【財産要件】一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可に必要な要件のひとつに、「財産要件」があります。
「財産要件とはなに?」
「一般建設業許可と特定建設業許可で財産要件は違う?」
などと、思ってはおられませんか?
建設工事には、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要です。
資金が無いと手抜き工事になったり、工事の途中で会社が倒産してしまいます。
工期も長期化することが多く、発注者保護の観点で、財産的要件は大事な要件になっています。
1.一般建設業の財産的要件
一般建設業許可の要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 直前の決算において「自己資本」の額が、500万円以上あること
- 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、「500万円以上の資金を調達する能力」があること
- 過去5年間許可を継続して営業した実績があること
(1)直前の決算において「自己資本」の額が、500万円以上あること
個人事業主の場合は、次の計算式で計算されます。
自己資本=「期首資本金」+「事業主借」+「事業主利益」-「事業主貸」
法人の場合は、次の計算式で計算されます。
自己資本=「資産合計」 - 「負債合計」
貸借対照表で、「純資産合計」のことです。

新設法人は、「資本金」と同じになります。
最初の決算期をまだ迎えていない場合、会社であれば設立時の資産、負債、純資産を記載した「開始貸借対照表」を作成します。
新法人を設立して許可を取得する場合、資本金は500万円以上にしておくと良いでしょう。
新規設立時は負債がありませんので、履歴事項全部証明書の資本金額が500万円以上であれば要件クリアになります。

(2)金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、「500万円以上の資金を調達する能力」があること
金融機関が発行する「預金残高証明書」で証明する方法です。
残高証明書は有効期間が4週間と短いため、申請書類が全て整ってからご準備される方がよいでしょう。
発行日ではなく、証明日を4週間以内でということなので気を付けましょう。
また残高証明書は、預金通帳のコピーではないので注意してください。
(3)過去5年間許可を継続して営業した実績があること
一般建設業の更新では、5年間倒産することなく営業出来たので、財産的要件を満たしているとみなされます。
そのため許可更新の際は、500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要ではありません。
新規許可を取得する場合のみ、500万円以上が必要です。
ただし許可を取得してから、更新を1度もしたことが無く業種追加をする場合は、資金調達力を証明する必要があります。
2.特定建設業の財産的要件
特定建設業者は、一般建設業に比べて大規模な工事を請負うことになります。
そのため発注者や下請業者を保護し連鎖倒産を防ぐために、財産要件は厳しいものになります。
- 「欠損の額」が、資本金の額の20%を超えていないこと
- 「流動比率」が75%以上であること
- 「資本金」の額が2,000万円以上あること
- 「自己資本」の額が4,000万円以上あること
(1)「欠損の額」が、資本金の額の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは、赤字が出て資本金の一部を減らしている状態です。
資本金が2,000万円だと、20%の400万円までの赤字ならクリアできます。
次の計算式で計算されます。
- 法人の場合 欠損比率 = 繰越利益剰余金額 - (資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金) ÷ 資本金 × 100%
- 個人の場合 欠損比率 = 事業主損失 - (事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金)÷ 期首資本金額 × 100%
法人で以下のケースに該当するときは、欠損額が発生しないので、欠損比率を求める必要はありません。
- 繰越利益剰余金がマイナスではない
- 繰越利益剰余金がマイナスでも、(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金)の合計額が上回る
(2)「流動比率」が75%以上であること
次の計算式で計算されます。
- 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%
この計算式によって求められた流動比率が、申請直前の決算において75%以上であることが必要です。

(3)「資本金」の額が2,000万円以上あること
資本金額が2,000万円以上あることが必要です。
資本金額とは、次の額をいいます。
- 株式会社 ⇒ 払込資本金
- 特例有限会社 ⇒ 資本の総額
- 合資会社、合名会社 ⇒ 出資金額
- 個人事業主 ⇒ 期首資本金
申請直前の決算の貸借対照表で、2,000万円以上を満たしていなくても、申請時までに増資することにより資本金額の要件を満たせばOKです。
商業登記簿謄本に、資本金2,000万円以上の登記が必要です。

(4)「自己資本」の額が4,000万円以上あること
自己資本額とは、次のとおりです。
- 法人の場合 自己資本額 = 純資産の合計額
- 個人事業主の場合 自己資本額 = (期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金 + 準備金)
自己資本額が、申請直前の決算において4,000万円以上であることが必要です。

設立後、1度も決算期をむかえていないときは、開始貸借対照表の資本金が2,000万円以上あり、資本準備金とあわせた合計自己資本額が4,000万円以上あれば、特定建設業許可の財産的基礎の要件を満たしたことになります。
特定建設業許可の財産的基礎の要件は、5年に1度の更新申請で毎回審査されます。
更新時に要件が欠けていると、特定建設業の許可更新ができず、一般建設業の許可を新規で取り直すことになります。

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 一般建設業では、直前の決算において「自己資本」の額が500万円以上あればOK。
- 一般建設業の更新では、財産的要件を審査されない。
- 特定建設業の財産要件は厳しいものになる。
- 特定建設業の更新時に財産的要件が欠けていると、許可更新ができない。
特定建設業の業種追加と、一般建設業の更新申請をしたことがない業種追加時も財産要件を審査されるので気を付けましょう。
特定建設業の更新申請では、決算内容が悪くても更新申請までに回復していれば取消しになることはありません。
もし特定建設業の更新申請時に、決算内容を回復できそうにないのであれば、般特新規申請で一般建設業許可に切り替えておきましょう。
一般建設業許可で、建設業許可を保持し続けることができます。
本業が忙しくて、「建設業許可」の事務手続きが難しいとお困りではありませんか?
建設業許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。