ゼロからわかる!「鋼構造物工事業許可」の取り方と知っておくべきポイント
鉄骨工として、あなたの技術と情熱をさらに大きく花開かせたい。
そうお考えなら、「鋼構造物工事業許可」の取得は避けて通れない大切なステップです。
この記事では、鋼構造物工事業許可の取得要件から見落としがちなポイントまで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。
1.「鋼構造物工事業」の範囲を明確に!作業内容と他業種との違い
鋼構造物工事業は、ビルや橋、タワー、タンクなど、主に鉄骨や鋼板といった「鋼材」を使って、大規模な構造物を造る、非常にダイナミックで専門性の高いお仕事ですね。
具体的にどのような作業が含まれるのか、そして他の業種とどう違うのか、ご説明しますね。
「建設工事の内容を定める告示」に基づく鋼構造物工事業の作業内容
まず、「建設工事の内容を定める告示」という国のルールでは、鋼構造物工事業は以下のように定義されています。
- 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を建設する工事
簡単に言うと、H形鋼などの形鋼や、鋼板(鉄板)といった鋼材を加工し、溶接やボルトで組み立てて、構造物として建設する工事全般を指します。
「建設業許可事務ガイドラインの例示」に基づく具体的な作業内容
次に、「建設業許可事務ガイドライン」という、許可を出す側の行政が参考にしている資料には、もっと具体的な例が載っています。
これらの例を一つずつ詳しく見ていきましょう。
- 形鋼加工組立工事
- H形鋼、I形鋼、L形鋼などの形材を、設計図面に基づいて切断、穴あけ、曲げ、溶接などの加工を行い、これらを柱や梁として組み立てていく工事です。主に鉄骨造の建物の骨組み(鉄骨躯体)、橋の主桁(しゅげた)などがこれに該当します。工場で加工された部材を現場で組み立てる作業や、現場での溶接作業などが含まれます。
- 鋼板加工組立工事
- 鋼板を設計図面通りに切断、曲げ加工、溶接などを行い、これを組み立てていく工事です。例えば、貯蔵タンク、水槽、サイロ、大型ダクト、煙突、プラント設備の一部などがこれに該当します。複雑な形状や高い強度、気密性が求められる構造物が多いです。
- ライニング工事
- タンクや配管などの内側や、構造物の表面に、液体や気体の漏れを防ぐため、あるいは腐食や摩耗から保護するために、鋼板を貼り付ける(ライニングする)工事です。特に、腐食性の高い物質を扱う設備などで重要になります。
- 水門、洗管等の門扉設置工事
- 河川や農業用水路、ダムなどに設置される大型の水門、樋門(ひもん)、除塵機(ごみを取り除く機械)のスクリーン、排水機場などの門扉(扉体)を製作し、設置する工事です。これらの門扉は鋼製であることが多く、水の制御という重要な役割を担います。
間違いやすい他の業種との切り分け
ここがとても大切なポイントです。
鋼構造物工事業と間違えやすい業種がいくつかありますので、しっかり区別できるようにしましょう。
- とび・土工・コンクリート工事との違い
- とび・土工・コンクリート工事は、地盤の掘削や埋め戻し、コンクリートの打設、型枠の設置・解体、足場の設置、機械器具の重量物の運搬据付など、「基礎的な土木工事や、重いものを動かす作業、足場を組む作業」 を広く含みます。
- 鋼構造物工事業は、「鋼材そのものの加工・組立」 に特化しています。例えば、橋脚(橋の柱)のコンクリート部分を造るのは「とび・土工・コンクリート工事」ですが、その上に乗る鋼製の橋桁を造り、架設するのは「鋼構造物工事」です。
- 切り分けのポイント:「コンクリート躯体を造る、地盤をいじる、重量物を据え付ける」のがとび・土工・コンクリート工事、「鋼材をメインの材料として構造物自体を造る」のが鋼構造物工事です。ただし、現場での鋼構造物の据え付けには「とび」の技術が不可欠であり、とび工事業の技術者が鋼構造物工事を兼ねるケースも多いです。
- 鉄筋工事との違い
- 鉄筋工事は、棒鋼などの「鉄筋」を加工・組み立てて、「鉄筋コンクリート(RC)造の建物の骨組み」 を造る工事です。鉄筋はコンクリートと一体となって構造体となります。
- 鋼構造物工事業は、H形鋼などの「形鋼」や「鋼板」を加工・組み立てて、「鉄骨造(S造)の建物の骨組みや、独立した鋼製の構造物」 を造る工事です。鋼材それ自体が構造体となります。
- 切り分けのポイント:「鉄筋コンクリート造の内部にある補強材」が鉄筋工事、「鉄骨造の主要な構造材、独立した鋼製の工作物」が鋼構造物工事、と明確に区別されます。
- 板金工事業との違い
- 板金工事業は、金属薄板を加工して、屋根や外壁、ダクト、樋(とい)など、比較的薄い金属板を用いて「建物の仕上げや部分的な防水・水切り」を行う工事です。
- 鋼構造物工事業は、建物の骨格となる「構造材」や、厚みのある鋼板を用いた「貯蔵タンクなどの主要な構造物」を造る工事です。
- 切り分けのポイント: 「薄い金属板で仕上げや水切り」が板金工事、「厚い鋼材で構造体や主要設備」が鋼構造物工事、と区別されます。
- 機械器具設置工事との違い
- 機械器具設置工事は、工場生産設備、運搬機器、立体駐車場など、「特定の機能を持つ機械器具そのものを設置する」 工事です。
- 鋼構造物工事業は、「機械が収まる建屋や、機械を支持する架台、貯蔵タンクといった鋼製の構造物」 を造る工事です。機械器具設置工事で設置される機械本体は、鋼構造物工事の範囲には含まれません。
- 切り分けのポイント: 「動いたり、特定の機能を発揮する機械本体」が機械器具設置工事、「その機械を支えるための鋼製の骨組みや器」が鋼構造物工事、と区別されます。
2.「鋼構造物工事業」で一般建設業許可を取得するための要件や注意点
ここからは、実際に許可を取得するための大切な要件について、最新の情報も踏まえてご説明しますね。
以前よりも緩和された部分もありますので、ぜひ前向きにご検討ください。
建設業許可の5つの基本要件
一般建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
- 財産的基礎又は金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性
一つずつ、分かりやすくご説明しますね。
1.経営業務の管理責任者等
以前は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」という、かなり厳しい要件がありましたが、令和2年10月1日からは「経営業務の管理責任者等」という新しい要件に緩和されました。
これは、経営経験のある方がいなくても、経験のある方を補佐する体制が整っていれば許可が取れるようになったということです。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- (A)経営業務の管理責任者としての経験を持つ方
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- (B)適切な経営体制が構築されている方
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
さらに、以下を有するものを置く必要があります。- 申請を行う会社で、建設業の財務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の労務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
ここがポイント:- 以前のように社長さんや役員の方が必ずしも長年の建設業経営経験を持っている必要がなくなりました。経験豊富なナンバー2の方や、会社の財務・労務をしっかりと管理できる方がいれば、許可取得の道が開ける可能性が高まりました。
- 常勤役員等は、原則としてその会社の役員や個人事業主でなければなりません。
- 経験を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)が必要になりますので、日ごろからきちんと保管しておくことが大切です。
2.営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、要件の本質は変わりません。
各営業所に、その業種に関する専門知識と経験を持った技術者(「営業所技術者」と呼ぶこともあります)を常勤で配置する必要があります。
鋼構造物工事業の場合、以下のいずれかの要件を満たす方が必要です。
- (A)国家資格を持っている方
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 建築士法「建築士試験」:免許証
- 一級建築士
- 技術士法「技術士試験」:登録証
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 職業能力開発促進法「技能検定」:合格証書
検定職種の等級区分が二級のものは、合格後1年以上の実務経験が必要(平成16年4月1日以降の合格者は実務経験3年以上必要)- 鉄工(選択科目「製罐作業」又は、「構造物鉄工」)・製罐
- 国土交通大臣が認める登録基幹技能者
- 登録橋梁基幹技能者
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- (B)実務経験が豊富な方
- 鋼構造物工事業に関する実務経験が10年以上ある方
- 指定学科(土木工学、建築学、機械工学)を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
- 大学・高専卒業:3年以上
- 高校卒業:5年以上
ここがポイント:- 実務経験10年というのは、個人事業主としての経験も含まれます。
- 経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類が必要になります。曖昧な記憶ではなく、客観的に証明できるものを用意しましょう。
- 専任性について: 営業所技術者は、その営業所に常勤している必要があります。他の会社に籍を置いていたり、他の事業を兼業していたりする場合は認められません。
3.財産的基礎又は金銭的信用
会社にお金がきちんとあるか、信用があるか、という要件です。
一般建設業許可の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の額」が500万円以上であればOKです。 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
預金残高証明書などで500万円以上の残高を証明できればOKです。申請日直前の残高証明書が必要です。 - 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の許可を受けて営業した実績があること
すでに許可をお持ちで更新される方などはこちらの要件でクリアできます。
ここがポイント:- 「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請時に一時的に預金残高を増やして証明することも可能です。ただし、一時的な増額は、将来の経営に影響が出ないよう、慎重に検討しましょう。
4.欠格要件に該当しないこと
建設業の許可を取り消されたり、法律に違反したりしたことがないか、という要件です。
具体的には、以下のような事項に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消されてから5年が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法などの特定法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
ここがポイント:- 役員全員、政令で定める使用人(支店長など)、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、個人事業主本人などが対象となります。
5.誠実性
請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、という要件です。
- 具体的には、契約内容を故意に履行しなかったり、請負代金をごまかしたり、他社を欺いたりするような行為がないことが求められます。
- 過去に建設業法違反などがあった場合、誠実性が認められないことがあります。
社会保険について
建設業許可の取得には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必須です。
- 法人であれば、従業員の有無にかかわらず、社長さん一人でも加入義務があります。
- 個人事業主の場合も、従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
- 雇用保険も、従業員を雇用していれば加入義務があります。
ここがポイント:- 未加入の場合は、許可申請前に加入手続きを済ませておく必要があります。これは、建設業界全体の健全化を目指す国の動きとして、非常に重視されています。
その他、許可取得に向けた注意点
- 申請書類の準備: 必要書類は非常に多く、複雑です。ご自身で準備される場合は、時間と労力がかかります。
- 実務経験の証明: 工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類を漏れなく揃えることが重要です。
- 営業所の確認: 営業所がきちんと機能しているか(独立したスペースがあるか、看板があるかなど)も確認されます。バーチャルオフィスなどは認められません。
- 経営業務の管理責任者等と営業所技術者の兼任: 要件を満たせば、同一人物が両方を兼ねることも可能です。ただし、その人が実態としてそれぞれの業務を遂行できる状況にある必要があります。
- 役員変更登記など: 許可申請前に役員や商号変更などが必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。
3.経営事項審査における「鋼橋上部工事」について
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加するために必要となる、会社の経営状況や技術力を数値化して評価する制度です。この経審の中で、「鋼橋上部工事」は特に重要な評価項目の一つとして扱われます。
鋼橋上部工事とは?
まず、「鋼橋」とは、橋の主要な構造部材に鋼材(鉄骨など)を用いた橋のことです。例えば、高速道路や鉄道の大きな橋などでよく見られます。「上部工事」とは、橋台や橋脚といった下部構造(土台となる部分)の上に、橋桁(主桁)や床版、高欄(手すり)などを架設していく工事を指します。
つまり、鋼橋上部工事とは、鋼製の橋桁などを製作し、現場で架設(橋を架けること)していく一連の工事を指します。これは、まさに鋼構造物工事業の主要な作業内容の一つです。
経営事項審査での評価のされ方
鋼橋上部工事の完成工事高は、鋼構造物工事業の評価項目として高く評価されます。
特に、大規模な鋼橋上部工事の実績があれば、完成工事高の点数を大きく引き上げることが可能です。これは、鋼橋上部工事が高度な技術力と実績を要する工事であるため、その実績がある会社は評価が高い、という考え方に基づいています。
鋼橋上部工事は、以下のような理由から、建設業の中でも特に高度な技術と信頼性が求められる工事として認識されています。
- 構造物の重要性: 橋は社会インフラの要であり、万が一の事故が重大な被害につながるため、高い安全性が求められます。
- 複雑な設計と施工: 大規模な鋼橋は、風や地震に対する複雑な構造計算が必要であり、製作から架設まで高度な専門技術が必要です。
- 高度な溶接技術: 鋼材の接合には高度な溶接技術が不可欠であり、品質管理も厳格です。
- 大規模な設備と人員: 大型クレーンや専用の運搬船など、大規模な機械設備と熟練の技術者を要します。
これらの理由から、鋼橋上部工事の実績を持つ建設業者は、高い技術力と信頼性を持っていると評価され、経審において優遇される傾向にあります。
鋼構造物工事業の許可取得は、決して簡単な道のりではありません。
許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

