建設業許可制度の基本
建築する工事を他人から請負には、軽微な工事のみを請負う場合を除いて建設業許可が必要です。
建設業許可は、建設業者にとって根幹となる重要な制度です。
この記事では「建設業許可制度の基本」を、建設業者様のために説明しています。
1.建設業許可が不要な工事
建設業法では、以下の軽微な工事だけを請負う場合には、許可がなくても建設業の営業ができるようになっています。
- 建築一式工事(次のいずれかに該当するもの)
- 工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの
- 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の工事
- 建築一式工事以外の工事
- 工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの
軽微な工事のほか、次のようなケースでも建設業の許可を必要としません。
- 自らが使用する建設工作物の自ら施工する場合(自主施行)
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(請負契約に該当しない)
- 船舶、車両など土地に定着しないものの工事
軽微な工事のみを請負う建設業者でも、建設業許可の基準を満たせば許可を取得することができます。
次のようなケースから、許可を取得するメリットがあります。
- 自社の信用度を向上させる
建設業許可業者は社会的な認知度が高く、許可業者は安心できるという発注者の意識により、自社の信用度を向上させることができます。
- 金融機関から融資を受ける
公的融資制度など、許可の取得を融資の条件とすることが多く、効果的な資金調達を図る目的で許可を取得するメリットがあります。
- 元請として公共工事に参加する
公共工事の元請になるには、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければなりません。
- ゼネコンなど大手建設業者の下請になる
建設業法では許可を得ていない下請業者と、許可が必要となる工事の請負契約を締結した場合、発注者である建設業者も罰則が科せられます。
軽微な工事のみを下請業者に発注する場合でも、実質的には許可業者しか参入させない傾向があります。

建設業の許可行政庁は、基準を満たしている者に対してのみ許可を与えることで、建設業界の健全な育成を推進させるとともに、施主が安心して建設業者に発注することができるように、許可業者に対する監督を行っています。
2.知事許可か?大臣許可か?
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
知事許可は、1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
1つの都道府県内に、2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。

大臣許可は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可です。

ここでいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
事務所要件は、以下のページでまとめています。

知事許可、大臣許可は、営業所の所在地のみで判断されます。
知事許可や大臣許可であっても、営業する区域や建設工事施工する区域についての制限はありません。
3.一式工事か?専門工事か?
建設業許可には、2種類の一式工事と27種類の専門工事の29業種があります。
その業種ごとに許可を取得する必要があります。
「一式工事業の許可を持ってるから、なんでも出来る?」と思われる方がおられます。
一式工事とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建設する工事です。
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事をいいます。
一式工事業の許可があっても、各専門工事の許可が無ければ単独で工事を請負えません。

土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
一式工事の許可を受けた業者が、専門工事を単独で請負う場合には、専門工事業の許可を受ける必要があります。
4.一般許可か?特定許可か?
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。
一定の要件に該当する場合は、「特定建設業」の許可が必要となります。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。
複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。


以下のように引き上げられました。
令和5年1月施工
4,000万円⇒4,500万円(建築一式以外の場合)
6,000万円⇒7,500万円(建築一式の場合)
令和7年2月施工
4,500万円⇒5,000万円(建築一式以外の場合)
7,500万円⇒8,000万円(建築一式の場合)
同じ業種で、「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは出来ません。
また全ての業種を、「一般建設業」か「特定建設業」に揃える必要はありません。
建築一式工事は「一般建設業」、内装工事は「特定建設業」のように、許可を取得することができます。
元請業者が発注者から請負った1件の工事を、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、以下に該当する場合は「特定建設業」が必要です。
建設業の区分については、以下のページにまとめています。
ちょっと古い情報の動画ですが、参考としてYoutube動画をアップしています。