ゼロからわかる!「管工事業許可」の取り方と知っておくべきポイント

配管工職人として、あなたの技術と情熱をさらに大きく花開かせたい。
そうお考えなら、「管工事業許可」の取得は避けて通れない大切なステップです。

この記事では、管工事業許可の取得要件から見落としがちなポイントまで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。

1.「管工事業」の範囲を明確に!作業内容と他業種との違い

管工事業は、建物や施設における水、空気、ガス、熱など、様々な「流体」を適切に供給・排出するための設備を設置する、私たちの快適で衛生的な生活を支える非常に重要なお仕事ですね。
具体的にどのような作業が含まれるのか、そして他の業種とどう違うのか、ご説明しますね。

「建設工事の内容を定める告示」に基づく管工事業の作業内容

まず、「建設工事の内容を定める告示」という国のルールでは、管工事業は以下のように定義されています。

  • 管工事
    冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事

簡単に言うと、建物や施設内で、冷暖房、給排水、換気、ガスなどの設備を、配管を用いて設置する工事全般を指します。

「建設業許可事務ガイドラインの例示」に基づく具体的な作業内容

次に、「建設業許可事務ガイドライン」という、許可を出す側の行政が参考にしている資料には、もっと具体的な例が載っています。

これらの例を一つずつ詳しく見ていきましょう。

  • 冷暖房設備工事
    • 建物全体や特定の部屋を冷やしたり暖めたりするための設備(エアコン、ボイラー、チラー、配管、ポンプなど)を設置する工事です。大規模なビルから一般住宅まで幅広く行われます。
  • 冷凍冷蔵設備工事
    • 食品工場やスーパーマーケット、倉庫などで、物を低温に保つための冷凍機、冷蔵庫、それに伴う冷媒配管などを設置する工事です。特殊な冷媒や断熱技術が求められます。
  • 空気調和設備工事(空調設備工事)
    • 室内の温度、湿度、空気の清浄度などを適切に保つための設備を設置する工事です。エアコンだけでなく、換気扇、送風機、加湿器、除湿器、空気清浄機、それらに付随するダクトや配管なども含まれます。
  • 給排水・給湯設備工事
    • 建物に水を供給するための給水管、お湯を供給するための給湯管、使用済みの水を排出するための排水管、そしてそれらに接続する蛇口、便器、浴槽などの衛生器具を設置する工事です。上水道・下水道の建物内部への引き込み部分も含まれます。
  • 厨房設備工事
    • レストランやホテルの厨房、社員食堂などで使用される業務用厨房機器(シンク、食洗機、オーブンなど)の設置と、それに伴う給排水、ガス、排気ダクトなどの配管工事です。
  • 衛生設備工事
    • トイレ、洗面所、浴室などの衛生陶器(便器、洗面台など)や、それに関連する給排水設備、換気設備などを設置する工事です。快適で清潔な水回り空間を造ります。
  • 浄化槽工事
    • 下水道が整備されていない地域で、家庭や事業所から排出される汚水を浄化するための浄化槽本体の設置、およびそれに接続する配管工事です。これは「浄化槽工事業」という別途の登録・届出が必要になる場合があります(後述します)。
  • ガス管配管工事
    • 都市ガスやプロパンガスを建物内に引き込み、ガス機器(給湯器、コンロ、暖房機など)に接続するための配管を設置する工事です。ガス漏れなどの危険性があるため、非常に高い安全管理と専門知識が求められます。
  • ダクト工事
    • 空気調和設備や換気設備の一部として、空気を送ったり排気したりするための管(ダクト)を設置する工事です。工場や商業施設などで、大空間の換気や排煙などに使われます。
  • 管内更生工事
    • 古くなった配管を、交換せずに内部から補修・再生する工事です。特殊な樹脂やシートを管内に挿入して硬化させるなど、非開削で配管を延命させる技術です。
       
      ここが重要です!
      • 管工事業は、建物内外の様々な「管」を通じて流体を扱う工事であり、それぞれの設備が複雑に連携して機能することが求められます。

間違いやすい他の業種との切り分け

ここがとても大切なポイントです。
管工事業と間違えやすい業種がいくつかありますので、しっかり区別できるようにしましょう。

  1. 水道施設工事との違い
    • 水道施設工事は、取水施設、浄水施設、送水施設、配水施設など、「公衆が利用する水道施設の新設、改造、修繕等を行う」 大規模なインフラ工事です。主に上水道の幹線管路や浄水場などが該当します。
    • 管工事業は、水道施設の「配水施設」からさらに枝分かれして、「各建物や敷地内に水を供給・排出するための配管工事」 を行います。つまり、公道下にある配水管から建物への引込、建物内の給排水設備が管工事の主な範囲です。
      • 切り分けのポイント:「大元の水を供給・処理する施設や幹線管路」が水道施設工事、「建物個別の給排水や水回り設備」が管工事です。
  2. 電気工事との違い
    • 電気工事は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など、「電気エネルギーの供給・利用のための設備」 を設置する工事です。
    • 管工事業は、空調やポンプなど、電気で動く設備を設置しますが、その設備に電気を供給するための配線自体は電気工事の範疇です。
      • 切り分けのポイント:「水やガスなどが流れる管」が管工事、「電気の配線」が電気工事。ただし、冷暖房設備やポンプ設備など、電気と配管が一体となった設備では、両方の業種の知識が必要になります。
  3. 消防施設工事との違い
    • 消防施設工事業は、屋内消火栓、スプリンクラー、火災報知器など、「火災の報知・消火・避難のための設備」 を設置する工事です。
    • 管工事業は、配管を行う点では共通しますが、その目的が「一般的な流体(水、空気、ガス)の供給・排出」に限定されます。
      • 切り分けのポイント: 「火災から人命・財産を守るための設備」であれば消防施設工事(例:スプリンクラーの配管)。「一般的な給排水や冷暖房など」であれば管工事(例:トイレの給排水管)。
        ただし、消防ポンプへの水源供給のための配管など、一部重複する部分もありますが、消防設備士の資格が必要な場合は消防施設工事に該当します。
  4. 熱絶縁工事との違い
    • 熱絶縁工事は、配管やダクト、ボイラーなどに保温材や保冷材を取り付け、「熱の損失や結露を防ぐ」 工事です。
    • 管工事業は、配管やダクトそのものを設置しますが、その後の保温・保冷は熱絶縁工事の範疇です。
      • 切り分けのポイント: 「管を設置する」のが管工事、「管の温度を保つための処置」が熱絶縁工事。

2.「管工事業」で一般建設業許可を取得するための要件や注意点

ここからは、実際に許可を取得するための大切な要件について、最新の情報も踏まえてご説明しますね。
以前よりも緩和された部分もありますので、ぜひ前向きにご検討ください。

建設業許可の5つの基本要件

一般建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等
  2. 営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
  3. 財産的基礎又は金銭的信用
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 誠実性

一つずつ、分かりやすくご説明しますね。

1.経営業務の管理責任者等

以前は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」という、かなり厳しい要件がありましたが、令和2年10月1日からは「経営業務の管理責任者等」という新しい要件に緩和されました。

これは、経営経験のある方がいなくても、経験のある方を補佐する体制が整っていれば許可が取れるようになったということです。

具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • (A)経営業務の管理責任者としての経験を持つ方
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  • (B)適切な経営体制が構築されている方
    • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
    • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
       
      さらに、以下を有するものを置く必要があります。
      • 申請を行う会社で、建設業の財務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
      • 申請を行う会社で、建設業の労務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
      • 申請を行う会社で、建設業の業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
         
        ここがポイント:
        • 以前のように社長さんや役員の方が必ずしも長年の建設業経営経験を持っている必要がなくなりました。経験豊富なナンバー2の方や、会社の財務・労務をしっかりと管理できる方がいれば、許可取得の道が開ける可能性が高まりました。
        • 常勤役員等は、原則としてその会社の役員や個人事業主でなければなりません。
        • 経験を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)が必要になりますので、日ごろからきちんと保管しておくことが大切です。

2.営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、要件の本質は変わりません。
各営業所に、その業種に関する専門知識と経験を持った技術者(「営業所技術者」と呼ぶこともあります)を常勤で配置する必要があります。

管工事業の場合、以下のいずれかの要件を満たす方が必要です。

  • (A)国家資格を持っている方
    • 建設業法「技術検定」:合格証明書
      • 一級管工事施工管理技士
      • 二級管工事施工管理技士
    • 技術士法「技術士試験」:登録証
      • 機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)
      • 上下水道・総合技術監理(上下水道)
      • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
      • 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
      • 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
      • 衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
    • 民間資格:合格証書
      • 建築設備士:資格取得後、実務経験1年以上
      • 一級計装士:合格後、実務経験1年以上
    • 水道法「給水装置工事主任技術者試験」:免状
      • 給水装置工事主任技術者:免状交付後、実務経験1年以上
    • 職業能力開発促進法「技能検定」:合格証書
      検定職種の等級区分が二級のものは、合格後1年以上の実務経験が必要(平成16年4月1日以降の合格者は実務経験3年以上必要)
      • 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
      • 給排水衛生設備配管
      • 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
      • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
    • 国土交通大臣が認める登録基幹技能者
      • 登録配管基幹技能者
      • 登録ダクト基幹技能者
      • 登録冷凍空調基幹技能者
      • 登録計装基幹技能者
  • (B)実務経験が豊富な方
    • 管工事業に関する実務経験が10年以上ある方
    • 指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学)を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
      • 大学・高専卒業:3年以上
      • 高校卒業:5年以上
         
        ここがポイント:
        • 実務経験10年というのは、個人事業主としての経験も含まれます。
        • 経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類が必要になります。曖昧な記憶ではなく、客観的に証明できるものを用意しましょう。
        • 専任性について: 営業所技術者は、その営業所に常勤している必要があります。他の会社に籍を置いていたり、他の事業を兼業していたりする場合は認められません。

3.財産的基礎又は金銭的信用

会社にお金がきちんとあるか、信用があるか、という要件です。
一般建設業許可の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
    直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の額」が500万円以上であればOKです。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
    預金残高証明書などで500万円以上の残高を証明できればOKです。申請日直前の残高証明書が必要です。
  • 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の許可を受けて営業した実績があること
    すでに許可をお持ちで更新される方などはこちらの要件でクリアできます。
     
    ここがポイント:
    • 「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請時に一時的に預金残高を増やして証明することも可能です。ただし、一時的な増額は、将来の経営に影響が出ないよう、慎重に検討しましょう。

4.欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を取り消されたり、法律に違反したりしたことがないか、という要件です。

具体的には、以下のような事項に該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消されてから5年が経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
  • 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法などの特定法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
  • 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
     
    ここがポイント:
    • 役員全員、政令で定める使用人(支店長など)、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、個人事業主本人などが対象となります。

5.誠実性

請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、という要件です。

  • 具体的には、契約内容を故意に履行しなかったり、請負代金をごまかしたり、他社を欺いたりするような行為がないことが求められます。
  • 過去に建設業法違反などがあった場合、誠実性が認められないことがあります。

社会保険について

建設業許可の取得には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必須です。

  • 法人であれば、従業員の有無にかかわらず、社長さん一人でも加入義務があります。
  • 個人事業主の場合も、従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
  • 雇用保険も、従業員を雇用していれば加入義務があります。
     
    ここがポイント:
    • 未加入の場合は、許可申請前に加入手続きを済ませておく必要があります。これは、建設業界全体の健全化を目指す国の動きとして、非常に重視されています。

その他、許可取得に向けた注意点

  • 申請書類の準備: 必要書類は非常に多く、複雑です。ご自身で準備される場合は、時間と労力がかかります。
  • 実務経験の証明: 工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類を漏れなく揃えることが重要です。
  • 営業所の確認: 営業所がきちんと機能しているか(独立したスペースがあるか、看板があるかなど)も確認されます。バーチャルオフィスなどは認められません。
  • 経営業務の管理責任者等と営業所技術者の兼任: 要件を満たせば、同一人物が両方を兼ねることも可能です。ただし、その人が実態としてそれぞれの業務を遂行できる状況にある必要があります。
  • 役員変更登記など: 許可申請前に役員や商号変更などが必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。

3.「浄化槽工事業の登録・届出」について

管工事業の中でも、「浄化槽工事」を行う場合には、建設業許可とは別に、「浄化槽工事業者の登録」または「特例浄化槽工事業者の届出」が必要になります。

これは、「浄化槽法」という法律に基づいています。

浄化槽とは?

浄化槽は、下水道が整備されていない地域で、家庭や事業所から排出される生活排水(トイレのし尿や台所・風呂の排水など)を微生物の働きなどで処理し、きれいな水にしてから公共用水域(川や海など)に放流するための設備です。

私たちの生活環境を守る上で非常に重要な役割を担っています。

なぜ浄化槽工事業の登録・届出が必要なのか?

  • 生活環境の保全と公衆衛生の向上: 浄化槽の不適切な設置工事は、放流される水の水質悪化を招き、公衆衛生や生活環境に悪影響を与えます。そのため、専門知識と技術を持った業者が適正な工事を行うことを法律で義務付けています。
  • 浄化槽の適切な機能維持: 正しく設置されなければ、浄化槽本来の機能が発揮されず、環境汚染につながるためです。

登録・届出の種類と対象

浄化槽工事業に関する手続きは、「建設業許可(管工事業)」を持っているかどうかで変わります。

  • 建設業許可(管工事業)を持っていない場合
    • 土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの建設業許可も持っていない事業者が浄化槽工事を請け負う場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。
    • この場合、請け負える浄化槽工事は、1件の請負代金が500万円未満の工事に限られます(建設業許可が必要な規模の工事は請け負えません)。
  • 建設業許可(管工事業、または土木・建築工事業)を持っている場合
    • 土木工事業、建築工事業、または管工事業のいずれかの建設業許可を持っている事業者が浄化槽工事を請け負う場合は、改めて浄化槽工事業の「登録」をする必要はなく、「特例浄化槽工事業の届出」をすることで浄化槽工事業を営むことができます。
      この場合、請負代金の制限はありません(建設業許可の範囲内で請け負えます)。
    • 特例浄化槽工事業の届出の有効期間は、建設業許可を有している間です。
      ただし、建設業許可の更新などで許可番号等に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
       
      重要な注意点:
      • 浄化槽工事業の「登録」をしていた事業者が、後から土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合、既存の浄化槽工事業の登録は自動的に効力を失います(浄化槽法第33条第4項)。
        この場合、引き続き浄化槽工事業を営むには、改めて「特例浄化槽工事業の届出」を行う必要があります。

どちらの場合も、営業所ごとに「浄化槽設備士」を置くことが義務付けられています。

浄化槽設備士は、浄化槽の設置工事や、その構造・規模の変更工事において、現場の監督や管理を行うための国家資格です。

浄化槽設備士について

浄化槽設備士は、浄化槽法に基づき、浄化槽の設置工事や保守点検を行うことができる国家資格者です。

浄化槽工事業の登録・届出を行う際には、この浄化槽設備士の資格を持つ方を技術管理者としてその営業所ごとに常勤させることが必須要件となります。

試験に合格するか、講習を修了した後、国土交通大臣に免状交付申請を行うことで、「浄化槽設備士免状」が交付され、正式に浄化槽設備士として認められます。

よく似た名前の資格に「浄化槽管理士」がありますが、こちらは役割が異なります。

  • 浄化槽設備士: 浄化槽の「設置工事」を行う専門家。
  • 浄化槽管理士: 浄化槽の「保守点検」を行う専門家。

重要なのは、請負金額が500万円未満の浄化槽工事でも、この「浄化槽工事業者の登録」が別途必要になる点です。 つまり、管工事業を営むのであれば、浄化槽工事の受注の有無にかかわらず、浄化槽設備士の配置は常に念頭に置かれると良いでしょう。

管工事業の許可取得は、決して簡単な道のりではありません。

許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。