建設業許可の財産的要件とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可取得の要件のひとつに、「財産的要件」があります。

建設工事は公共性が高く、工期も長期化することが多く、発注者保護の観点としても要件として設けています。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

財産的要件は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で要件は異なります。

1.一般建設業許可の場合


一般建設業許可の財産的要件は、以下の3項目のうちいずれかに該当する必要があります。

  1. 純資産の額が500万円以上あること
    法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額です。
    新設法人は、「資本金」と同じになります。
    最初の決算期をまだ迎えていない会社であれば、「開始貸借対照表」を作成します。
     
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
    金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。残高証明書とは、預金通帳のコピーではないので注意してください。
     
  3. 許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
    許可の「更新」の場合は、この要件に該当します。

2.特定建設業許可の場合

特定建設業者では、一般建設業に比べて大規模な工事を請負うことになります。
そのため発注者や下請業者を保護し連鎖倒産を防ぐために、財産要件は厳しいものになります。

特定建設業許可の財産的要件は、以下の4項目全てに該当する必要があります。

  1. 欠損の額」が資本金の額の20%を超えていないこと
    (法人の場合)
     繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷ 資本金 × 100%≦20%
    (個人の場合)
     事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)÷ 期首資本金 × 100%≦20%
     
    以下のケースに該当するときは、欠損額が発生しないので、欠損比率を求める必要はありません。
    (1) 繰越利益剰余金がマイナスではない
    (2) 繰越利益剰余金がマイナスでも、(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))の合計額が上回る
     
  2. 「流動比率」が75%以上であること
    (法人、個人ともに)
    流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100%≧75%
    ※流動資産、流動負債は貸借対照表中の項目です。
     
  3. 「資本金」の額が2,000万円以上あること
    株式会社 ⇒ 払込資本金
    特例有限会社 ⇒ 資本の総額
    合資・合名・合同会社 ⇒ 出資金額
    個人事業主 ⇒ 期首資本金
     
    申請直前の決算の貸借対照表で、2,000万円以上を満たしていなくても、申請時までに増資することにより資本金額の要件を満たせばOKです。
    商業登記簿謄本に、資本金2,000万円以上の登記が必要です。
     
  4. 純資産の額が4,000万円以上あること
    設立後、1度も決算期をむかえていないときは、開始貸借対照表の資本金が2,000万円以上あり、資本準備金とあわせた合計自己資本額が4,000万円以上あれば、特定建設業許可の財産的基礎の要件を満たしたことになります。

ポイント

特定建設業許可の財産的基礎の要件は、5年に1度の更新申請で毎回審査されます。
更新時に要件が欠けてしまうと、特定建設業の許可更新ができず、一般建設業の許可を新規で取り直すことになります。
もし特定建設業の更新申請時に、決算内容を回復できないのであれば、般特新規申請で一般建設業許可に切り替えておきましょう。

参考として、Youtube動画をアップしています。