建設業許可の基本「エリア」「工種」「規模」

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可を受ける前に、知っておくべき基本があります。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて解説しています。

1.知事許可か?大臣許可か?

建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。

知事許可は、1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
1つの都道府県内に、2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。

知事許可
知事許可

大臣許可は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可です。

大臣許可
大臣許可

ここでいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
事務所要件は、以下のページでまとめているので参考にしてください。

建設業許可の「営業所要件」とは?

こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可取得の要件のひとつに、「営業所要件」があります。 「きちんと事務所を構えていてください」という事…

ポイント

知事許可、大臣許可は、営業所の所在地のみで判断されます。
知事許可や大臣許可であっても、営業する区域や建設工事施工する区域についての制限はありません。

2.2種類の一式工事か?27種類の専門工事か?

建設業許可には、2種類の一式工事と27種類の専門工事の29業種があります。
その業種ごとに許可を取得する必要があります。

「一式工事業の許可を持ってるから、なんでも出来る?」と思われる方がおられます。
一式工事とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建設する工事です。
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事をいいます。

一式工事業の許可があっても、各専門工事の許可が無ければ500万円(税込)以上の工事を単独で請負えません。

建設業の工種については、以下のページにまとめているので参考にしてください。

建設業許可29業種、どんなものがあるの?

こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可を取得する際、「どの業種を選択するか」はとても重要です。 業種判断は難しく、時には行政庁に確認す…

ポイント

土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
一式工事の許可を受けた業者が、専門工事を単独で請負う場合には、専門工事業の許可を受ける必要があります。

3.一般か?特定か?

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。
一定の要件に該当する場合は、「特定建設業」の許可が必要となります。

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合に必要な許可です。

特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。

複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。

合計金額として計算

ポイント

令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げられました。

同じ業種で、「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは出来ません。
また全ての業種を、「一般建設業」か「特定建設業」に揃える必要はありません。
建築一式工事は「一般建設業」、内装工事は「特定建設業」のように、許可を取得することができます。

元請業者が発注者から請負った1件の工事を、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、以下に該当する場合は「特定建設業」が必要です。

建設業の区分については、以下のページにまとめているので参考にしてください。

一般建設業許可と特定建設業許可

こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 建設業許可には、許可業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分どちらかの許可を取得する必…

参考として、Youtube動画をアップしています。