会社の命運を握る「専任技術者」とは?許可を守り抜くための必須知識をやさしく解説
建設業の許可を取るために、絶対に欠かせない「二つの柱」があります。
一つは、「経営のリーダー(経営業務の管理責任者)」です。
そしてもう一つが、今回お話しする「技術の責任者(専任技術者)」です。
この二つが揃って初めて、会社は許可という「許可証」を手にできる機会を与えられます。
今日はこの「専任技術者(営業所にずっといて、技術のサポートをする人)」について、一歩ずつ丁寧に解説します。
1.専任技術者は、会社の「技術の守り神」です
「専任技術者」という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれませんね。
令和6年の法律改正では、新しく「営業所技術者」という名前もつきました。
この人の役割は、大きく分けて二つあります。
- 正しい契約を結ぶこと
工事の注文を受けるとき、金額や工期(工事を終わらせるまでの期間)が無理なものになっていないか、プロの目でチェックします。 - 現場を支えること
実際に現場で働く「配置技術者(現場で直接指揮をとる人)」が困らないよう、営業所からバックアップします。
つまり、会社が「無茶な工事」をして倒産したり、事故を起こしたりしないように見守る「守り神」のような存在なのです。
😎 「専任」という言葉の本当の意味
この「専任」という言葉には、とても重い意味があります。
役所からは、「常勤(毎日しっかり出勤していること)」と「専ら従事(その仕事だけに集中すること)」の二つが求められます。
具体的には、以下のような人は「専任」とは認められません。
- 家が遠すぎて、毎日通うのが無理な人
- 他の会社の役員をしていたり、自分の商売を別に持っていたりする人
- 別の場所で「宅建の責任者」など、他の法律で『そこにいなさい』と決められている人
「名前だけ貸してくれればいいよ」という考えは、絶対に通用しません。
大阪府などの自治体では、営業所の電気代が安すぎる(=人がいない証拠)だけで、「本当にそこに技術者がいるのか?」と調査が入ることもあるのです。
2.どうすれば「専任技術者」になれるの?
専任技術者になるためには、その業種についての「専門知識」が必要です。
主に、次の3つのルートがあります。
- 国家資格ルート(一番おすすめ!)
1級や2級の「施工管理技士(工事の指揮ができる資格)」などを持っている人です。
資格があれば、それだけで「実力がある」と認められます。 - 学校卒業 + 実務経験ルート
指定された学科(建築学や土木工学など)を卒業している人です。- 大学・高専卒業なら: その後3年以上の実務経験
- 高校卒業なら: その後5年以上の実務経験 これで認められます。
- 10年間の実務経験ルート(根気が必要です)
資格も指定学科の卒業もなくても、その工事を「10年以上」経験していれば認められます。
ただし、この「10年」を証明するのは、実はとても大変なお仕事です。
😅 実務経験を証明するための「証拠」集め
「10年やってきたから大丈夫!」と言っても、役所は口約束では信じてくれません。
客観的(誰が見ても明らかであること)な証拠が必要です。
- 工事の契約書や注文書
「どんな工事」を「いつ」やったかが詳しく書いてある書類です。 - お金のやり取りがわかる通帳
その工事の代金が、間違いなく会社に入っている証拠を見せます。 - 厚生年金の記録
その期間、間違いなくその会社で働いていたことを証明します。
最近では、ハンコがいらない「電子申請(パソコンで手続きすること)」が増えました。
便利になった反面、ハンコの代わりに「年金事務所の公的な書類」などを厳しく求められるようになっています。
😃 令和5年からの新しいルール(チャンスが増えました!)
ここで、経営者のみなさまに朗報(良いニュース)があります。
令和5年7月から、ルールが少し優しくなりました。
今まで、「2級の試験に受かったけれど、まだ免許(免状)はもらっていない」という状態では、実務経験を短くすることはできませんでした。
しかし新しいルールでは、「1次検定(筆記試験のようなもの)」に合格しただけでも、学校卒業と同じ扱いをしてくれるようになったのです。
例えば、資格がなくて10年の経験が必要だった業種でも、2級の1次試験に受かっていれば「その後5年の経験」で済む場合があります。
これは、若手の技術者を早く責任者にしたい会社にとって、大きなチャンスです!
3.専任技術者がいなくなると、会社はどうなる?
これが一番怖いお話です。
専任技術者は、許可を維持するための「絶対条件」です。
もし、技術者が急に辞めたり、亡くなったりして、代わりの人がすぐに見つからない場合……。
残念ながら、その瞬間に「建設業の許可」は取り消しの対象になってしまいます。
許可がなくなれば、500万円以上の大きな工事は一切受けられません。
売上がなくなるだけでなく、銀行からの信頼も失ってしまいます。
売上を伸ばすことは「攻め」の経営ですが、技術者を育て、守ることは「守り」の経営です。
この両方の車輪がうまく回っていないと、会社という車は前に進めません。
4.まとめ:会社を一生守るための「3つの約束」
専任技術者のルールは、年々細かく、厳しくなっています。
しかし、これらはすべて「発注者の保護」と「会社の信頼」のためにあるものです。
最後に、経営者さまが今日から取り組める「まとめ」をお伝えします。
- 技術者の「もしも」を常に想定しましょう
専任技術者の代わりは、すぐには見つかりません。
今の担当者が辞めたり、定年を迎えたりしたとき、誰に引き継ぐか。
この「技術者のバトン」を準備しておくことが、一番の経営課題です。 - 若手には「1次試験」から挑戦してもらいましょう
令和5年からの新ルールで、合格すれば実務経験がぐっと短縮されます。
「まずは1次試験だけでも受けてみよう」と声をかけること。
それが、数年後に会社を救う「許可の種」になります。 - 「証拠(書類)」を宝物のように扱いましょう
10年の経験を証明するのは、記憶ではなく「記録」です。
契約書、注文書、通帳、そして年金の記録。
これらが整っている会社こそが、役所からも取引先からも「強い会社」だと認められます。
「攻め」の売上と、「守り」の技術者。
この両方の車輪をバランスよく回すことが、10年、20年と続く優良企業への道です。
法令遵守は、会社を縛る鎖ではなく、荒波から守る「鎧」になります。
新しいルールを味方につけて、自信を持って大きな現場へ挑んでいきましょう。
みなさまの会社のさらなる発展を、心から願っております!
📚 参考:専任技術者に関する主な条文と書類
- 建設業法 第7条第2号(一般建設業の技術者のルール)
- 建設業法 第15条第2号(特定建設業の技術者のルール)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
あなたの会社の「技術の守り神」を、これからも大切にしていってくださいね。
心から応援しております!

