一般?特定?建設業許可の区分を行政書士が徹底解説!
建設業許可は、建設事業を営む上で大切な第一歩ですよね。
その中でも「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分は、少し複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分について、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。
1.建設業許可の「一般」と「特定」って、一体何でしょう?
建設業を営む皆さまにとって、許可は事業の信頼性と安定性を高めるために非常に重要です。
この許可には大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
簡単に言うと、「特定建設業許可」は、元請けとして大きな金額の工事を請け負い、さらにその工事の大部分を下請けの皆さまに依頼する場合に必要な許可です。
これは、下請け業者さんを守るための、より厳しいルールが設けられた許可、とお考えください。
一方、「一般建設業許可」は、特定建設業許可に該当しないすべてのケースで必要となる許可です。
具体的には、元請けとして工事を請け負う場合でも、下請けに依頼する金額が一定額を超えない場合や、下請けとしてのみ工事を行う場合に取得します。
2.あなたの会社に必要なのはどっち?判断のポイントを優しく解説!
「うちは、どっちの許可を取ればいいの?」と迷われる方もいらっしゃるかと思います。
ご自身の事業内容と照らし合わせて、以下のポイントで判断してみてください。
最も大切な基準は、「元請けとして請け負った工事で、下請けの皆さまに合計いくら分の工事を依頼するか」です。
- 元請けとして工事を請け負い、その中の下請け契約の合計金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる見込みがある場合は、「特定建設業許可」が必要です。
これは、複数の下請けさんへの発注金額を合算した金額になりますのでご注意くださいね。
- 反対に、元請けとして工事を請け負う場合でも、下請け契約の合計金額が上記の基準未満である場合や、発注者から直接工事を請け負わず、下請けとしてのみ工事を行う場合は、「一般建設業許可」で大丈夫です。

「軽微な建設工事」(例えば、請負金額が500万円未満の工事など)のみを行う場合は、そもそも建設業許可自体が不要となるケースもあります。
しかし、それ以上の工事を継続的に請け負うのであれば、必ずどちらかの許可が必要になります。
3.「一般」と「特定」、こんなに違う!許可要件と取得後の義務
一般建設業許可と特定建設業許可では、求められる要件と、許可取得後に発生する義務に大きな違いがあります。特定建設業許可の方が、より厳格な基準が設けられています。
許可取得のための主な要件の違い
- 財産的基礎(資金力)の要件
- 一般建設業許可: 比較的緩やかです。自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること、あるいは過去5年間継続して許可を受けて営業した実績があること、のいずれかを満たせばOKです。
- 特定建設業許可: かなり厳しくなります。
これらすべての要件を満たす必要があります。- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本(純資産合計)の額が4,000万円以上であること
- 営業所技術者の要件
- 一般建設業許可: 比較的取得しやすい国家資格(例:2級建築施工管理技士など)や、指定学科卒業後の実務経験(例:高校・専門学校卒で5年以上、大学・短大卒で3年以上)などで要件を満たすことができます。
- 特定建設業許可: より高度な専門性が求められます。原則として1級の国家資格が必要となるほか、特定の指導監督的な実務経験が求められるケースもあります。
許可取得後の主な義務の違い
特定建設業許可を取得された事業者様には、下請けの皆さまの保護や工事の適正な施工を確保するため、一般建設業許可よりも多くの義務が課せられます。
- 施工体制台帳の作成・提出義務: 元請けとして下請けに工事を発注する場合、その工事に関する施工体制台帳や施工体系図を詳細に作成し、現場に備え付けることが義務付けられています。
- 下請け代金の支払いに関する制限: 下請けへの支払期日や支払方法について、より厳しい規制が適用されます。
- 下請け業者への指導監督責任: 下請け業者の労働災害防止や適切な施工を確保するための、より重い指導監督責任が伴います。
- 労賃不払いに対する立て替え払い義務: 万が一、下請け業者がその先の業者や労働者への賃金を支払えなくなった場合、元請けである特定建設業者が立て替えて支払う義務が生じる場合があります。
このように、一般建設業許可と特定建設業許可は、それぞれ事業の規模や役割に応じて異なる要件と義務が課せられています。
許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

