【建設業許可】元請が下請に4500万円以上出すには特定建設業許可が必要

元請が下請に4500万円以上出すには特定建設業許可が必要
元請が下請に4500万円以上出すには特定建設業許可が必要

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」では、許可要件が大きく違います。
「大きな工事をするんだ!」と思っても、「特定建設業許可」が必要になるケースもあります。


この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い

一般建設業許可は、次のような場合に取得することになります。

  1. 下請として建設工事を行う場合
  2. 元請として建設工事を行うが、下請に出さずにすべて自社で建設工事を行う場合
  3. 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4500万円未満の場合
    (建築一式工事の場合は、7000万円未満)

一般建設業許可に該当しない建設工事の場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。
次の条件に該当する建設業者は、「特定建設業許可」が必要です。

  1. 元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4500万円以上の場合
    (建築一式工事の場合は、7500万円以上)

複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。
受注金額は関係ありません。

出典:国土交通省関東地方整備局

建設業界では、元請業者のもとに多くの下請業者が連なるピラミッド構造になっております。
元請業者に支払い能力や工事を監理する能力がなければ、下請業者が被害を被ることになります。

工事の規模が大きくなればなるほど、影響も大きくなります。
元請業者が倒れることで、下請業者もドミノ倒しで被害を受ける連鎖倒産を防がなくてはなりません。

そのため一定額以上の下請工事を出す元請業者に、「特定建設業許可」を設けられています。

2.建設業許可要件の違い

建設業許可を取得するには5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(適切な社会保険に加入)
  2. 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること

特定建設業許可の要件は、「専任技術者」と「財産的基礎」が、一般建設業許可の要件より厳しくなります。
以下のいずれかに当てはまる方が、専任技術者になることができます。

一般建設業許可の専任技術者の要件

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、高校所定の学科卒業後5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関する所定の資格を有する者。(有資格者)

特定建設業許可の専任技術者の要件

  1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の専任の技術者要件に該当する者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    ※指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験という意味です。
  3. 国土交通大臣が、一般建設業許可の専任の技術者要件と同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業といって、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7ついずれかの業種で特定建設業許可を受けようとする場合には、1級の国家資格者、技術者の資格または国土交通大臣が認定したものでなければ特定建設業許可の取得はできません。

「財産的基礎の確保」の要件の違いは、大きく異なります。

一般建設業許可の財産的基礎の要件
以下のいずれかに、当てはまる必要があります。

  1. 直前の決算において「自己資本」の額が、500万円以上あること
  2. 金融機関の預金残高証明書で、「500万円以上の資金を調達する能力」があること
  3. 過去5年間許可を継続して営業した実績があること

特定建設業許可の財産的基礎の要件
以下の全てに、当てはまる必要があります。

  1. 「欠損の額」が、資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 「流動比率」が75%以上であること
  3. 「資本金」の額が2,000万円以上あること
  4. 「自己資本」の額が4,000万円以上あること

3.気を付けるべき点

「特定建設業許可」では、要件が厳しい分、維持するのにも気を付けなければなりません。

退職や解雇などで、急に専任技術者が欠けた場合に困ってします。
2週間以内に代わりを立て変更届を提出しなければ、許可が取消されてしまいます。

また「財産的基礎」の要件は、許可の更新時にも要件をクリアしなければ許可が取消されてしまいます。
要件をクリアできないため、一般建設業許可に戻るということはできないため気を付ける必要があります。

建設業の制度改正は度々起こりますので、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。