建設業許可の変更届、どんな時に必要?行政書士が事例で解説
許可を取得して「これで一安心!」と思われているかもしれませんが、実は、会社や事業内容に変化があった時には、「変更届」を提出する必要があるんです。
「え、そうなの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
この記事では、建設業許可の変更届について、「どんな時に必要なのか」を、事例を交えながら分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
1.建設業許可の変更届って何?なぜ提出が必要なの?
建設業許可は、会社設立時の情報や、役員、資本金、技術者さんの状況などを基に、行政庁から「この会社は建設業を営む能力がある」と認められた証です。
そのため、許可を受けた時点からこれらの情報に変更があった場合、行政庁はその変更内容を把握しておく必要があります。
この変更内容を報告するのが「変更届」です。
「なんで、いちいち届け出ないといけないの?」と思われるかもしれませんが、これは、皆さまの許可が常に最新の状態で、適正に運用されていることを確認するために大切な手続きなんです。
変更届を怠ると、最悪の場合、許可の取り消しや、更新ができなくなるなどの処分を受けてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
2.こんな時に変更届が必要です!主要な事例をご紹介
では具体的に、どんな時に変更届が必要になるのでしょうか?
代表的なケースをいくつかご紹介しますね。
- 事例1:会社の情報が変わった時
- 社名(商号)や所在地(本店)が変わった場合
- 例:「株式会社〇〇建設」から「株式会社△△工務店」に社名変更した。
- 例:オフィスを大阪市内の別の場所に移転した。
- ポイント: 会社の基本的な情報が変わるため、必ず届出が必要です。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)も必要になります。
- ポイント: 会社の基本的な情報が変わるため、必ず届出が必要です。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)も必要になります。
- 資本金の額が変わった場合
- 例:増資して資本金が1,000万円から2,000万円になった。
- ポイント: 会社の財産的基礎に関わる重要な情報なので、届出が必要です。
- ポイント: 会社の財産的基礎に関わる重要な情報なので、届出が必要です。
- 例:増資して資本金が1,000万円から2,000万円になった。
- 社名(商号)や所在地(本店)が変わった場合
- 事例2:役員や株主が変わった時
- 役員(取締役、監査役など)の氏名や役職が変わった、新しく就任した、辞任した、亡くなった場合
- 例:新しい取締役が就任した。
- 例:代表取締役が交代した。
- ポイント: 役員は経営業務の管理責任者としての適格性にも関わるため、重要な変更です。
- 一定以上の株主(支配株主)が変わった場合
- 例:会社の経営権に影響を及ぼすような大株主の交代があった。
- ポイント: 会社の経営体制に関わるため、届出が必要です。
- ポイント: 会社の経営体制に関わるため、届出が必要です。
- 例:会社の経営権に影響を及ぼすような大株主の交代があった。
- 役員(取締役、監査役など)の氏名や役職が変わった、新しく就任した、辞任した、亡くなった場合
- 事例3:建設業許可に関わる人が変わった時
- 経営業務の管理責任者が変わった場合
- 例:経営業務の管理責任者として届け出ていた方が退職した、あるいは交代した。
- ポイント: 建設業許可の根幹に関わる重要な要件なので、最も注意が必要な変更の一つです。後任の方が要件を満たしているかどうかも確認が必要です。
- 例:経営業務の管理責任者として届け出ていた方が退職した、あるいは交代した。
- 営業所技術者が変わった場合
- 例:特定の工事を請け負うための営業所技術者として届け出ていた方が退職した、あるいは交代した。
- ポイント: 工事の技術的な裏付けとなる方なので、こちらも非常に重要です。後任の技術者の方も、その業種の要件を満たしている必要があります。
- 例:特定の工事を請け負うための営業所技術者として届け出ていた方が退職した、あるいは交代した。
- 経営業務の管理責任者が変わった場合
- 事例4:営業所の情報が変わった時
- 営業所の名称や所在地が変わった場合
- 例:大阪市にあった支店を吹田市に移転し、名称も変更した。
- ポイント: 営業所の増設や廃止の場合も届出が必要です。
- 例:大阪市にあった支店を吹田市に移転し、名称も変更した。
- 営業所の名称や所在地が変わった場合
変更届の提出期限
- 事実発生から2週間以内
建設業許可の要件に関わる重要な事項であり、建設業者の適格性を常に確認する必要があるため提出期限が短く設定されています。- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 営業所技術者等の変更
- 令3条の使用人の変更
- 欠格要件に該当した場合
- 社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況の変更
- 事実発生から30日以内
建設業許可の根幹への影響は比較的少ないと考えられ、一定の猶予期間を設けています。- 商号または名称の変更
- 営業所の変更
- 資本金の変更
- 法人の役員の変更
- 支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更
- 廃業した場合
- 毎事業年度終了後4か月以内(決算変更届と同時に提出)
- 毎事業年度の決算期を経過したとき(決算変更届)
- 使用人数の変更
- 定款の変更
- 健康保険等の加入状況(人数のみ変更の場合)
建設業許可は、取得して終わりではありません。
変更があった際には、きちんと届け出て、常に適正な状態を保つことが、皆さまの事業の信頼を維持するために不可欠です。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

