【経営業務の管理責任者】5年以上の経営経験のプロ

経営業務の管理責任者

建設業許可に必要な要件のひとつに、常勤役員等「経営業務の管理責任者等」(通称:けいかん)があります。

「経営業務の管理責任者になれるかなぁ?」

などと、思ってはおられませんか?

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、建設業許可申請において一番重要で頭を抱える問題です。
一定の年数の経営経験が必要で、専任技術者のように「国家資格」でなることはできません。

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の役割

建設業は、受注生産で工事金額が大きくなります。
完成後も責任が生じるため、適正な経営が求められます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、資金調達、資材の購入、技術者や労働者の手配、下請の手配などを行います。
適正な経営を確保するための「経営のプロ」です。

そのため、次の経験を持つ者しかなることができません。

  • 常勤の役員や個人事業主などの地位にある者
  • 経営業務の管理責任者として経験があること

「常勤」とは、休日を除き毎日会社に出勤し、所定の時間中職務に従事することをいいます。
他社の常勤役員とは、兼務できません。
非常勤役員、社外取締役なども対象外です。

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建設業は、工程管理や資金繰り、労務管理などの経営管理が重要です。
もし倒産をしてしまうと、施主に与える悪影響が計り知れません。
建設業は、消費者保護の必要性が強い業態です。
許認可で技術的な要件はよくありますが、経営経験を要件とすることはあまりありません。

2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、建設業許可の要件の一つです。
1日でも常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が不在になると、許可取消の対象となります。

許可を取った後も、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件をクリアし続けなければなりません。

まず対象者は、申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等です。

  • 株式会社または有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務執行社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 個人事業主または支配人その他支店長、営業所長等

執行役員、監査役、会計参与、幹事および事務局長は含まれません。
取締役会(株主総会)の決議で、建設業部門の業務執行権限の委譲を受けて選任された執行役員は対象になります。

令和2年10月から、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)としての要件は5つあります。

(法第七条第一号の基準)

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当するものであること。

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

 次のいずれにも該当する者であること。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

建設業法施行規則

イ(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
建設業の取締役や個人事業主、令3条使用人として5年以上の経験がある方です。

イ(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

「準ずる地位」とは、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた者です。
取締役会設置会社の建設業担当執行役員として、5年以上の経験がある方です。

イ(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

個人事業主である父の経営業務全般について、6年以上補助した子です。

また、以下の「グループ体制」での要件が追加されました。
個人の経営経験が不足する場合に、活用するイメージです。

ロ(1)建設業の役員経験が2年以上(建設業の役員等に次ぐ地位での経験を合わせて5年以上) + 許可を受ける会社で、5年以上の財務管理・労務管理・運営業務の経験がある方が在籍していること

常勤役員等の経営経験の例として、「建設業役員経験2年 + 執行役員や財務部長として3年経験」などです。

ロ(2)建設業の役員経験が2年以上(別の業種での取締役経験を合わせて5年以上) + 許可を受ける会社で、5年以上の財務管理・労務管理・運営業務の経験がある方が在籍していること

「別の業種での取締役経験」とは、どんな業種でもOKです。
常勤役員等の経営経験の例として、「建設業役員経験2年 + 建設業ではない役員経験3年経験」などです。

【財務管理の業務経験】
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)です。

【労務管理の業務経験】
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)をいいます。

業務運営の業務経験】
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む)をいいます。

財務管理・労務管理・運営業務の補佐は、1人でも兼務可能です。
他社で経験を積んだ経験は、全く使えません。
そのため、現在の会社が設立から5年未満の会社は、このパターンは使えません。

グループ体制の活用については、組織図、業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書等の資料が必要になり、許可行政庁に事前相談をした方が良いでしょう。

その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき、同等以上の経営体制を有すると認めたもの(大臣認定)というものがあります。

常勤役員等の過去の経営経験について

3.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の確認資料

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件をクリアできたと思っても、証明するための書類の収集が大変です。
申請先の行政庁によって、必要となる書類が結構違ったりします。

要件を確認するための資料には、大きく2つあります。

  • 過去の経営に携わった経験を確認できる資料
  • 現在の常勤性を確認できる資料

(1)過去の経営に携わった経験を確認できる資料

法人の役員としての経験

  • 法人の役員として登記されている登記事項証明書・閉鎖謄本等
  • 法人税の確定申告書第1表(受付印のあるもの)及び決算報告書 ※電子申告の場合、税務署からの受信通知も必要
  • 法人の経験年数分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は注文請書・請求書等

個人事業主としての経験

  • 所得税の確定申告書第1表(受付印のあるもの) ※電子申告の場合、税務署からの受信通知も必要
  • 経験期間分の建設工事の内容及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は注文請書・請求書等 ※期間が12ヶ月以上空かないように

過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合

  • 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のあるもの)
  • 必要な経営経験年数に該当する経営業務の管理責任者証明書の写し(大阪府職員に証明されたもの)

過去に経営業務の管理責任者として証明されていない建設業者における経験の場合

  • 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のあるもの)
  • 必要な経営経験年数に該当する経営業務の管理責任者証明書の写し(大阪府職員に証明されたもの)
  • 建設業許可通知書(経験年数分)及び直近の決算変更届(受付印が押印されたもの)
  • 経験年数分の商業登記簿謄本(法人役員での経験の場合)

その他、執行役員、支店長、補佐経験等による経営期間の証明の場合は、大阪府の手引きでご確認ください。

(2)現在の常勤性を確認できる資料

現在の営業所に常勤しているのを証明するのは、以下のいずれかが必要です。

法人の役員又は従業員の場合(下記のいずれかの書類)

  • 健康保険被保険者証 + 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用 + 納税義務者用)

個人事業主の場合

  • 国民健康保険被保険者証

個人事業の専従者の場合

  • 国民健康保険被保険者証 + 直前の所得税の確定申告書

個人事業の従業員の場合(下記のいずれかの書類)

  • 健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件では、多くの疎明資料が必要です。
許可行政庁の手引きを確認しながら、集めていく必要があります。

4.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が見つからない

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいなくなると、許可要件を満たさなくなるため許可取消処分になります。
そのため交代要員を育成しておくことは、とても重要なことです。

大きな会社だと、常勤の取締役も多いため、カバーできる可能性は高いでしょう。
ただし許可要件を無視した人事異動により、要件を欠かないようにしなければなりません。

個人事業や小さい会社だと、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が欠けることは廃業の危機に立たされます。
対応策としては、以下のとおりです。

  • 後継者を、取締役として登記しておく
  • 個人事業主の親族等を、支配人登記しておく
  • 個人事業から法人化し、後継者を取締役として登記しておく
  • 個人事業主の親族を専従者として相当額の給与を与え、青色申告決算書の専従者給与の内訳欄に記載しておく

他の建設会社で取締役だった方を迎え入れて、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件を満たして建設業許可を取得することもできます。

大阪府知事許可では、一月あたり10万円以上の役員報酬が支払われている常勤の役員である必要があります。
常勤で働くため、毎日通勤ができない遠方に住む方は認められません。

また出向社員でも、条件付きで常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になることは可能です。
所属建設業者との間で、直接雇用でなければならないという規定はありません。
役員と会社の関係は委任契約ですので、雇用関係は求められていません。

ただし出向先では、「常勤」でなければなりません。
出向先の取締役であるため、取締役に就任して登記する必要があります。
また保険証の書換えも必要です。

就任するのに苦労するのが、経営経験の年数が足りる書類を揃えることです。
他社での経営経験者を取締役に迎える場合は、前職の証明者に協力を得られるかどうかという問題です。

経営経験の証明は、前職の決算書、契約書、建設業許可申請書の副本などを貸してもらう必要があります。
元個人事業主や親族の職場であればよいのですが、そうでなければ難しい可能性があります。

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そのため取締役に就任してもらう前に、前職から書類を借りることができるかどうかを確認してもらった方が良いでしょう。

5.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、適正な経営を確保するためのプロである。
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が1日でも不在になると、許可取消の対象となる。
  • 令和2年10月の建設業法の改正により、「グループ体制」での要件が追加された。
  • 他社の経営経験は、前職の証明者に協力を得られるかが問題である。

どうしても常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が見つからなくても、「名義借り」には絶対に手を出さないでください。
最悪の場合、許可取消となり、会社とその当時のすべての役員がその後5年間許可を取ることができなくなります。

また、許可取得後も不測の事態による交代に備えて、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)をカバーできる状態にしておきましょう。

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