従業員の方の負担が大きくなります。
雇用保険について
原則として労働者を雇用する事業は、すべて適用事業所となります。
法人の取締役や個人事業主は、雇っている側なので加入できません。
また労働者でも、週に20時間未満の勤務や日雇労働の場合は加入義務はありません。
手続きの窓口は、次のとおりです。
- 雇用保険・・・ハローワーク
- 健康保険・厚生年金・・・年金事務所(協会けんぽ)
- 国民健康保険・国民年金・・・各市区町村
- 建設国保・・・全国建設工事業国民健康保険組合、都道府県建設国民健康保険組合など
国土交通省は、「社会保険に未加入の業者との契約をするべきではない」と見解を出しています。
また本来雇用すべき技能者を、一人親方とした「偽装一人親方」も国土交通省は問題視しています。
「偽装一人親方」というのは、法人に雇用されていないが、特定の法人だけの仕事で、時間の制約と仕事の制約、就業規則に縛られている方です。
国土交通省は検討会を開催しており、技能者の処遇改善に関する取り組みを進めています。
2.社会保険未加入によるデメリット
社会保険への加入しないと、以下のデメリットがあります。
- 建設業許可を取得できない
社会保険の加入が、許可要件になりました。
建設業更新の場合でも、要件を満たさないので、許可切れになってしまう可能性があります。
本店以外にも複数の営業所がある場合、漏れがないように加入確認を行うことが重要です。 - 許可行政庁からの指導及び罰則
社会保険が未加入の場合、建設業法に基づく指導又は監督処分に該当します。
また厚生年金法にも、罰則規定が設けられています。
悪質の場合、刑事処分(6か月以下の懲役またはは50万円以下の罰金)が適用されることもあります。 - 経営事項審査の減点、入札からの排除
経営事項審査の評価項目では、社会保険それぞれに、マイナス40点が付きます。
また社会保険未加入業者は、入札による公共工事の受注ができなくなっています。 - 未加入作業員は現場へ入れない
元請の役割として、新規入場者の受入れで作業員名簿を確認する必要があります。
未加入が発覚した場合は、下請に作業員を適切な保険に加入させるように指導しなければなりません。
適切な保険加入が確認できない作業員は、現場入場を認められません。
3.気を付けるべき点
「社会保険への加入」は自社だけでなく、協力会社や下請業者の方の保険の加入状況にも気を付けてください。
特に公共工事の場合は、影響が大きいので注意してください。
建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。