下請金額が5千万円以上となる場合は、特定許可が必要。

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があります。

同一業種で、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の両方を同時に取得することはできません。

この記事では「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いを、建設業者様のために説明しています。

1.特定許可が必要な条件

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」、どちらを取得すればよいのか、以下のとおりに判断します。

一般建設業許可が必要な条件

軽微な建設工事のみを請負って営業をする場合を除き、以下のいずれかの条件のときに「一般建設業許可」が必要となります。

  • 下請として建設工事を行う場合
     
  • 元請として建設工事を行うが、下請に出さずにすべて自社で建設工事を行う場合
     
  • 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は5,000万円未満の場合
    (建築一式工事の場合は、8,000万円未満)

ちなみに軽微な工事とは、以下の条件の工事のことです。

  • 建築一式工事(次のいずれかに該当するもの)
    • 工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの
    • 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の工事
  • 建築一式工事以外の工事
    • 工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの

特定建設業許可が必要な条件

  • 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は5,000万円以上の場合
    (建築一式工事の場合は、8,000万円以上)
特定建設業許可の条件

元請業者は、複数の下請業者と締結する場合は、合計金額で計算します。
発注者からの受注金額は関係ありません。

発注者から直接請負う元請業者でない限り、下請業者は特定建設業許可は必要ないんだね。

元請業者が倒れることで、下請業者もドミノ倒しで被害を受ける連鎖倒産を防がなくてはなりません。
そのため一定額以上の下請工事を出す元請業者に、「特定建設業許可」を設けられています。

元請業者は、下請に出す建設工事が5,000万円以上、建築一式工事の場合は、8,000万円以上の場合、「特定建設業許可」が必要と説明しました。

この金額には、消費税も含んで判断することになります。
しかし元請業者が、下請業者へ提供する材料等があっても、その金額は下請代金に含めません。

軽微な工事の判断では、消費税を含むのは同じ判断基準ですが、元請業者が下請業者へ提供する材料等に関しては、軽微な工事の判断として金額に含めます。

2.特定許可は一般許可より要件が厳しい

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
    建設業の経営経験が一定年数以上ある常勤の役員等が必要です。
     
  2. 営業所技術者が営業所にいること
    建設工事に関する一定の資格や実務経験を持つ技術者を、各営業所に常勤で配置する必要があります。
     
  3. 財産的基礎が安定していること
    一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが求められます。
    特定建設業許可の場合は、より厳しい財産的要件が設定されています(例:資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)。
     
  4. 誠実に契約を履行できること
    請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為がないことが求められます。
     
  5. 欠格要件に該当しないこと
    過去に一定の法令違反があった場合や、暴力団の構成員である場合などは、許可を受けることができません。
     
  6. 社会保険に加入していること
    健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの社会保険に適切に加入していることが必要です。

「特定建設業許可」の要件は、「一般建設業許可」の要件と比較して、「営業所技術者」と「財産的基礎」の要件より厳しくなっています。

営業所技術者の要件

  • 一般建設業許可
    一定の資格、または許可を受けようとする建設業の種類に応じた実務経験(通常10年以上)が必要です。
     
  • 特定建設業許可
    原則として、許可を受けようとする建設業の種類について、1級の国家資格、または技術士の資格が必要です。
    指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)以外の業種では、1級の国家資格者等に加え、元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者も認められます。

営業所技術者の詳細な要件については、以下のページにてまとめています。

営業所技術者等の役割や資格要件

建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに「営業所技術者等」を置かなければなりません。令和5年7月の建設業法改正前は、「専任技術者」とよばれていました。 一般建…

財産的基礎の要件

  • 一般建設業許可
    自己資本が500万円以上であること
    または、500万円以上の資金調達能力があること
    または、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
      
  • 特定建設業許可
    以下のすべての要件を満たす必要があります。
    • 資本金の額が2,000万円以上であること
    • 自己資本の額が4,000万円以上であること
    • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    • 流動比率が75%以上であること

財産的基礎の詳細な要件については、以下のページにてまとめています。

一般許可と特定許可の財産的基礎の確認方法

建設業許可の要件の一つとして、「財産的基礎等」という要件があります。 建設工事は公共性が高く、工期も長期化することが多いため、発注者保護の観点として設けらていま…

ちょっと古い情報の動画ですが、参考としてYoutube動画をアップしています。