【特定建設業許可】一次下請契約の総額4500万円以上で

特定建設業

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

「特定建設業許可なんて関係ない」

などと、思ってはおられませんか?


「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では、許可要件が大きく違います。
「大きな工事をするんだ!」と思っても、「特定建設業許可」が必要になるケースもあります。

1.「特定建設業許可」の必要性

建設業界では、元請業者のもとに多くの下請業者が連なるピラミッド構造になっておりますね。
元請業者に支払い能力や工事を監理する能力がなければ、下請業者が被害を被ることになります。

工事の規模が大きくなればなるほど、影響も大きくなります。
元請業者が倒れることで、下請業者もドミノ倒しで被害を受ける連鎖倒産を防がなくてはなりません。

そのため一定額以上の下請工事を出す元請業者に、「特定建設業許可」を設けられています。
以下の契約を締結するには、特定建設業許可が必要となります。

次の条件に該当する建設業者は、「特定建設業許可」が必要です。

令和5年1月1日から特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。

  • 建設一式工事の場合で、7,000 6,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合
  • 建設一式工事以外の場合で、4,500 4,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合

複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。
受注金額は関係ありません。

一般建設業と特定建設業
出典:国土交通省中部地方整備局

次の場合は、「一般建設業許可」だけで工事ができます。

  • 下請工事だけを受注する場合
  • 元請工事だが、すべての工事の施工を自社で行う場合
  • 元請工事だが、建築一式工事の下請工事の総額が7,000 6,000万円未満の場合
  • 元請工事だが、建築一式工事以外の下請工事の総額が4,500 4,000万円未満の場合

直接発注者から工事を受注しない限りは、「一般建設業許可」で工事ができます。

2.「特定建設業許可」の許可要件

特定建設業許可の要件は、専任技術者と財産的基礎の確保だけ、一般建設業許可の要件より厳しくなります。
あとの要件は、一般建設業許可と同じです。

  • 専任技術者
  • 財産的基礎の確保

「専任技術者」の要件は、次の2つどちらかクリアできればOKです。

  • 一定の国家資格者
  • 元請として請負代金が4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

2年以上の指導監督的な実務経験とは、次のすべての経験をいいます。

  • 現場主任者や現場監督者のような立場での経験
  • 4,500万円以上の元請工事
  • 2年以上の指導監督的な実務経験

ただし下記の7業種に関しては、指定建設業とされ一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方に限られます。
他の業種に比べて、総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きいためです。

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

詳しくは、以下のページにまとめました。

【専任技術者】営業所に常勤する技術的スペシャリスト

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「財産的基礎の確保」の要件は次のとおりです。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

気を付けなればならないのは、更新申請時にも財産的基礎は審査されます。
要件をクリアできなければ、許可の取り消しになります。

詳しくは、以下のページにてまとめています。

【財産要件】一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可に必要な要件のひとつに、「財産要件」があります。 「財産要件とはなに?」「一般建設業許可と特定建設業許可で財産要件は違う?」 などと、思ってはおられま…

3.「特定建設業許可」の気を付けなければならない点

「特定建設業許可」では、要件が厳しい分、維持するのにも気を付けなければなりません。

退職や解雇などで、専任技術者が欠けた場合に困ってします。
2週間以内に代わりを立て変更届を提出しなければ、許可が取消されてしまいます。

「財産的基礎の確保」の要件では、5年ごとの許可の更新時にも要件をクリアしなければ許可が取消されてしまいます。
要件をクリアできないため、一般建設業許可に戻るということはできません。


「一般建設業許可」では、更新申請時には財産的基礎を審査されませんが、特定建設業許可が審査されるので気をつける必要があります。

ポイント

また同一の業種について、特定と一般の許可を同時に受けることは出来ません。

建築一式工事 → 特定建設業許可
建築一式工事 → 一般建設業許可

これは、できません。

異なる業種について、特定と一般の許可を同時に受けることは出来ます。

建築一式工事 → 特定建設業許可
内装工事   → 一般建設業許可

これは、できます。

4.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 下請け業者を守るために、「特定建設業許可」という区分を設けている。
  • 建設一式工事の場合で、7,000 6,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合に特定の許可が必要。
  • 建設一式工事以外の場合で、4,500 4,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合に特定の許可が必要。
  • 「専任技術者」と「財産的基礎の確保」の要件は、一般建設業許可よりも厳しくなっている。

「建設業許可を取得して、大きな工事をするんだ!」とお考えであっても、特定建設業許可が必要になるケースもあります。
規模を大きくするとき、特定建設業の許可はさけては通れません。

「特定建設業者」の割合は建設業者の10%ほどで、取得するのは難関です。

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