一般建設業許可と特定建設業許可
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
建設業許可には、許可業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分どちらかの許可を取得する必要があります。
同一業種に、「一般」と「特定」の両方を取得することはできません。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では、許可要件が大きく違います。
「大きな工事をするんだ!」と思っても、「特定建設業許可」が必要になるケースもあります。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.一般と特定の違い
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得する必要かあるかは、以下のとおりに判断します。
一般建設業許可の場合
- 下請として建設工事を行う場合
- 元請として建設工事を行うが、下請に出さずにすべて自社で建設工事を行う場合
- 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4,500万円未満の場合
(建築一式工事の場合は、7,000万円未満)
特定建設業許可の場合
- 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4,500万円以上の場合
(建築一式工事の場合は、7,000万円以上)
複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。
受注金額は関係ありません。
ポイント
発注者から直接請負う元請業者でない限り、下請業者は特定建設業許可は必要ありません。
つまり第1次下請業者が、さらに第2次下請け業者に依頼する場合、契約金額に関わらず「特定」の許可を受ける必要はありません。
建設業界では、元請業者のもとに多くの下請業者が連なるピラミッド構造になっております。
元請業者に支払い能力や工事を監理する能力がなければ、下請業者が被害を被ることになります。
工事の規模が大きくなればなるほど、影響も大きくなります。
元請業者が倒れることで、下請業者もドミノ倒しで被害を受ける連鎖倒産を防がなくてはなりません。
そのため一定額以上の下請工事を出す元請業者に、「特定建設業許可」を設けられています。
2.一般と特定の許可要件の違い
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(適切な社会保険に加入)
- 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
- 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 誠実性と欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
許可要件については、以下のページにてまとめています。
特定建設業許可の要件は、「専任技術者」と「財産的基礎」が、一般建設業許可の要件より厳しくなります。
「専任技術者」の要件については、以下のページにてまとめています。
ポイント
指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)については、施工技術の総合性などを考慮して特定建設業の専任技術者になるのに、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通省が認定した者でなければなりません。
「財産的基礎」の要件については、以下のページにてまとめています。
ポイント
「財産的基礎」の要件は、許可の更新時にも要件をクリアしなければ許可が取消されてしまいます。
要件をクリアできないため、一般建設業許可に戻るということはできないため気を付ける必要があります。
参考として、Youtube動画をアップしています。