建設業許可の「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」とは?

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。

建設業許可取得の要件のひとつに、営業所の本店に「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」がいることです。
一定の年数の経営経験が必要で、専任技術者のように「国家資格」でなることはできません。

令和2年10月1日の建設業法改正にて、「多少の許可要件の緩和」が行われました。
複数人でなれるパターンがあるため、「常勤役員等」になりましたが、従来通り「経営業務管理責任者(通称:ケイカン)」で呼ばれます。

この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.経営業務の管理責任者の役割

経営業務の管理責任者の役割は、資金調達、資材の購入、技術者や労働者の手配、下請の手配などを行います。
適正な経営を確保するための「経営のプロ」です。

建設業は、工程管理や資金繰り、労務管理などの経営管理が重要です。
もし倒産をしてしまうと、施主に与える悪影響が計り知れませんからです。

そのため、次に該当しなければなれません。

  1. 法人の場合、常勤の役員であること
    「常勤」とは、休日を除き毎日会社に出勤し、所定の時間中職務に従事することをいいます。
    他社の常勤役員とは、兼務することはできません。非常勤役員、社外取締役なども対象外です。
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること

2.経営業務の管理責任者になるには

経営業務の管理責任者になるには、「現在の地位」+「過去の経験」が揃わなければ要件を満たせません。

現在の地位

  1. 法人の場合、常勤の役員
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人
    ※令3条使用人の地位では、経営業務の管理責任者になることはできません。

過去の経験

令和2年10月1日の建設業法改正により、5つのパターンがあります。

単独で経管になるパターンは3種類、チーム体制で経管になるパターン2種類あります。

単独で経管になるパターン

  • a-1 建設業の役員として5年以上の経験
    建設業の取締役や個人事業主、令3条使用人として5年以上の経験がある方です。
    以前は「申請する業種の経験なら5年、他業種の場合は6年」とされていた建設業の経験の経験に関して緩和され、業種は問わないことになりました。
     
  • a-2 経管に準ずる地位として5年以上の経験
    経管に準ずる地位は、一般的には執行役員を指しますが、主に大企業にあるパターンかと思います。
    執行役員制度自体は法律で定められたものではなく、あくまで会社内の役職になります。
    登記簿謄本のような誰が見ても分かる証拠はありません。
    制定した規程や、執行役員に就任したことがわかる議事録等、建設業に関しての権限を持っていた経験期間の5年間の証拠として提示することになります。
    各行政ごとでの対応になります。
    • 取締役会設置会社
    • 取締役会の決議
    • 取締役会や代表取締役から、建設業の業務執行に関して具体的な権限移譲
       
  • a-3 経管に準ずる地位として、6年以上補佐する業務に従事した経験
    個人事業主の「準ずる地位」に該当するのは、個人事業主の配偶者や子息にあたります。
    事業主のもとで、経営を長年補佐してきた経験がある場合などです。
    法人での「準ずる地位」に該当するのは、取締役会や経営会議に参加している副部長などです。
    必要となる書類も多く、限定的な方法となります。

チームで経管になるパターン

  • b-1 2年の建設業の役員と合わせて5年以上の建設業の管理経験(+許可を受ける会社で、建設業の財務管理、労務管理、業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者)
    経営経験の例として、「建設業役員経験2年 + 執行役員や財務部長として3年経験」などです。
     
  • b-2 2年以上の建設業の役員と異業種の役員を合わせて5年以上(+許可を受ける会社で、建設業の財務管理、労務管理、業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者)
    経営経験の例として、「建設業役員経験2年 + 建設業ではない役員経験3年経験」などです。

財務管理・労務管理・業務運営の経験とは、以下のことを言います。

  1. 財務管理の業務経験
    建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)です。
  2. 労務管理の業務経験
    社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)をいいます。
  3. 業務運営の業務経験
    会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む)をいいます。

財務管理・労務管理・業務運営の補佐は、1人でも兼務OKです。
他社で経験を積んだ経験は、使えません。
そのため、現在の会社が設立から5年未満の会社は、このパターンは使えません。

チーム体制の活用については、組織図、業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書等の資料が必要になり、許可行政庁に事前相談をした方が良いでしょう。

その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき、同等以上の経営体制を有すると認めたもの(大臣認定)というものがあります。

まとめてみると、以下の表になります。

1年2年3年4年5年6年
a-1建設業の役員として5年以上の経験
a-2経管に準ずる地位として5年以上の経験
a-3経管に準ずる地位として、6年以上補佐する業務に従事した経験
b-12年以上建設業の役員5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)
申請会社で5年以上の財務、労務、業務運営の経験がある者
b-22年以上建設業の役員他業種含み取締役経験が5年以上
申請会社で5年以上の財務、労務、業務運営の経験がある者

3.工事契約には請負と常用がある

建設業の経験ですが、請負で建設業をやっていた経験です。
工事契約には、請負と常用があります。

請負は事前に定めた作業範囲を、遂行したときに代金を受領できる契約です。
労務費から材料費、運搬費、機械費など、すべて込みの金額が一般的です。

対して常用は、一定の仕事を決められた時間で実施して代金を受け取る契約です。
1人の作業員が1日働く労働量を、1人工として計算します。
材料や運搬費などは発注元が負担することが一般的で、費やした労務費相当をもらえます。

請負だと工事経験として認められるが、常用だと工事経験として認められません。

請負いも常用も世間一般では、建設工事をしていることになるのだけど、
許可を取得するには、完成を請負う工事しか認められないので注意が必要です。

4.証明する確定申告書の注意点

証明する経営経験ですが、大阪府では以下の3つの書類が重複する期間が経験経験としてカウントされます。

  • 確認申告書(税務署の受付印又は受審通知あり)
  • 工事の契約書や注文書
  • 全部事項証明書

確定申告書が5期分だけだと、確定申告書の初月から最終年月日まで注文書等が揃っている必要があります。
確定申告書は余裕を持って、6期分用意された方が良いでしょう。

また確定申告書に給与所得があると、経営していないということで認められません。
給与所得が計上されている場合は、事前に役所に確認した方が良いでしょう。

確定申告をしていない場合は、過去に遡って税務申告をします。
その場合は、無申告分の税金が発生します。

申告はしたけれど控えが残っていない場合は、管轄の税務署に個人情報開示請求を行うことで、
税務署控えのコピーを入手できます。

1~2カ月と時間を要するため、早めの準備が重要です。
個人情報開示決定通知と一緒に、役所へ提出することになります。

参考として、Youtube動画をアップしています。